1条 (国債の譲渡及び担保権の設定)
1項 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
の規定により発行する国債(以下この条において単に「国債」という。)について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
1号 国に譲渡する場合
2号 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
3号 財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合
2項 前項第1号の規定により国債(財務大臣が定めるものに限る。)を国に譲渡しようとする者は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、次項又は第4項に規定する証明書を添えて行わなければならない。
3項 国債の記名者の居住地の都道府県知事は、国債の記名者の申出により、当該者が 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する被保護者その他経済的に困窮しているものであること及び当該国債につき 法 第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。
4項 国債の記名者の居住地の都道府県知事(国債の記名者が死亡した場合にあつては、当該国債の記名者の死亡の際における居住地の都道府県知事)は、国債の記名者の破産管財人又は国債の記名者が死亡した場合におけるその相続人、相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人の申出により、当該国債の記名者の債務を弁済するために当該国債の記名者の財産又は相続財産の処分を必要とすること及び当該国債につき 法 第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。