制定文 内閣は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第43条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第43条に規定する日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道又は 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人とし、 恩給法 の一部を改正する法律附則第43条に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、当該法人の職制による正規の職員(第7号に掲げる法人にあつては、社員)とする。
1号 旧南満洲鉄道株式会社
2号 旧満洲電信電話株式会社
3号 旧華北交通株式会社
4号 旧華北電信電話株式会社
5号 旧華北広播協会
6号 旧北支頤中公司
7号 旧華中鉄道株式会社
8号 旧華中電気通信株式会社
9号 旧蒙彊電気通信設備株式会社