別記
1号 建設業
2号 削除
3号 銀行・信託業
4号 建設業保証業
5号 第1種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)
6号 保険業
7号 民営鉄道業
8号 削除
9号 水運業
10号 道路運送固定施設業
11号 電気通信業
12号 電気業
13号 ガス業
14号 中小企業等金融業
15号 農林水産金融業
16号 資産流動化業
17号 投資運用業( 法
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業のうち、法第2条第8項第14号に掲げる行為を業として行う場合に限る。)
18号 投資業(投資法人の行う業務に限る。)
19号 特定金融業
20号 医業(社会医療法人債を発行し、又は発行しようとする医療法人が行う業務に限る。)
21号 学校設置事業( 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第1条第2号
《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》
商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編
に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等又は同令第1条の3の4に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が行う業務に限る。)