戦傷病者特別援護法施行令《別表など》

法番号:1963年政令第358号

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別表 (第9条関係)

1号 視覚障害

1 両眼の視力(万国式試視力表により測定したものをいい、屈折異常のある者については矯正視力についてその測定したものをいう。以下同じ。)が0・一以下で、永続するもの

2 一眼の視力が0・〇二以下、他眼の視力が0・六以下で、永続するもの

3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもので、永続するもの

4 両眼による視野が2分の一以上欠けているもので、永続するもの

2号 聴覚又は平衡機能の障害

1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上で、永続するもの

2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上で、永続するもの

3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下で、永続するもの

4 平衡機能の著しい障害で、永続するもの

3号 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害

1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失

2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの

4号 肢体不自由

1 一上肢、一下肢又は体幹の機能に著しい障害のあるもの

2 一手のおや指を失つたもの又はひとさし指を含めて二指以上を失つたもの(おや指については指関節、その他のものについては第一関節以上を失つたものをいう。

3 一足をリスフラン関節以上で失つたもの

4 両足の指を全部失つたもの

5 一手のおや指の機能に著しい障害のあるもの又はひとさし指を含めて三指以上の機能に著しい障害のあるもの

6 1から5までに掲げるもののほか、その障害の程度が1から5までの障害の程度以上であると認められるもの

5号 中枢神経機能障害

1 常に就床を要し複雑な介護を要するもので、永続するもの

2 半身不随で、永続するもの

6号 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害

7号 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

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