新住宅市街地開発法施行令《附則》

法番号:1963年政令第365号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第67号)

1項 この政令は、日本住宅公団法等の一部を改正する法律(1964年法律第13号)の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1965年5月14日政令第157号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1965年5月15日)から施行する。

附 則(1965年8月31日政令第296号) 抄

1項 この政令は、1965年9月1日から施行する。ただし、第3条から 第5条 《優先譲渡 法第23条第1項に規定する政…》 令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の次に掲げる土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を、新住宅 まで並びに附則第4項及び第5項の規定は、 首都圏整備法 及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1項ただし書の政令で定める日から施行する。

附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1969年6月14日)から施行する。

附 則(1970年8月11日政令第240号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年7月30日政令第279号) 抄

1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。

附 則(1975年8月5日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1975年11月1日)から施行する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年4月26日政令第126号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第20号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年8月12日政令第277号)

1項 この政令は、1986年8月15日から施行する。

附 則(1997年4月9日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

35条 (新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 機構が法附則第12条第1項の規定により施行する 新住宅市街地開発法 第2条第1項 《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》 とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の 新住宅市街地開発法施行令 第4条第1項 《処分計画においては、次に掲げる造成宅地等…》 は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成宅地等 2 都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に 及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、 第5条 《優先譲渡 法第23条第1項に規定する政…》 令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の次に掲げる土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を、新住宅 並びに 第15条の2第1項 《前条第2項の規定により市町村が処理するこ…》 ととされている事務都道府県又は地方住宅供給公社市のみが設立したものを除く。が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 の規定の適用については、同令第4条第1項中「造成宅地等は」とあるのは「造成宅地等及び 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号)附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備 公団法 1999年法律第76号)第35条の規定による都市基盤整備公団の投資を受けて事業を営む者が当該事業の用に供する造成宅地等は」と、同条第2項第1号中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体、独立行政法人都市再生機構」と、同令第5条第2号中「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券、都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構宅地債券」と、「もの」とあるのは「もの。ただし、これらの者のうち、都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構宅地債券で、当該新住宅市街地開発事業が施行される地域に関するものとして発行されたもの以外のものに係る者については、施行計画の内容その他の事情を勘案して、その数を限定することができる。」と、同令第15条の2第1項中「又は」とあるのは「、独立行政法人都市再生機構又は」とする。

附 則(2005年7月27日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年8月1日)から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第375号) 抄

1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第273号) 抄

1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月30日)から施行する。

附 則(2006年9月15日政令第299号) 抄

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

5条 (新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第32条第1項 《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省 に規定する権利の設定又は移転であって、の施行の際現に旧公庫法第35条第1項若しくは第4項若しくは第35条の2第1項若しくは第3項の規定の適用を受けている者又は法附則第7条第2項の規定により旧公庫法のこれらの規定の例によることとされる者が当事者の一方又は双方であるものに関する 第16条 《国土交通省令への委任 法及びこの政令に…》 定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 の規定による改正後の 新住宅市街地開発法施行令 第9条 《造成宅地等に関する権利の処分について都道…》 府県知事の承認を受ける必要のない者 法第32条第1項第1号に規定する政令で定める者は、日本勤労者住宅協会とする。 の規定の適用については、これらの者を同条第2号に規定する権利の設定又は移転につき同号に規定する規定の適用を受ける者とみなす。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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