制定文
消防法 (1948年法律第186号)
第21条
《 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、…》
水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消
の四十五及び
第21条の47
《 登録は、3年を下らない政令で定める期間…》
ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
の規定に基づき、 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 を次のように定める。
1条 (経理原則)
1項 日本消防検定 協会 (以下「 協会 」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
2条 (事業計画)
1項 消防法 (1948年法律第186号。以下「 法 」という。)
第21条の39
《 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を…》
作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
1号 法
第21条の2第1項
《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》
火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人
の 検定対象機械器具等 (以下「 検定対象機械器具等 」という。)についての試験
2号 検定対象機械器具等 の型式適合検定
3号 法
第17条の2第1項
《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》
らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関
に規定する性能評価に関すること。
4号 法
第21条の2第1項
《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》
火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人
の 消防の用に供する機械器具等 (以下「 消防の用に供する機械器具等 」という。)に関する研究、調査及び試験
5号 依頼に応じ、 消防の用に供する機械器具等 に関する評価
6号 その他必要な事項
3条 (予算の内容)
1項 協会 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
4条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第7条
《債務を負担する行為 協会は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定による債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
2号 第8条第2項
《2 協会は、予算総則で指定する経費の金額…》
については、総務大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
の規定による経費の指定
3号 第9条第1項
《協会は、予算の実施上必要があるときは、支…》
出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなけ
ただし書の規定による経費の指定
4号 その他予算の実施に関し必要な事項
5条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
6条 (予備費)
1項 協会 は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2項 協会 は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
7条 (債務を負担する行為)
1項 協会 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
8条 (予算の流用等)
1項 協会 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第5条
《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》
つてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
2項 協会 は、予算総則で指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3項 協会 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
9条 (予算の繰越し)
1項 協会 は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
2項 協会 は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする支出予算の経費の金額及びその理由を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
10条 (繰越計算書)
1項 協会 は、前条第1項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
1号 繰越しに係る経費の支出予算現額
2号 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
3号 第1号の支出予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額
4号 第1号の支出予算現額のうち不用額
11条
1項 削除
12条 (事業計画及び予算の認可申請書の添付書類)
1項 協会 は、 法
第21条の39
《 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を…》
作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第1号の書類は、添付することを要しない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 その他当該事業計画又は予算の参考となる書類
13条
1項 削除
14条 (事業報告書)
1項 法
第21条の40第2項
《協会は、前項の規定により財務諸表を総務大…》
臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
の事業報告書には、
第2条
《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》
象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物
各号に掲げる計画の実施の結果を示さなければならない。
15条 (決算報告書)
1項 法
第21条の40第2項
《協会は、前項の規定により財務諸表を総務大…》
臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第4条
《 消防長又は消防署長は、火災予防のために…》
必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
16条 (収入支出決算書)
1項 前条の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
1号 収入
ア 収入予算額
イ 収入決定済額
ウ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
ア 支出予算額
イ 前事業年度からの繰越額
ウ 予備費の使用の金額及びその理由
エ 流用の金額及びその理由
オ 支出予算現額
カ 支出決定済額
キ 翌事業年度への繰越額
ク 不用額
17条 (債務に関する計算書)
1項 第15条第1項
《法第21条の40第2項の決算報告書は、収…》
入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
の債務に関する計算書には、
第7条
《債務を負担する行為 協会は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
に規定する債務を負担する行為により負担した債務(以下本条中「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。
18条 (会計規程)
1項 協会 は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2項 前項の会計規程は、 協会 の業務の能率的な運営と予算の適正な実施に役立つように定めなければならない。
3項 協会 は、第1項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4項 協会 は、第1項の会計規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日の10日前までに総務大臣に届け出なければならない。