外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令《附則》

法番号:1963年政令第234号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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