奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令《附則》

法番号:1963年文部省令第22号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月28日文部省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日文部省令第36号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月3日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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