制定文
内閣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第33条
《 各省各庁の長は、債権の担保として徴する…》
もののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、外国政府の財産の処分又は管理に伴つて生ずる現金を保管することができる。
法番号:1963年政令第234号
略称:
制定文
内閣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第33条
《 各省各庁の長は、債権の担保として徴する…》
もののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、外国政府の財産の処分又は管理に伴つて生ずる現金を保管することができる。
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