制定文
内閣は、 共同溝の整備等に関する特別措置法 (1963年法律第81号)
第18条第2項
《2 前項の場合における当該公益物件の構造…》
及び敷設の方法の基準は、政令で定める。
、
第20条
《建設費の負担 共同溝の占用予定者は、共…》
同溝の建設に要する費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。 2 共同溝の建設に要する費用の範
、
第21条
《管理費用の負担 第14条第1項の許可に…》
基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業次条第1項及び第23条において「災害復旧」という。そ
、
第22条第2項
《2 国は、前項の場合を除くほか、共同溝の…》
建設又は改築に要する費用第20条第1項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。の2分の一以内を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その
及び
第27条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公益物件の構造等の基準)
1項 共同溝に敷設する公益物件の構造は、落下、荷重、火災、漏電、漏水、ガス漏れ等により当該共同溝及び当該共同溝に敷設される他の公益物件の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
2項 共同溝に公益物件を敷設する場合における敷設の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
1号 共同溝に敷設されている他の公益物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
2号 共同溝のマンホールのふたをあけておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
3号 材料、器具等を共同溝に搬入する時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
2条 (建設費の負担金の額の算出方法)
1項 共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第20条第1項の規定に基づく負担金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
1号 共同溝の占用予定者が当該共同溝に敷設しようとする公益物件を当該共同溝が建設される道路の車道の地下に設置するものとした場合において必要となる当該公益物件(当該共同溝が建設される道路の地下に既に設置されているものを除く。)の埋設又は当該公益物件の改築若しくは修繕のために行なう道路の掘さく及び埋戻しに要する費用、道路の占用料その他当該公益物件の設置に関し必要な費用のうち当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて節減される費用の額(当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて新たに必要となる費用( 法 第21条の規定に基づく負担金を除く。)があるときは、当該費用の額を控除した額。以下「節減額」という。)について附録の式によつて算出した額(以下「 推定投資額 」という。)
2号 共同溝の建設に要する費用のうち照明設備その他の附帯設備の建設に要する費用の額に、道路管理者が当該占用予定者の意見をきき、かつ、当該占用予定者の当該附帯設備の利用度を勘案して定める割合を乗じて得た額
3条 (建設費の負担に係る費用の範囲)
1項 法 第20条第2項に規定する共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
4条 (負担金の納付の方法及び期限等)
1項 共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が当該年度の事業計画に応じて定める額の 法 第20条第1項の負担金を、道路管理者が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付しなければならない。
2項 道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により共同溝の占用予定者が納付した 法 第20条第1項の負担金について精算しなければならない。
5条 (管理費用の負担に係る費用の範囲)
1項 法 第21条に規定する政令で定める費用の範囲は、共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。
6条 (管理費用の負担金の額の算出方法)
1項 法 第21条の規定に基づく負担金の額は、当該共同溝(附帯設備を除く。)の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝(附帯設備を除く。)の建設に要した費用の額に対する当該共同溝を占用する者に係る 推定投資額 の割合を乗じて得た額及び当該共同溝の附帯設備の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝を占用する者に係る
第2条第2号
《建設費の負担金の額の算出方法 第2条 共…》
同溝の整備等に関する特別措置法以下「法」という。第20条第1項の規定に基づく負担金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。 1 共同溝の占用予定者が当該共同溝に敷設しようとする公益物件を当該共同
の割合を乗じて得た額とする。
2項 道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、共同溝を占用する者の意見をきき、別に 法 第21条の規定に基づく負担金の額を定めることができる。
7条 (国の補助に係る費用の範囲)
1項 法 第22条第2項に規定する共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。
8条 (国の補助額)
1項 法 第22条第2項の規定による地方公共団体に対する共同溝の建設又は改築に要する費用に関する補助金の額は、当該共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から法第20条第1項又は法第21条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除いた額( 道路法 (1952年法律第180号)
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
まで又は 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
の規定による負担金(以下この条において「 収入金 」という。)があるときは、当該除いた額から 収入金 を控除した額)に法第22条第2項に定める補助率を乗じて得た額とする。
9条 (権限の委任)
1項 法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。