豪雪地帯の指定基準に関する政令《本則》

法番号:1963年政令第344号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 豪雪地帯対策特別措置法 1962年法律第73号第2条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 豪雪地帯対策特別措置法 第2条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。 の指定は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が五千センチメートル日以上の地域(以下「 豪雪地域 」という。)の存する道府県又は市町村で次の各号のいずれかに該当するものの区域について行うものとする。

1号 その区域の3分の二以上が 豪雪地域 である道府県又は市町村

2号 その区域の2分の一以上が 豪雪地域 であり、かつ、当該道府県の道府県庁が所在する市の区域の全部又は一部が豪雪地域である道府県

3号 当該市町村の市役所若しくは町村役場又は当該市町村の区域内に存する施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものが 豪雪地域 内にある市町村

4号 その区域の2分の一以上が 豪雪地域 であり、かつ、当該市町村の境界線の延長の3分の二以上が前3号のいずれかに該当する道府県又は市町村に接している市町村

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。