附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第23条
《旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗…》
船についての無賃取扱い 戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。 2
並びに附則第2項及び第10項の規定は、1964年4月1日から施行する。
2項 戦傷病者 等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律(1955年法律第158号)は、廃止する。
3項 この法律の施行(附則第1項本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の日から起算して1年間は、この法律(附則第5項を除く。)の規定中「 戦傷病者 手帳」とあるのは、「戦傷病者認定票」と読み替えるものとする。当該1年を経過した日前に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その日以後も、なお、同様とする。
4項 厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第23項の規定による改正前の 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第20項の規定による改正前の 戦傷病者 戦没者遺族等援護法(1952年法律第127号)(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による 更生医療 の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第11項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた
第4条第1項
《厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次…》
の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務上の傷病について厚生労
の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。
5項 附則第3項の1年を経過する際に現に 戦傷病者 認定票の交付を受けている者に対する戦傷病者手帳の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 この法律の施行の際、現に旧未帰還者援護法の規定により指定されている病院又は診療所は、
第12条
《療養の給付の機関 療養の給付は、厚生労…》
働大臣の指定する病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局以下「指定医療機関」という。において、行なうものとする。
の規定により厚生大臣が指定した病院又は診療所とみなす。
7項 この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されて旧未帰還者援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者の当該収容されていた期間(この法律の施行の日前の同日に引き続く期間に限る。)は、
第18条
《療養手当の支給 厚生労働大臣は、引き続…》
き1年以上病院又は診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。を受けている者以下「長期入院患者」という。に対し、その者の請求により、療養手当を支
の規定の適用については、病院又は診療所に収容されて
第10条
《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》
項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
の規定による療養の給付を受けている期間(この法律の施行の日以後の同日に引き続く期間に限る。)に通算する。
8項 厚生大臣は、附則第4項の規定により 戦傷病者 認定票を交付する者で、この法律の施行の日の属する月の前月の月分について旧未帰還者援護法の規定による療養手当の支給を受けているものについては、
第18条第1項
《厚生労働大臣は、引き続き1年以上病院又は…》
診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。を受けている者以下「長期入院患者」という。に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。
の規定にかかわらず、その者の請求がなくても療養手当を支給するものとする。この場合において、同条第3項中「療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「この法律の施行(附則第1項本文の規定による施行をいう。)の日の属する月」と読み替えるものとする。
9項 この法律の施行の際、現に旧 戦傷病者 援護法の規定により 更生医療 の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は国立保養所に収容されている者は、
第20条
《更生医療の給付 厚生労働大臣は、公務上…》
の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求に
の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は
第22条
《国立の保養所への収容 厚生労働大臣は、…》
公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。
の規定により国立保養所に収容されている者とみなす。
10項 第23条
《旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗…》
船についての無賃取扱い 戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。 2
の規定は、当分の間、 戦傷病者 のうち公務上の傷病について、 恩給法 の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付を受けている者又は受けた者及びこれらの者の介護者以外の者には、適用しない。
11項 この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者及びこれを受けることができる者で、この法律の規定により 戦傷病者 手帳の交付を受けることができないものについては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付して、療養の給付(療養費の支給を含む。)、療養手当の支給及び葬祭費の支給を行なうものとし、この法律の規定(
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》
、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等
、
第4条第1項
《厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次…》
の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務上の傷病について厚生労
から第3項まで及び
第20条
《更生医療の給付 厚生労働大臣は、公務上…》
の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求に
から
第23条
《旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗…》
船についての無賃取扱い 戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。 2
までの規定を除く。)を準用する。
12項 前項の場合における必要な読替え規定は、政令で定める。
附 則(1964年7月9日法律第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。
2項 前項の規定にかかわらず、
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》
、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等
、
第5条
《記載事項の訂正 戦傷病者は、戦傷病者手…》
帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めると
( 戦傷病者 特別援護法第2条の改正規定を除く。)、附則第5条及び附則第8条の規定は、1964年4月1日から施行する。ただし、公布の日が同月2日以後であるときは、公布の日から施行し、同月1日から適用する。
附 則(1965年6月1日法律第98号)
1項 この法律中
第18条第2項
《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》
し、毎月、その月分を支払うものとする。
の改正規定及び附則第10項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、1965年10月1日から施行する。ただし、
第18条第2項
《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》
し、毎月、その月分を支払うものとする。
の改正規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(1966年7月1日法律第108号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律中、
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》
、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等
、
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
、
第5条
《記載事項の訂正 戦傷病者は、戦傷病者手…》
帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めると
( 戦傷病者 特別援護法第2条の改正規定を除く。)、
第6条
《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》
を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公
及び
第8条
《政令への委任 第4条から前条までに規定…》
するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、1966年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法
第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
の規定、この法律による改正後の 戦傷病者 特別援護法第19条第1項の規定、この法律による改正後の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1964年法律第159号)附則第13条の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
第2条第1項第1号
《この法律において「戦没者等の遺族」とは、…》
死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日において
及び
第2条の2
《 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第…》
3項各号のいずれかに該当する場合において、2020年4月1日に当該死亡した者の子がなかつたとき当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関
の規定並びに附則第13条及び附則第16条の規定は、1966年4月1日から適用する。
附 則(1967年7月14日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第3条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国は、…》
戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国
から
第5条
《記載事項の訂正 戦傷病者は、戦傷病者手…》
帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めると
までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、1967年10月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、1967年4月1日から適用する。
1号 この法律による改正後の 戦傷病者 特別援護法第18条第2項
附 則(1968年5月21日法律第60号) 抄
1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、軍人軍属等であつた者…》
の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。
中 戦傷病者 戦没者遺族等援護法第2条第3項第3号の改正規定及び
第3条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国は、…》
戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国
の規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 戦傷病者 特別援護法第18条第2項の規定は、1968年4月1日から適用する。
附 則(1969年7月15日法律第61号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1969年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》
、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等
中 未帰還者留守家族等援護法
第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
の改正規定、
第3条
《帰還 この法律において「帰還」とは、本…》
邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。 2 前条第2項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。
中 戦傷病者 特別援護法第18条第2項及び
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
の改正規定並びに附則第6条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法
第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
、この法律による改正後の 戦傷病者 特別援護法第18条第2項及び
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
並びに附則第6条及び附則第7条第1項の規定は、1969年4月1日から適用する。
附 則(1970年4月21日法律第27号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国は、…》
戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国
中 戦傷病者 特別援護法第18条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 戦傷病者 特別援護法第18条第2項の規定は、1970年4月1日から適用する。
附 則(1971年4月30日法律第51号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。ただし、
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
中 戦傷病者 特別援護法第18条第2項の改正規定は、同年4月1日(この法律の公布の日が同年4月2日以後であるときは、公布の日)から施行する。
2項 この法律の公布の日が1971年4月2日以後であるときは、この法律による改正後の 戦傷病者 特別援護法第18条第2項の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(1972年5月29日法律第39号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》
、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等
中 未帰還者留守家族等援護法
第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
の改正規定、
第5条
《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》
には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
中 戦傷病者 特別援護法第18条第2項及び
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
の改正規定、
第6条
《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》
を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公
の規定並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法
第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
の規定、この法律による改正後の 戦傷病者 特別援護法第18条第2項及び
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
の規定、この法律による改正後の 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
第2条
《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》
」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日
、
第2条
《定義 この法律において「戦没者等の遺族…》
」とは、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日
の二、
第2条の3第1項
《戦没者等の遺族が2020年4月1日におい…》
て生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族と
及び
第3条
《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》
特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号
の規定並びに附則第5条第2項の規定は、1972年4月1日から適用する。
附 則(1973年7月24日法律第64号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
中 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
、
第4条第1項
《特別給付金の額は、1,110,000円と…》
し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
及び附則第2項の改正規定、
第5条
《特別給付金を受ける権利の受継 特別給付…》
金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。 2 前
中 戦傷病者 特別援護法第18条第2項の改正規定、
第7条
《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》
、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
中 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
第3条
《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》
特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて
、
第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
及び附則第2項の改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
第3条
《特別給付金の支給及び権利の裁定 戦没者…》
等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
、
第4条第1項
《特別給付金の額は、1,110,000円と…》
し、5年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
及び附則第2項の規定、この法律による改正後の 戦傷病者 特別援護法第18条第2項の規定、この法律による改正後の 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
第3条
《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》
特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて
、
第5条第1項
《特別給付金の額は、第3条第1項の特別給付…》
金にあつては110,000円、同条第5項の特別給付金にあつては310,000円、同条第6項又は第7項の特別給付金にあつては610,000円、同条第8項の特別給付金にあつては760,000円、同条第9項
及び附則第2項の規定並びに附則第3条及び附則第5条の規定は、1973年4月1日から適用する。
附 則(1974年5月20日法律第51号) 抄
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》
、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等
中 未帰還者留守家族等援護法
第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
の改正規定、
第5条
《留守家族手当の支給 未帰還者の留守家族…》
には、留守家族手当を支給する。 2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。
中 戦傷病者 特別援護法第18条第2項及び
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
、
第6条
《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》
を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公
及び
第7条
《戦傷病者手帳の譲渡等の禁止 戦傷病者は…》
、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
の規定は同年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 未帰還者留守家族等援護法
第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
の規定並びにこの法律による改正後の 戦傷病者 特別援護法第18条第2項及び
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
の規定は、1974年4月1日から適用する。
4項 この法律による改正前の 戦傷病者 特別援護法第18条第2項の規定に基づき1974年4月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の 戦傷病者特別援護法
第18条第2項
《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》
し、毎月、その月分を支払うものとする。
の規定による療養手当の内払とみなす。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年3月31日法律第10号) 抄
1項 この法律は、1975年8月1日から施行する。ただし、
第3条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国は、…》
戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国
中 未帰還者留守家族等援護法
第15条
《帰郷旅費 未帰還者が帰還したときは、帰…》
郷旅費として、政令で定める金額を支給する。
、
第16条第1項
《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》
合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな
及び
第17条第1項
《未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主…》
義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族遺
の改正規定並びに
第7条
《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》
、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ
及び
第8条
《留守家族手当の額 留守家族手当の月額は…》
、117,910円とする。 ただし、前条の規定に該当する留守家族が、2人ある場合においては122,410円とし、3人ある場合においては126,910円とし、4人以上ある場合においては126,910円に
並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から、
第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
及び
第4条
《留守家族 この法律において「留守家族」…》
とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還
の規定は1976年1月1日から施行する。
附 則(1978年4月28日法律第33号) 抄
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《未帰還者 この法律において「未帰還者」…》
とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していない
中 戦傷病者 戦没者遺族等援護法(以下「 遺族援護法 」という。)第2条第3項の改正規定並びに
第6条
《留守家族の順位 留守家族手当の支給を受…》
けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつ
及び附則第3項の規定1978年10月1日
附 則(1981年4月25日法律第26号) 抄
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第4条
《留守家族 この法律において「留守家族」…》
とは、未帰還者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。 2 留守家族は、当該未帰還
、
第9条
《同順位者数人ある場合の支給の申請 留守…》
家族手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち1人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。
、
第10条
《留守家族手当の支給方法 留守家族手当は…》
、毎月、その月分を支払うものとする。
及び附則第3項の規定1981年10月1日
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《この法律の目的 この法律は、未帰還者が…》
置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年8月7日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
19条 (戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に第104条の規定による改正前の 戦傷病者 特別援護法第23条第1項の規定により日本国有鉄道が行つた取扱いに係る同条第3項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
65条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項 旧国保法第36条第4項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第121条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、軍人軍属等であつた者…》
の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》
項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
、
第12条
《療養の給付の機関 療養の給付は、厚生労…》
働大臣の指定する病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局以下「指定医療機関」という。において、行なうものとする。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「戦傷病者」とは…》
、軍人軍属等であつた者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。 2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等
及び
第3条
《国、地方公共団体及び国民の責務 国は、…》
戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。 2 地方公共団体は、前項の国
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月22日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
21条 (政令への委任)
1項 附則第6条から
第13条
《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》
生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。
までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月10日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日