豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令《附則》

法番号:1963年総理府令第47号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。