戦傷病者特別援護法《本則》

法番号:1963年法律第168号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、軍人軍属等であつた者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 戦傷病者 」とは、軍人軍属等であつた者で 第4条 《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》 人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務 の規定により 戦傷病者 手帳の交付を受けているものをいう。

2項 この法律において「 軍人軍属等 」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる 軍人軍属等 につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。

1号 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による改正前の 恩給法 1923年法律第48号)(以下改正前の 恩給法 という。)第21条に規定する軍人又は準軍人(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。:公務による負傷又は疾病( 恩給法 の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び軍人又は準軍人たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で 戦傷病者 戦没者遺族等援護法(1952年法律第127号)第4条第1項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。

2号 元の陸軍若しくは海軍部内の改正前の 恩給法 第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員若しくは公務員に準ずべき者(前号に掲げる者に該当する者を除く。又は戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(1905年勅令第43号。以下この号において文官補闕の件という。)に規定する文官(陸軍及び海軍の廃止後において未復員(文官補闕の件に規定する文官にあつては、海外からの未帰還を含む。)の状態にあるこれらの者を含む。:1937年7月7日以後における公務による負傷又は疾病( 恩給法 の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び公務員、公務員に準ずべき者又は文官補闕の件に規定する文官たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で 戦傷病者 戦没者遺族等援護法第4条第1項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。

3号 もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。:1937年7月7日以後における公務による負傷又は疾病

4号 旧国家総動員法(1938年法律第55号。旧関東州国家総動員令(1939年勅令第609号)を含む。)に基づいて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員 :戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間内及び1945年9月2日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における業務による負傷又は疾病

5号 もとの陸軍若しくは海軍の指揮監督のもとに前4号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(1906年勅令第142号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員又は政令で定めるこれに準ずる者 :1937年7月7日以後、期間を定めないで、又は1箇月以上の期間を定めて、事変地又は戦地における当該業務に就くことを命ぜられた日から当該業務に就くことを解かれた日までの期間内における業務による負傷又は疾病

6号 旧国家総動員法第4条若しくは 第5条 《記載事項の訂正 戦傷病者は、戦傷病者手…》 帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めると旧南洋群島における国家総動員に関する件(1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてこれらの規定による場合を含む。)の規定に基づく被徴用者若しくは総動員業務の協力者又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに1941年12月8日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者 :業務による負傷又は疾病

7号 もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者 :当該戦闘に基づく負傷又は疾病

8号 1945年3月23日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基づいて組織された国民義勇隊の隊員 :業務による負傷又は疾病

9号 1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(1937年11月30日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。:1945年8月9日前における軍事に関する業務による負傷若しくは疾病又は同日以後における業務による負傷若しくは疾病

10号 旧特別未帰還者給与法(1948年法律第279号)第1条に規定する特別未帰還者 :1945年9月2日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が前各号に規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの

11号 日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁された者 :当該拘禁中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が第1号から第9号までに規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの

12号 旧防空法(1937年法律第47号)第6条第1項若しくは第2項(旧関東州防空令(1937年勅令第728号及び旧南洋群島防空令(1944年勅令第66号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第6条ノ2第1項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第4号に掲げる者を除く。:業務による負傷又は疾病

3項 前項第1号から第5号までに掲げる者に該当する者については、1937年7月7日以後事変地又は戦地におけるその者の負傷又は疾病で、故意又は重大な過失によるものであることが明らかでないものは、当該各号に掲げる負傷又は疾病とみなす。

4項 第2項第1号から第4号まで及び第9号に掲げる者に該当する者については、その者が1945年9月2日以後引き続き海外にあつて復員又は帰還するまでの間における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で、厚生労働大臣が公務又は業務による負傷又は疾病と同視することを相当と認めたものは、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。

5項 第2項第1号から第3号までに掲げる者に該当する者については、その者が1945年9月2日以後海外から帰還し、復員後遅滞なく帰郷する場合のその帰郷のための旅行中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。

6項 第2項第1号から第5号までに掲げる者については、その者の1937年7月7日以後の本邦その他の政令で定める地域(事変地及び戦地を除く。)における事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。又は戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。この項において同じ。)に関連する負傷又は疾病(1945年9月2日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるものを含む。)は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。

7項 第2項第6号から第12号までに掲げる者については、その者の1937年7月7日以後における業務に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。

8項 第2項第4号若しくは第5号、第3項又は第6項に規定する戦地の区域及び第2項第5号、第3項又は第6項に規定する事変地の区域並びにこれらの区域が戦地又は事変地であつた期間は、政令で定める。

3条 (国、地方公共団体及び国民の責務)

1項 国は、 戦傷病者 に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。

2項 地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。

3項 国民は、 戦傷病者 が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

4条 (戦傷病者手帳の交付)

1項 厚生労働大臣は、 軍人軍属等 であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、 戦傷病者 手帳を交付する。

1号 公務上の傷病により 恩給法 別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者

2号 公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者

2項 厚生労働大臣は、前項の場合のほか、 第2条第2項第1号 《2 この法律において「軍人軍属等」とは、…》 次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法 に掲げる軍人又は準軍人であつた者で、当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧 恩給法 施行令(1923年勅令第367号。 恩給法 施行令の一部を改正する勅令(1946年勅令第504号)による改正前のものをいう。)第31条第1項に定める程度の障害があるものに対しても、その者の請求により、 戦傷病者 手帳を交付する。

3項 戦傷病者 手帳は、日本の国籍を有しない者には、交付することができない。

4項 厚生労働大臣は、 戦傷病者 手帳を交付するときは、これに第1項第1号又は第2項に規定する程度の障害の有無、その障害の程度、第1項第2号の認定の有無、当該認定に係る傷病その他政令で定める事項を記載しなければならない。

5条 (記載事項の訂正)

1項 戦傷病者 は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 戦傷病者 につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。

6条 (戦傷病者手帳の返還)

1項 戦傷病者 手帳の交付を受けた者は、 第4条第1項第1号 《厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次…》 の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務上の傷病について厚生労同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。)に規定する程度の障害がなくなつたとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は日本の国籍を失つたときは、すみやかに戦傷病者手帳を厚生労働大臣に返還しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 戦傷病者 手帳の交付を受けた者について 第4条第1項第1号 《厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次…》 の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務上の傷病について厚生労 に規定する程度の障害がなくなつたと認めるとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、若しくは当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたと認めるとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が日本の国籍を失つたとき、若しくは 第7条 《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》 、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。 の規定に違反したときは、その者に対し、戦傷病者手帳の返還を命ずることができる。

3項 厚生労働大臣は、前項の命令をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。

7条 (戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)

1項 戦傷病者 は、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

8条 (政令への委任)

1項 第4条 《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》 人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務 から前条までに規定するもののほか、 戦傷病者 手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

8条の2 (戦傷病者相談員)

1項 厚生労働大臣は、 戦傷病者 の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

2項 前項の規定により委託を受けた者は、 戦傷病者 相談員と称する。

3項 戦傷病者 相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

2章 援護

9条 (援護の種類)

1項 この法律による援護は、次のとおりとする。

1号 療養の給付

2号 療養手当の支給

3号 葬祭費の支給

4号 更生医療の給付

5号 補装具の支給及び修理

6号 国立の保養所への収容

7号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「 旅客会社等 」という。)の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い

10条 (療養の給付)

1項 厚生労働大臣は、 第4条第1項第2号 《厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次…》 の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務上の傷病について厚生労 の認定を受けた 戦傷病者 の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。

11条 (療養の給付の範囲)

1項 療養の給付の範囲は、次のとおりとする。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6号 移送

12条 (療養の給付の機関)

1項 療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局(以下「 指定医療機関 」という。)において、行なうものとする。

13条 (指定医療機関の義務)

1項 指定医療機関 は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。

2項 指定医療機関 は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。

14条 (診療方針及び診療報酬)

1項 指定医療機関 の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。

2項 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

15条 (診療報酬の審査及び支払)

1項 厚生労働大臣は、 指定医療機関 の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

2項 指定医療機関 は、厚生労働大臣が行なう前項の決定に従わなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 指定医療機関 が請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める審査委員会、 国民健康保険法 1958年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4項 国は、 指定医療機関 に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5項 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

16条 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の審査のため必要があるときは、 指定医療機関 の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項 指定医療機関 の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を1時差し止めることができる。

17条 (療養費の支給)

1項 厚生労働大臣は、 第10条 《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》 項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。 の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため 指定医療機関 以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。

2項 前項の規定により支給する療養費の額は、 第14条 《診療方針及び診療報酬 指定医療機関の診…》 療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は の規定により 指定医療機関 が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により療養費を支給するについて必要があるときは、当該療養を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた療養に関し、報告を求め、診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。

18条 (療養手当の支給)

1項 厚生労働大臣は、引き続き1年以上病院又は診療所に収容されて 第10条 《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》 項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。 の規定による療養の給付(前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。)を受けている者(以下「 長期入院患者 」という。)に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。

2項 療養手当の月額は、政令で定める金額とし、毎月、その月分を支払うものとする。

3項 療養手当の支給は、 長期入院患者 が、療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月から始め、その者が長期入院患者でなくなつた日の属する月で終わる。

4項 長期入院患者 が、同1の事由について、療養の給付と 恩給法 の規定による増加恩給、傷病年金その他これらに相当する年金たる給付を受けることができる場合には、当該年金たる給付を受けることができる期間、その支給額の限度において、療養手当は、支給しない。

19条 (葬祭費の支給)

1項 厚生労働大臣は、 第10条 《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》 項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。 の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行なつた者に対し、その者の請求により、同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用に相当する金額を支給する。

3項 第1項の遺族の範囲は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

20条 (更生医療の給付)

1項 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある 戦傷病者 が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のために必要な医療(以下「 更生医療 」という。)の給付を行うことができる。

2項 更生医療 の給付は、厚生労働大臣が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 に規定する指定自立支援医療機関に委託して行うものとする。

3項 第11条 《主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対…》 象サービス等に関する調査等 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付 及び 第13条 《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》 は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 から 第16条 《委員 市町村審査会の委員の定数は、政令…》 で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。 までの規定は、第1項の規定による 更生医療 の給付について準用する。

4項 厚生労働大臣は、 更生医療 の給付が困難であると認めるときは、更生医療の給付に代えて、更生医療に要する費用を支給することができる。

5項 第17条第2項 《2 都道府県は、市町村審査会を共同設置し…》 た市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。 及び第3項の規定は、前項の費用を支給する場合について準用する。

21条 (補装具の支給及び修理)

1項 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある 戦傷病者 について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定める補装具を支給し、又は修理することができる。

2項 第1項に規定する補装具の支給又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者に委託して行ない、又は自ら行なうものとする。

3項 前項の規定により補装具の支給又は修理の委託を受けた者が請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。

4項 厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。

5項 前項の規定により支給する費用の額は、第3項の規定により同項に規定する者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。

22条 (国立の保養所への収容)

1項 厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある 戦傷病者 について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。

23条 (旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)

1項 戦傷病者 で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、 旅客会社等 の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。

2項 前項の規定により乗車又は乗船することができる回数、区間その他の必要な事項は、政令で定める。

3項 国は、第1項の規定による取扱いに伴う鉄道及び連絡船の運賃を負担するものとする。

4項 前項の規定による負担の方法その他の必要な事項は、国土交通大臣が定める。

3章 雑則

24条 (報告及び診断)

1項 厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、 戦傷病者 及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、この法律による援護を受ける 戦傷病者 について負傷若しくは疾病の状態又は障害の程度を調査するため必要があるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

25条 (時効)

1項 療養費、葬祭費、 第20条第4項 《4 厚生労働大臣は、更生医療の給付が困難…》 であると認めるときは、更生医療の給付に代えて、更生医療に要する費用を支給することができる。 の規定により支給される費用及び 第21条第4項 《4 厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理…》 が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。 の規定により支給される費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

26条 (譲渡等の禁止)

1項 この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

27条 (非課税)

1項 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。

2項 援護に関する書類には、印紙税を課さない。

28条 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

28条の2 (権限の委任)

1項 この法律( 第22条 《国立の保養所への収容 厚生労働大臣は、…》 公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。 を除く。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3項 第22条 《国立の保養所への収容 厚生労働大臣は、…》 公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。 に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、施設等機関( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの長に委任することができる。

29条 (政令及び省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

4章 罰則

30条

1項 詐欺その他不正な手段により 戦傷病者 手帳の交付を受けた者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。

31条

1項 第5条第2項 《2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病…》 者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。 又は 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳の交付を…》 受けた者について第4条第1項第1号に規定する程度の障害がなくなつたと認めるとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、若しくは当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたと認めるとき同条同 の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、3月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。

32条

1項 第7条 《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》 、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。 の規定に違反した者は、30,000円以下の罰金に処する。

33条

1項 次の各号の1に該当する者は、20,000円以下の過料に処する。

1号 第17条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により療…》 養費を支給するについて必要があるときは、当該療養を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた療養に関し、報告を求め、診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させること 第20条第5項 《5 第17条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の費用を支給する場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により報告を求められ、若しくは診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなく報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第17条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により療…》 養費を支給するについて必要があるときは、当該療養を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた療養に関し、報告を求め、診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させること の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

2号 第24条第1項 《厚生労働大臣は、この法律による援護に関し…》 必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。 の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした者

《本則》 ここまで 附則 >  

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