制定文
内閣は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の二十一及び地方道路譲与税法(1955年法律第113号)第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 指定都市関係
1条 (職員の引継ぎ)
1項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「 指定日 」という。)の前日において現に都道府県が処理している事務で 指定日 以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市が処理することとなるものに専ら従事していると認められる都道府県の職員は、指定日において、都道府県において正式任用されていた者にあつては引き続き当該指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては引き続き条件附きで当該指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
2条 (許可、認可等の効力)
1項 指定都市 の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県の委員会その他の機関(以下「 都道府県知事等 」という。)が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は現に 都道府県知事等 に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、 指定日 以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市の市長又は指定都市の委員会その他の機関(以下「 指定都市の市長等 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、指定日以後においては、当該指定都市の市長等の行つた許可、認可等の処分その他の行為又は当該指定都市の市長等に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
2項 指定都市 の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する 都道府県知事等 が当該指定都市又は土地開発公社に対して行つた許可、認可等の処分で、 指定日 以後法律又はこれに基づく政令の規定により各大臣( 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第4条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
若しくは デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第4条第2項
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第5条第1項
《各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法…》
1947年法律第5号にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
に規定する各省大臣をいう。以下この項において同じ。)が行うこととなるものは、指定日以後においては、各大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。
3条 (母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け等の取扱い)
1項 指定都市 の指定があつた場合においては、都道府県は、 指定日 の前日以前において 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)の規定により貸付金の貸付けを受けた者であつて指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、当該指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付けを受けた者に通知するものとする。この場合においては、当該貸付金は、同法第37条の規定の適用については、当該指定都市が同条第1項の規定による国の貸付けを受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による当該指定都市に対する国の貸付金の額は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
2項 前項の場合における債権の譲渡価格及び支払条件は、内閣総理大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定めるところによる。
4条 (農業委員会に関する経過措置)
1項 指定都市 の指定があつた場合においては、当該指定都市の区(総合区を含む。以下この条において同じ。)に置かれる農業委員会の委員が最初に任命されるまでの間は、法令の規定により区の農業委員会が処理する事務は、当該指定都市の市長が行うものとし、従前の農業委員会の職員は、引き続き区の農業委員会の職員となるものとする。
2項 指定都市 の指定があつた場合において、当該指定都市の区に置かれる農業委員会の区域が、当該指定された市に設置されていた農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該指定された市に設置されていた農業委員会は、当該指定都市の区の農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員となるものとする。
5条
1項 削除
6条 (個人の寄附金控除の特例に関する経過措置)
1項 指定都市 の指定があつた場合において、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の18第1項第4号
《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》
律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違
に掲げる団体(当該指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に係るものに限る。)に該当するもの又は公職の候補者に該当する者があるときは、同項の規定は、 指定日 以後にされるこれらのものに対する寄附について適用する。
2項 前項の「公職の候補者」とは、当該 指定都市 の議会の議員又は市長の職の候補者として 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第86条の4
《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選…》
挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等 公職の候補者衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便
の規定により届出のあつた者をいう。
7条 (注視区域の指定等に関する経過措置)
1項 指定都市 の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第27条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》
、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生
の規定により行つた注視区域の指定又は同法第27条の6第1項の規定により行つた監視区域の指定及び同法第27条の7第2項の規定により定めた都道府県の規則で、当該指定都市の区域に係るものは、当該指定都市の長が注視区域の指定を行うまでの間又は監視区域の指定を行い及び当該規則を定めるまでの間は、当該指定都市の長が行つた注視区域の指定又は当該指定都市の長が行つた監視区域の指定及び当該指定都市の長が定めた規則とみなす。
2章 中核市関係
8条 (中核市についての準用)
1項 第1条
《職員の引継ぎ 地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の指定があつた場合においては、当該指定の日以下「指定日」という。の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当
から
第3条
《母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資…》
金の貸付け等の取扱い 指定都市の指定があつた場合においては、都道府県は、指定日の前日以前において母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号の規定により貸付金の貸付けを受けた者であつて指定日
までの規定は、 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の中核市の指定があつた場合について準用する。