制定文 内閣は、 消防法 の一部を改正する法律(1963年法律第88号)附則第6条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (評価委員の任命)
1項 消防法 の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第6条第2項の評価委員は、必要のつど、自治大臣が次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつ任命する。
1号 大蔵省の職員
2号 自治省の職員
3号 日本消防検定協会の役員(日本消防検定協会が成立するまでの間は、法附則第3条第1項の設立委員)
4号 学識経験がある者
2条 (評価額の決定)
1項 評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
3条 (自治省令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。