恩給法の一部を改正する法律附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令《附則》

法番号:1963年政令第220号

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附 則

1項 この政令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄

1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

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