1899年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令《本則》

法番号:1963年大蔵省令第45号

略称:

附則 >  

制定文 1899年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法 において準用する 外貨公債の発行に関する法律 第3条 《省令への委任等 第1条第1項又は第3項…》 の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律1906年法律第34号の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。 2 前2条に定めるもの及び の規定に基づき、英貨公債の発行等に関する省令を次のように定める。


1条 (総則)

1項 国債整理基金特別 会計法 1906年法律第6号第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 及び1899年発行の 英貨公債 を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法(1963年法律第130号)において準用する 外貨公債の発行に関する法律 1963年法律第63号第1条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、政府は、外…》 貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。 の規定により発行する連合王国通貨をもつて表示する公債(以下「 英貨公債 」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。

2条 (日本銀行の事務取扱上の地位)

1項 英貨公債 の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。

3条 (財務代理人の選任等)

1項 日本銀行は、財務大臣の指名に基づき、前条に規定する事務を取り扱う代理人(以下「 財務代理人 」という。)を選任することができる。

2項 日本銀行は、 財務代理人 と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。

3項 日本銀行は、第1項の規定により選任した 財務代理人 を変更し、又は前項の規定による代理契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

4条 (証券の形式)

1項 英貨公債 に対しては、無記名利札付 証券 以下「 証券 」という。)を発行する。

5条 (汚染又はき損による引換えの請求)

1項 証券 が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換えを請求することができる。

6条 (滅紛失証券に対する元利払の請求等)

1項 償還期日の到来した 証券 又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、 財務代理人 が適正と認める者により当該証券又は利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。

2項 前項に規定する保証状は、国及び 財務代理人 が、滅失又は紛失に係る 証券 又は利札に対し償還若しくは買入れ又は利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者により発行されたものでなければならない。

3項 償還期日未到来の 証券 を滅失又は紛失した場合の取扱については、必要に応じ、別に財務大臣が定める。

7条 (証券再交付手数料等)

1項 第5条 《汚染又はき損による引換えの請求 証券が…》 汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換えを請求することができる。 の規定による引換えの請求をした者は、その請求により新たに交付される 証券 につき、財務大臣が別に定める金額の手数料等を納付しなければならない。

8条 (証券による代用払込)

1項 1899年大蔵省令第22号に規定する 英貨公債 は、別に財務大臣が定めるところにより、これを英貨公債の応募払込金に代用することができる。

9条 (仮証券の交付等)

1項 英貨公債 の割当が決定された応募者に対しては、 証券 を交付するまでの間、仮証券を交付することができる。

2項 第6条第3項 《3 償還期日未到来の証券を滅失又は紛失し…》 た場合の取扱については、必要に応じ、別に財務大臣が定める。 の規定は、前項に規定する仮 証券 を滅失又は紛失した場合に準用する。

10条 (実施規定)

1項 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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