1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、中小企業指導法の一部を改正する法律の施行の日(2000年5月9日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月16日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。