様式第1号
様式第2号 (第3条関係)
付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと関係)
様式第3号 (第3条関係)
付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと関係)
法番号:1963年厚生省令第13号
略称: 戦没者妻特給法施行規則
付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと関係)
付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと関係)
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