1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。
5項 従前の総理府又は行政管理庁の 審議会 等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《国等からの受注機会の増大 国は、中小企…》
業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。
、
第28条
《設置 経済産業省に、中小企業政策審議会…》
以下「審議会」という。を置く。
並びに
第30条
《組織 審議会は、委員30人以内で組織す…》
る。 2 委員は、前条第1項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 3 委員は、非常勤とする。 4 第2項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、経済産
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《中小企業者の範囲及び用語の定義 この法…》
律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、中小企業に関する施策…》
について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活
の規定による改正後の 中小企業基本法 第2条第1項
《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》
する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400,
に規定する中小企業者(
第1条
《目的 この法律は、中小企業に関する施策…》
について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活
の規定による改正前の 中小企業基本法 第2条
《中小企業者の範囲及び用語の定義 この法…》
律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1
に規定する中小企業者を除く。)に対する 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第11条
《特定容器利用事業者の再商品化義務 特定…》
容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第2号ロを除き、以下この条に
から
第13条
《特定包装利用事業者の再商品化義務 特定…》
包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装第18条第1項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。が属する
までに規定する再商品化義務に係る同法附則第2条第1項の規定による適用除外期間については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第5条
《基本方針 政府は、次に掲げる基本方針に…》
基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。 1 中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。 2 中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引
の規定並びに附則第8条、
第12条
《経営の革新の促進 国は、中小企業者の経…》
営の革新を促進するため、新商品又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送及び販売を統一的に管理する新たな経
、
第13条
《創業の促進 国は、中小企業の創業、特に…》
女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義及び必要性に対する国民の関心及び理解の増進
及び第33条の規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第905条の改正規定並びに附則第37条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)の施行の日から施行する。
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年1月1日から施行する。