奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令《本則》

法番号:1963年文部省令第22号

略称:

附則 >  

制定文 不動産登記法 1899年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、平城宮跡地の購入にかかる文部省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。


1項 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》 に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 の規定による 国有財産法 1948年法律第73号第9条第3項 《3 国有財産に関する事務の一部は、政令で…》 定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。 及び 国有財産法施行令 1948年政令第246号第6条第8項 《8 第2項第1号の事務若しくは前項の事務…》 に係る国有財産を所管する各省各庁の長は、法第9条第3項の規定により事務を行う都道府県若しくは市町村に対し、当該国有財産に係る法第33条第1項、法第35条第1項若しくは法第36条第1項の規定による事務を の規定に基づき奈良県が同県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産の維持及び保存を行う場合の文部科学省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員として、 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 2000年総理府・文部省令第5号)の規定にかかわらず、奈良県教育委員会教育長( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより奈良県知事が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた場合にあっては、当該事務については奈良県知事)を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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