戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令《附則》

法番号:1963年政令第125号

略称: 戦没者妻特給法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年5月2日政令第157号) 抄

1項 この政令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1968年5月1日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第109号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年7月24日政令第207号)

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《特別給付金の請求等に係る経由 特別給付…》 金に関する請求及び法第11条第2項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。又は都道府県知事を経由して行わなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月27日政令第114号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月19日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第152号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月12日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2022年10月13日政令第329号)

1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第162号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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