附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1963年8月1日から施行し、この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
2条 (法附則第8条第1項の政令で定める者)
1項 法附則第8条第1項の政令で定める者は、医療法人とする。
3条 (国の貸付金の償還期間等)
1項 法附則第8条第4項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第8条第1項から第3項までの規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法附則第8条第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則(1972年10月31日政令第390号) 抄
1項 この政令は、1973年1月1日から施行する。
附 則(1973年5月17日政令第135号) 抄
1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。
附 則(1974年5月17日政令第168号) 抄
1項 この政令は、1974年7月1日から施行する。
附 則(1975年5月8日政令第150号) 抄
1項 この政令は、1975年7月1日から施行する。
附 則(1976年5月14日政令第110号) 抄
1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1977年4月26日政令第115号) 抄
1項 この政令は、1977年7月1日から施行する。
附 則(1978年6月30日政令第264号) 抄
1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。
附 則(1979年5月29日政令第153号) 抄
1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《老人デイサービス事業の対象者 法第5条…》
の2第3項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型通所
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1982年5月31日政令第155号)
1項 この政令は、1982年7月1日から施行する。
2項 1982年6月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。
附 則(1985年7月12日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年1月13日政令第4号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 1986年度以前の年度の 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
又は
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
の規定による国庫又は都道府県の負担、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第37条の2
《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》
り、第35条及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第4号及び第36条第4号の費用視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。に
の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第24条第1項
《都道府県は、政令の定めるところにより、市…》
町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の一以
又は
第26条第1項
《国は、政令の定めるところにより、市町村が…》
第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。
の規定による都道府県又は国の負担及び 母子保健法 (1965年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附 則(1990年12月7日政令第347号)
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、母性並びに乳児及び幼…》
児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
中 老人福祉法施行令
第4条
《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》
法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例
及び
第5条第4項
《4 法第10条の4第1項第4号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規
の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《老人デイサービス事業の対象者 法第5条…》
の2第3項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型通所
中 身体障害者福祉法施行令
第10条
《身体障害者手帳の再交付 都道府県知事は…》
、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つ
の改正規定(「
第18条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する措置のうち障害…》
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援以下この条
」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、
第3条
《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》
第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15
中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、
第4条
《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》
法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例
中 児童福祉法施行令
第14条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第11条…》
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験
、
第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
及び
第17条
《 保育士は、保育士登録証以下「登録証」と…》
いう。の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行つた都道府県
の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中
第18条
《 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つ…》
たときは、登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《 法第18条の9第1項の指定試験機関以下…》
「指定試験機関」という。の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるとき
中 地方自治法施行令
第174条の26第5項
《5 第1項の場合においては、第3項に規定…》
する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第8条第9項、第27条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第
の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の二」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の二」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の二各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに
第9条
《老人短期入所施設の入所者 法第20条の…》
3の政令で定める者は、第3条各号に掲げる者とする。
の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1992年9月30日政令第321号) 抄
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年12月21日政令第398号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1997年3月19日政令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年8月29日政令第267号)
1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。
附 則(1999年9月3日政令第262号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第152号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 老人福祉法施行令
第5条第5項
《5 法第10条の4第1項第5号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知
の規定は、2002年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2001年度以前の年度における事業の実施により2002年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2001年度以前の年度における事業の実施により2002年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2001年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で2002年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2003年4月1日政令第193号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《老人居宅介護等事業の対象者 老人福祉法…》
以下「法」という。第5条の2第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第1号の措置に係る者 2 介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス
の規定による改正後の 児童福祉法施行令
第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
、
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行令
第30条
《都道府県又は国の負担 法第37条又は第…》
37条の2の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。 1 法第35条第4号又は第36条第4号に掲げる費用のうち身体障害者社会参加支援施設の運営に要する費用法第34条
、
第3条
《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》
第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15
の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、
第4条
《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》
法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例
の規定による改正後の 知的障害者福祉法施行令
第12条
《法第29条第16項の政令で定める法律 …》
法第29条第16項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 身体障害者福祉法1949年法律第283号 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号 3 生活保護法 4 社会福
及び
第5条
《居宅における便宜の供与等に関する措置の基…》
準 法第10条の4第1項第1号の措置は、当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるも
の規定による改正後の 老人福祉法施行令
第5条第5項
《5 法第10条の4第1項第5号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知
の規定は、2003年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2002年度以前の年度における事業の実施により2003年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2002年度以前の年度における事業の実施により2003年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2002年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で2003年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第231号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月19日政令第54号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。