1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 目次の改正規定(「第12章大都市に関する特例」を「第12章大都市及び中核市に関する特例第1節大都市に関する特例第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第2編第12章の改正規定並びに別表第2第1号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第4第1号(1の四)中「 指定都市 」の下に「及び中核市」を加え、同号中(1の四)を(1の五)とし、(1の三)を(1の四)とし、(1の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(19の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(19の七)、(19の九)、(19の十一)、(21の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第3号(四)の改正規定並びに別表第7第2号の表の改正規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律(1998年法律第86号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 大規模小売店舗立地法 の施行の日(2000年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《職員の引継ぎ 地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の指定があつた場合においては、当該指定の日以下「指定日」という。の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条( 指定都市 、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
3条 (指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に
第5条
《 削除…》
(第2号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による改正前の 指定都市 又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令(以下この条において「 旧必要事項政令 」という。)第3条第1項( 旧必要事項政令 第8条
《中核市についての準用 第1条から第3条…》
までの規定は、地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定があつた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定めた額は、施行日以後は、
第5条
《 削除…》
の規定による改正後の 指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令 (以下この条において「 新必要事項政令 」という。)
第3条第1項
《指定都市の指定があつた場合においては、都…》
道府県は、指定日の前日以前において母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号の規定により貸付金の貸付けを受けた者であつて指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する
( 新必要事項政令 第8条
《中核市についての準用 第1条から第3条…》
までの規定は、地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定があつた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣が定めた額とみなす。
2項 施行日前に 旧必要事項政令 第3条第2項
《2 前項の場合における債権の譲渡価格及び…》
支払条件は、内閣総理大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定めるところによる。
(旧必要事項政令第8条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定めた債権の譲渡価格及び支払条件は、施行日以後は、 新必要事項政令 第3条第2項
《2 前項の場合における債権の譲渡価格及び…》
支払条件は、内閣総理大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定めるところによる。
(新必要事項政令第8条において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣が定めた債権の譲渡価格及び支払条件とみなす。