住宅宅地債券令《附則》

法番号:1963年政令第146号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 独立行政法人都市再生機構が 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号)附則第15条第1項の規定により都市再生機構宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 独立行政法人住宅金融支援機構が 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号)附則第8条の規定により住宅金融支援機構 住宅宅地債券 を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(1964年3月31日政令第67号)

1項 この政令は、日本住宅公団法等の一部を改正する法律(1964年法律第13号)の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年8月5日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

4条 (宅地債券及び特別住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)

1項 住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第49条第2項の規定により発行した特別住宅債券及び日本住宅公団宅地債券については、第17条の規定による改正前の宅地債券及び特別住宅債券令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 発行者 は、主たる事務所に、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び宅地開発公団にあつては宅地債券原簿を、日本住宅公団にあつては」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構は、その宅地債券等原簿に係る特別住宅債券及び日本住宅公団宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に、」とする。

附 則(1982年4月26日政令第126号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年8月4日政令第273号)

1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

3条 (住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)

1項 住宅・都市整備公団が旧 公団法 第55条第2項の規定により発行した特別住宅債券については、第21条の規定による改正前の 住宅宅地債券 、特別住宅債券及び宅地債券令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 発行者 」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、「住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあつては住宅宅地債券原簿を、住宅・都市整備公団にあつては」とあるのは「その住宅債券及び宅地債券原簿に係る特別住宅債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、」とする。

附 則(2000年4月19日政令第203号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 沖縄振興開発金融公庫法 の一部を改正する法律(2000年法律第77号)の施行の日(2000年6月26日)から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

33条 (住宅宅地債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)

1項 都市公団が旧都市 公団法 第55条第2項の規定により発行した都市基盤整備公団宅地債券に係る宅地債券原簿については、前条の規定による改正前の 住宅宅地債券 及び宅地債券令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 発行者 」とあるのは「発行者(都市基盤整備公団宅地債券にあつては、独立行政法人都市再生機構)」と、「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、「置かなければならない」とあるのは「置かなければならない。ただし、宅地債券原簿にあつては、都市基盤整備公団宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間に限る」とする。

2項 都市公団が旧都市 公団法 附則第13条第1項の規定により発行した特別住宅債券に係る住宅債券原簿については、前条の規定による改正前の 住宅宅地債券 及び宅地債券令附則第2項の規定により読み替えて適用する同令第8条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 発行者 」とあるのは「発行者(特別住宅債券にあつては、独立行政法人都市再生機構)」と、「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。

附 則(2005年7月27日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年8月1日)から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年8月18日政令第273号) 抄

1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月30日)から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

4条 (住宅宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第15条の規定による改正後の 住宅宅地債券 令第8条及び 第8条の2 《区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠…》 けている場合 区分所有者団体引受住宅宅地債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 の規定は、公庫が旧公庫法第27条の3第4項の規定により発行した住宅金融公庫住宅宅地債券に係る住宅宅地債券原簿及び利札の取扱いについても、適用する。この場合において、同令第8条第1項中「 発行者 は」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号)附則第10条の規定による廃止前の住宅金融公庫法第27条の3第4項の規定により発行された住宅金融公庫住宅宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同令第8条の2第2項中「発行者」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構」とする。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第379号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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