制定文
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 (1963年政令第316号)
第3条
《自治省令への委任 前2条に定めるものの…》
ほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
の規定に基づき、 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令 を次のように定める。
1項 消防法 の一部を改正する法律(1963年法律第88号)附則第6条第2項に規定する評価に関する庶務は、消防庁において処理する。
法番号:1963年自治省令第29号
略称:
制定文
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令 (1963年政令第316号)
第3条
《自治省令への委任 前2条に定めるものの…》
ほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
の規定に基づき、 日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令 を次のように定める。
1項 消防法 の一部を改正する法律(1963年法律第88号)附則第6条第2項に規定する評価に関する庶務は、消防庁において処理する。
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