制定文 豪雪地帯の指定基準に関する政令 の規定に基づき、 豪雪地帯の指定基準に関する政令 に規定する期間及び施設を定める総理府令を次のように定める。
1条 (期間)
1項 豪雪地帯の指定基準に関する政令 (1963年政令第344号。以下「 令 」という。)の国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間は、気象官署(出張所を含む。)又は気象官署から観測の委託を受けた者が、その観測点において、積雪に関する観測を開始した日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合は、その日の属する年)から1962年の積雪の終期までとする。ただし、その期間は、30年以上でなければならない。
2条 (施設)
1項 令 第3号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、 道路法 (1952年法律第180号)
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。