1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1986年12月1日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮…》
圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを
中 日本消防検定協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令 第1号及び第2号の改正規定
1項 この省令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。