制定文 内閣は、中小企業指導法(1963年法律第147号)第2条第3号及び
第3条第1項
《法第12条第5項の受験手数料の額は、32…》
,300円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中小企業者の定義)
1項 中小企業支援法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2条 (市の指定)
1項 法
第3条第1項
《経済産業大臣は、毎年、中小企業の経営資源…》
の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計画を定めるものとする
の政令で指定する市は、次のとおりとする。
1号 札幌市
2号 仙台市
3号 さいたま市
4号 千葉市
5号 横浜市
6号 川崎市
7号 静岡市
8号 名古屋市
9号 京都市
10号 大阪市
11号 神戸市
12号 広島市
13号 北九州市
14号 福岡市
3条 (受験手数料)
1項 法
第12条第5項
《5 第1項の試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の受験手数料の額は、32,300円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。