財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則《別表など》

法番号:1963年大蔵省令第59号

略称: 財務諸表等規則

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別記

1号 建設業

2号 削除

3号 銀行・信託業

4号 建設業保証業

5号 第1種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。

6号 保険業

7号 民営鉄道業

8号 削除

9号 水運業

10号 道路運送固定施設業

11号 電気通信業

12号 電気業

13号 ガス業

14号 中小企業等金融業

15号 農林水産金融業

16号 資産流動化業

17号 投資運用業( 第28条第4項 《4 この章において「投資運用業」とは、金…》 融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12 に規定する投資運用業のうち、法第2条第8項第14号に掲げる行為を業として行う場合に限る。

18号 投資業(投資法人の行う業務に限る。

19号 特定金融業

20号 医業(社会医療法人債を発行し、又は発行しようとする医療法人が行う業務に限る。

21号 学校設置事業( 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第1条第2号 《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》 商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編 に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等又は同令第1条の3の4に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が行う業務に限る。

様式第1号

様式第1号

様式第2号

様式第2号

様式第3号

様式第3号

様式第4号

様式第4号

様式第5号

様式第5号

様式第5号の2

様式第5号の2

様式第6号

様式第6号

様式第6号の2

様式第6号の2

様式第7号

様式第7号

様式第7号の2

様式第7号の2

様式第8号

様式第8号

様式第9号

様式第9号

様式第10号

様式第10号

様式第11号

様式第11号

様式第11号の2

様式第11号の2

様式第12号

様式第12号

様式第13号

様式第13号

様式第14号

様式第14号

様式第14号の2

様式第14号の2

様式第15号

様式第15号

様式第16号

様式第16号

様式第17号

様式第17号

様式第18号

様式第18号

様式第19号

様式第19号

様式第20号

様式第20号

様式第21号

様式第21号

様式第22号

様式第22号

様式第23号

様式第23号

様式第24号

様式第24号

様式第25号

様式第25号

様式第26号

様式第26号

様式第27号

様式第27号

様式第28号

様式第28号

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