日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令《本則》

法番号:1963年自治省令第27号

略称:

附則 >  

制定文 消防法 1948年法律第186号第21条の37第2項 《前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務…》 省令で定める。 の規定に基づき、 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令 を次のように定める。


1項 消防法 1948年法律第186号。以下「」という。第21条の37第2項 《前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務…》 省令で定める。 に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 第21条の2第1項 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は 検定対象機械器具等 以下「 検定対象機械器具等 」という。)の試験に関すること。

2号 検定対象機械器具等 の型式適合検定に関すること。

3号 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 に規定する性能評価に関すること。

4号 検定対象機械器具等 の技術的な事項に関する意見具申に関すること。

5号 第21条の2第1項 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は 消防の用に供する機械器具等 以下「 消防の用に供する機械器具等 」という。)に関する研究、調査及び試験に関すること。

6号 依頼に応じ、 消防の用に供する機械器具等 に関する評価に関すること。

7号 その他業務に関し必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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