戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令《別表など》

法番号:1963年大蔵省令第25号

略称: 戦没者妻特給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令

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第1号書式 〔第7条〕

第1号書式〔 第7条 《交付の通知 財務大臣は、厚生労働大臣か…》 ら国債の発行の請求を受けたときは、受取人の住所地を管轄する財務局長当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域財務事務所の管轄区域を除く。内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当

第2号書式 削除

第3号書式 〔第9条〕

第3号書式〔 第9条 《氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出 …》 法第3条第1項の規定による特別給付金を請求しようとする者以下「請求者」という。は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本

第4号書式 〔第9条〕

第4号書式〔 第9条 《氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出 …》 法第3条第1項の規定による特別給付金を請求しようとする者以下「請求者」という。は、国債の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本

第5号書式 〔第11条〕

第5号書式〔 第11条 《記名の変更 国債の受取人の死亡、氏名の…》 変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第5号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて、変

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