中小企業基本法《本則》

法番号:1963年法律第154号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。

2条 (中小企業者の範囲及び用語の定義)

1項 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

2項 この法律において「 経営の革新 」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

3項 この法律において「 創造的な事業活動 」とは、 経営の革新 又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。

4項 この法律において「 経営資源 」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。

5項 この法律において「 小規模企業者 」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。

3条 (基本理念)

1項 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その 経営の革新 及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。

2項 中小企業の多様で活力ある成長発展に当たつては、小規模企業が、地域の特色を生かした事業活動を行い、就業の機会を提供するなどして地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するとともに、 創造的な事業活動 を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有するものであることに鑑み、独立した 小規模企業者 の自主的な努力が助長されることを旨としてこれらの事業活動に資する事業環境が整備されることにより、小規模企業の活力が最大限に発揮されなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

5条 (基本方針)

1項 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。

1号 中小企業者の 経営の革新 及び創業の促進並びに 創造的な事業活動 の促進を図ること。

2号 中小企業の 経営資源 の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。

3号 経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。

4号 中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。

6条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、基本理念にのつとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

7条 (中小企業者の努力等)

1項 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。

2項 中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業に関する団体は、その事業活動を行うに当たつては、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

3項 中小企業者以外の者であつて、その事業に関し中小企業と関係があるものは、国及び地方公共団体が行う中小企業に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。

8条 (小規模企業に対する中小企業施策の方針)

1項 国は、次に掲げる方針に従い、 小規模企業者 に対して中小企業に関する施策を講ずるものとする。

1号 小規模企業が地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、適切かつ10分な 経営資源 の確保を通じて地域における小規模企業の持続的な事業活動を可能とするとともに、地域の多様な主体との連携の推進によつて地域における多様な需要に応じた事業活動の活性化を図ること。

2号 小規模企業が将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、小規模企業がその成長発展を図るに当たり、その状況に応じ、着実な成長発展を実現するための適切な支援を受けられるよう必要な環境の整備を図ること。

3号 経営資源 の確保が特に困難であることが多い 小規模企業者 の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の提供その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うこと。

9条 (法制上の措置等)

1項 政府は、中小企業に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

10条 (調査)

1項 政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。

11条 (年次報告等)

1項 政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2項 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

2章 基本的施策 > 1節 中小企業の経営の革新及び創業の促進

12条 (経営の革新の促進)

1項 国は、中小企業者の 経営の革新 を促進するため、新商品又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送及び販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

13条 (創業の促進)

1項 国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義及び必要性に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。

14条 (創造的な事業活動の促進)

1項 国は、中小企業の 創造的な事業活動 を促進するため、商品の生産若しくは販売又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保及び資金の株式又は社債その他の手段による調達を円滑にするための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

2節 中小企業の経営基盤の強化

15条 (経営資源の確保)

1項 国は、経営方法の改善、技術の向上その他の中小企業の経営基盤の強化に必要な 経営資源 の確保に資するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。

1号 中小企業の施設又は設備の導入を図るため、中小企業者の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備を促進すること。

2号 中小企業の技術の向上を図るため、中小企業者が行う技術に関する研究開発を促進し、国が行う技術に関する研究開発に中小企業者を積極的に参加させ、国、独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人の試験研究機関及び大学と中小企業との連携を推進し、並びに技術者研修及び技能者養成の事業を充実すること。

3号 中小企業の事業活動に有用な知識の向上を図るため、経営管理者に対し研修の事業を充実するとともに、新たな事業の分野の開拓に寄与する情報その他の情報の提供を促進すること。

2項 前項に定めるもののほか、国は、中小企業者の必要に応じ、情報の提供、助言その他の方法により、中小企業者が 経営資源 を確保することを支援する制度の整備を行うものとする。

16条 (海外における事業展開の促進)

1項 国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、中小企業者が供給する魅力ある商品又は役務に対する海外における関心及び理解の増進に努めるものとする。

17条 (情報通信技術の活用の推進)

1項 国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるものとする。

18条 (交流又は連携及び共同化の推進)

1項 国は、中小企業者が相互にその 経営資源 を補完することに資するため、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。

19条 (産業の集積の活性化)

1項 国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。

20条 (商業の集積の活性化)

1項 国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

21条 (労働に関する施策)

1項 国は、中小企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発及び職業紹介の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

22条 (取引の適正化)

1項 国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、下請代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

23条 (国等からの受注機会の増大)

1項 国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。

3節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

24条

1項 国は、貿易構造、原材料の供給事情その他の経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け、現に同1の地域又は同1の業種に属する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、中小企業の経営の安定を図り、及び事業の転換を円滑にするための施策その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項 国は、中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、中小企業の経営の安定を図るための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

3項 国は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

4項 国は、中小企業者の事業の再建、承継又は廃止の円滑化を図るため、事業の再生のための制度の整備、事業の承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

5項 国は、第1項及び前項の施策を講ずるに当たつては、中小企業の従事者の就職を容易にすることができるように必要な考慮を払うものとする。

4節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実

25条 (資金の供給の円滑化)

1項 国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導その他の必要な施策を講ずるものとする。

26条 (自己資本の充実)

1項 国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な施策を講ずるものとする。

3章 中小企業に関する行政組織

27条

1項 及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の効率化に努めるものとする。

4章 中小企業政策審議会

28条 (設置)

1項 経済産業省に、中小企業政策 審議会 以下「 審議会 」という。)を置く。

29条 (所掌事務)

1項 審議会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。

2項 審議会 は、前項に規定する事項に関し経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3項 審議会 は、前2項に規定するもののほか、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)、 中小企業支援法 1963年法律第147号)、 小規模企業共済法 1965年法律第102号)、 下請中小企業振興法 1970年法律第145号)、 中小小売商業振興法 1973年法律第101号)、 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 1977年法律第74号)、 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号)、 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 1993年法律第51号)、 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号)、 物資の流通の効率化に関する法律 2005年法律第85号)、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 2008年法律第38号)、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 2009年法律第80号)、 産業競争力強化法 2013年法律第98号及び 小規模企業振興基本法 2014年法律第94号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

30条 (組織)

1項 審議会 は、委員30人以内で組織する。

2項 委員は、前条第1項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3項 委員は、非常勤とする。

4項 第2項に定めるもののほか、 審議会 の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。

31条 (資料の提出等の要求)

1項 審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

32条 (委任規定)

1項 この法律に定めるもののほか、 審議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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