制定文
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法
第2条
《請求のあつせんの申請 被害者は、防衛省…》
令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。
の規定に基づき、並びに 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令
第1条
《訴訟の援助の申請等 特殊海事損害の賠償…》
の請求に関する特別措置法以下「法」という。第4条第1項の規定による訴訟に関する費用の立替えその他訴訟について必要な援助以下「訴訟の援助」という。は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて
及び
第4条
《償還金の支払の猶予等の申請等 法第5条…》
ただし書の規定による償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。
の規定を実施するため、 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (あつせんの申請手続)
1項 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法 (1961年法律第199号。以下「 法 」という。)
第2条
《請求のあつせんの申請 被害者は、防衛省…》
令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。
の規定による申請は、 法
第1条
《この法律の目的 この法律は、特殊海事損…》
害日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第18条第5項gの規定により同項の他の規定の適用を受けない損害をいう。
に規定する特殊海事損害に係る 事故 (以下
第4条
《訴訟の援助 政府は、前条本文の規定によ…》
るあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えそ
において「 事故 」という。)の発生の日から起算して6月以内に、別記様式第1号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。
2条 (訴訟費用立替申請書等)
1項 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令 (1962年政令第62号。以下「 令 」という。)
第1条
《訴訟の援助の申請等 特殊海事損害の賠償…》
の請求に関する特別措置法以下「法」という。第4条第1項の規定による訴訟に関する費用の立替えその他訴訟について必要な援助以下「訴訟の援助」という。は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて
の申請は、 令
第2条第1項
《法第4条第1項の規定による訴訟の援助のう…》
ち、訴訟に関する費用の立替えは、次の各号に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める金額につき行なうものとする。 1 裁判所に納付すべき手数料その他の費用 2 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報
各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第2号による訴訟費用立替申請書により、同条第2項各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあつては別記様式第3号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
3条 (償還金支払猶予申請書等)
1項 令
第4条
《償還金の支払の猶予等の申請等 法第5条…》
ただし書の規定による償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。
の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第4号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第5号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
4条 (申請の経由)
1項 前3条の申請は、 事故 の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。