附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月17日自治省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年11月29日自治省令第27号)
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1986年12月1日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《事業計画 消防法1948年法律第186…》
号。以下「法」という。第21条の39の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。 1 法第21条の2第1項の検定対象機械器具等以下「検定対象機械器具等」という。についての試験 2 検定
中日本消防検定 協会 の財務及び会計に関する省令第2条第1号及び第2号の改正規定
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年5月31日総務省令第94号)
1項 この省令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。
附 則(2012年10月19日総務省令第91号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。