特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則《別表など》
法番号:1963年総理府令第2号
略称:
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(別記)様式第1号(
第1条
《あつせんの申請手続 特殊海事損害の賠償…》
の請求に関する特別措置法1961年法律第199号。以下「法」という。第2条の規定による申請は、法に規定する特殊海事損害に係る事故以下第4条において「事故」という。の発生の日から起算して6月以内に、別記
関係)
様式第2号(
第2条
《訴訟費用立替申請書等 特殊海事損害の賠…》
償の請求に関する特別措置法施行令1962年政令第62号。以下「令」という。第1条の申請は、令第1項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第2号による訴訟費用立替申請書により、同条
関係)
様式第3号(
第2条
《訴訟費用立替申請書等 特殊海事損害の賠…》
償の請求に関する特別措置法施行令1962年政令第62号。以下「令」という。第1条の申請は、令第1項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第2号による訴訟費用立替申請書により、同条
関係)
様式第4号(
第3条
《償還金支払猶予申請書等 令第4条の申請…》
は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第4号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第5号による立替金償還免除申請書によりしなければ
関係)
様式第5号(
第3条
《償還金支払猶予申請書等 令第4条の申請…》
は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第4号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第5号による立替金償還免除申請書によりしなければ
関係)
《別表など》 ここまで
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