老人福祉法施行規則《本則》

法番号:1963年厚生省令第28号

附則 >   別表など >  

制定文 老人福祉法 1963年法律第133号第15条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 老人福祉法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第5条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

1項 老人福祉法 1963年法律第133号。以下「」という。第5条の2第2項 《2 この法律において、「老人居宅介護等事…》 業」とは、第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者に必要な便宜とする。

1条の2 (法第5条の2第2項等に規定する厚生労働省令で定める第1号訪問事業)

1項 第5条の2第2項 《2 この法律において、「老人居宅介護等事…》 業」とは、第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係 並びに 老人福祉法施行令 1963年政令第247号。以下「」という。第1条第2号 《老人居宅介護等事業の対象者 第1条 老人…》 福祉法以下「法」という。第5条の2第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第1号の措置に係る者 2 介護保険法1997年法律第123号の規定による訪問介護に係る居宅介護サ 及び第3号に規定する厚生労働省令で定める第1号訪問事業は、 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第140条の63の6第1号 《法第115条の45の5第2項の厚生労働省…》 令で定める基準 第140条の63の6 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 1 第1号事業第1号生活支援事業 に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者( 介護保険法 1997年法律第123号第115条の45の3第1項 《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》 業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号 に規定する指定事業者をいう。 第1条の3の2 《法第5条の2第3項等に規定する厚生労働省…》 令で定める第1号通所事業 法第5条の2第3項及び第20条の2の二並びに令第2条第2号及び第3号に規定する厚生労働省令で定める第1号通所事業は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に該当する市 において同じ。)により行われる同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業とする。

1条の2の2 (法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める施設)

1項 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第2条第4項第3号 《4 この法律において「特定民間施設」とは…》 、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。

1条の3 (法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

1項 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。

1条の3の2 (法第5条の2第3項等に規定する厚生労働省令で定める第1号通所事業)

1項 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 及び 第20条の2 《処遇の質の評価等 老人居宅生活支援事業…》 を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。 の二並びに 第2条第2号 《老人デイサービス事業の対象者 第2条 法…》 第5条の2第3項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着 及び第3号に規定する厚生労働省令で定める第1号通所事業は、 介護保険法施行規則 第140条の63の6第1号 《法第115条の45の5第2項の厚生労働省…》 令で定める基準 第140条の63の6 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 1 第1号事業第1号生活支援事業 に該当する市町村が定める基準に従い指定事業者により行われる 介護保険法 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を ロに規定する第1号通所事業とする。

1条の4 (法第5条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設)

1項 第5条の2第4項 《4 この法律において、「老人短期入所事業…》 」とは、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定め に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて同項に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。

1条の5 (法第5条の2第5項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

1項 第5条の2第5項 《5 この法律において、「小規模多機能型居…》 宅介護事業」とは、第10条の4第1項第4号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サー に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点とする。

1条の6 (法第5条の2第5項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

1項 第5条の2第5項 《5 この法律において、「小規模多機能型居…》 宅介護事業」とは、第10条の4第1項第4号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サー に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者に必要な便宜とする。

1条の6の2 (法第5条の2第7項の厚生労働省令で定めるサービス)

1項 第5条の2第7項 《7 この法律において、「複合型サービス福…》 祉事業」とは、第10条の4第1項第6号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介 の厚生労働省令で定めるサービスは、 介護保険法 第8条第23項第1号 《23 この法律において「複合型サービス」…》 とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介 に規定するサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。

1条の6の3 (法第10条の4第1項第1号及び第6号の厚生労働省令で定める部分)

1項 第10条の4第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》 とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生 及び第6号の厚生労働省令で定める部分は、 介護保険法施行規則 第17条の2 《法第8条第15項第1号及び第2号の厚生労…》 働省令で定める日常生活上の世話 法第8条第15項第1号及び第2号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する に規定する日常生活上の世話に係る部分とする。

1条の7 (養護受託者)

1項 第11条第1項第3号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。

1条の8 (法第12条に規定する厚生労働省令で定める場合)

1項 第12条 《措置の解除に係る説明等 市町村長は、第…》 10条の四又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。

1条の8の2 (法第12条の3に規定する厚生労働省令で定める情報)

1項 第12条の3 《生活支援等に関する情報の公表 市町村は…》 、生活支援等を行う者から提供を受けた当該生活支援等を行う者が行う生活支援等の内容に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報について、公表を行うよう努めなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める情報は、生活支援等を行う活動主体の名称及びその所在地、生活支援等の実施日及び実施時間、生活支援等を実施する区域並びに生活支援等の内容及び利用料その他の市町村が必要と認める情報とする。

1条の9 (老人居宅生活支援事業の開始の届出)

1項 第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 届出者の登記事項証明書又は条例

4号 職員の定数及び職務の内容

5号 主な職員の氏名

6号 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。

7号 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。

8号 事業開始の予定年月日

1条の10 (老人居宅生活支援事業の変更の届出)

1項 第14条の2 《変更 前条の規定による届出をした者は、…》 厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第1号、第2号及び第5号から第7号までに掲げる事項とする。

1条の11 (老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)

1項 第14条の3 《廃止又は休止 国及び都道府県以外の者は…》 、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

1条の12 (法第14条の4第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

1項 第14条の4第2項 《2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行…》 う者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこ に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居1時金、介護1時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の6月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。

1条の13 (必要な保全措置)

1項 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、 第14条の4第2項 《2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行…》 う者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこ の規定により、同項に規定する 前払金 次条において「 前払金 」という。)に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。

1条の13の2 (家賃等の前払金の返還方法)

1項 第14条の4第3項 《3 認知症対応型老人共同生活援助事業を行…》 う者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、第5条の2第6項に規定する住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。

1号 入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、3月

2号 入居者の入居後、 前払金 の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間

2項 第14条の4第3項 《3 認知症対応型老人共同生活援助事業を行…》 う者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、第5条の2第6項に規定する住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 前項第1号に掲げる場合にあつては、 第14条の4第2項 《2 認知症対応型老人共同生活援助事業を行…》 う者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこ の家賃その他 第1条の12 《法第14条の4第2項に規定する厚生労働省…》 令で定めるもの 法第14条の4第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居1時金、介護1時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が に規定する費用(次号において「 家賃等 」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法

2号 前項第2号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した 家賃等 の金額を、 前払金 の額から控除する方法

1条の14 (老人デイサービスセンター等の設置の届出)

1項 第15条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 施設の名称、種類及び所在地

2号 建物の規模及び構造並びに設備の概要

3号 職員の定数及び職務の内容

4号 施設の長の氏名

5号 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。

6号 老人短期入所施設にあつては、その入所定員

7号 事業開始の予定年月日

2項 国、都道府県及び市町村以外の者は、 第15条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。

2条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出)

1項 第15条第3項 《3 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》 政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。第16条第2項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 施設の名称、種類及び所在地

2号 建物の規模及び構造並びに設備の概要

3号 養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項

施設の運営の方針

入所定員

職員の定数及び職務の内容

4号 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する 基準 1999年厚生省令第46号。以下「 基準 」という。)第7条、 第34条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程

入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

職員の勤務の体制及び勤務形態

基準 第27条第1項(基準 第42条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第30条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第30条第4項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者 3 第31条の3第2項 において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(基準第27条第6項(基準 第42条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第30条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第30条第4項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者 3 第31条の3第2項 において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。

5号 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴

6号 事業開始の予定年月日

2項 地方独立行政法人は、 第15条第3項 《3 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》 政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。第16条第2項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。

3条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請)

1項 第15条第4項 《4 社会福祉法人は、厚生労働省令の定める…》 ところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。 の規定による認可を受けようとする 社会福祉法 又は日本赤十字社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、申請者の登記事項証明書を添えなければならない。

3条の2 (老人デイサービスセンター等の変更の届出)

1項 第15条の2第1項 《前条第2項の規定による届出をした者は、厚…》 生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、 第1条の14第1項第1号 《法第15条第2項に規定する厚生労働省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称、種類及び所在地 2 建物の規模及び構造並びに設備の概要 3 職員の定数及び職務の内容 4 施設の長の氏名 5 事業を行おうとする区域市町村の委託を受け 、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項とする。

4条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出)

1項 第15条の2第2項 《2 前条第3項の規定による届出をし、又は…》 同条第4項の規定による認可を受けた者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 施設の名称及び所在地

2号 建物の規模及び構造並びに設備の概要

3号 施設の運営の方針

4条の2 (老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

1項 第16条第1項 《国及び都道府県以外の者は、老人デイサービ…》 スセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

4条の3 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出)

1項 第16条第2項 《2 市町村及び地方独立行政法人は、養護老…》 人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の日の1月前までに、厚生労 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日

2号 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由

3号 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

5号 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員

6号 入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員

5条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)

1項 第16条第3項 《3 社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特…》 別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加 の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。

1号 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由

2号 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置

3号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

4号 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員

5号 入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員

5条の2 (身分を示す証明書)

1項 第18条 《報告の徴収等 都道府県知事は、老人の福…》 祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第1による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2項 第34条の2第2項 《2 前項の場合において、この法律の規定中…》 都道府県知事に関する規定当該事務に係るもの第19条第2項を除く。に限る。は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 により適用された法第18条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第2のとおりとする。

3項 第29条第14項 《14 第18条第3項及び第4項の規定は、…》 前項の規定による質問又は立入検査について準用する。 において準用する法第18条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第2の2のとおりとする。

4項 第31条の4第2項において準用する法第18条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第2の3のとおりとする。

6条 (施設の長の義務)

1項 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、 第11条第1項第2号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。

7条 (法第20条の7の2に規定する厚生労働省令で定める援助)

1項 第20条の7の2 《老人介護支援センター 老人介護支援セン…》 ターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護す に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において 介護を受ける老人 以下この条において「 介護を受ける老人 」という。)に係る状況の把握、介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者(以下この条において「 養護者 」という。)と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は 養護者 に必要な援助とする。

7条の2から20条の二まで

1項 削除

20条の3 (法第29条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜)

1項 第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。

20条の4

1項 削除

20条の5 (法第29条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項)

1項 第29条第1項第3号 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設置しようとする者の登記事項証明書又は条例等

2号 事業開始の予定年月日

3号 施設の管理者の氏名及び住所

4号 施設において供与をされる介護等の内容

5号 建物の規模及び構造並びに設備の概要

6号 建築 基準 法(1950年法律第201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類

7号 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書

8号 施設の運営の方針

9号 入居定員及び居室数

10号 職員の配置の計画

11号 第29条第9項 《9 有料老人ホームの設置者のうち、終身に…》 わたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備え に規定する 前払金 以下「 1時金 」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額

12号 第29条第9項 《9 有料老人ホームの設置者のうち、終身に…》 わたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備え に規定する保全措置を講じたことを証する書類

13号 1時金 の返還に関する 第29条第10項 《10 有料老人ホームの設置者は、前項に規…》 定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了し に規定する契約の内容

14号 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法

15号 長期の収支計画

16号 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

20条の5の2 (法第29条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項)

1項 第29条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、厚生…》 労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第1項第1号及び第2号並びに前条第1号、第3号から第13号まで、第15号及び第16号に掲げる事項とする。

20条の6 (帳簿の記載事項等)

1項 有料老人ホームの設置者は、 第29条第6項 《6 有料老人ホームの設置者は、当該有料老…》 人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。

1号 1時金 、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録

2号 入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下「 日常生活上の便宜 」という。)の内容

3号 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

4号 入居者に供与した 日常生活上の便宜 に係る入居者及びその家族からの苦情の内容

5号 日常生活上の便宜 の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容

6号 日常生活上の便宜 の供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況

2項 前項の帳簿の保存期間は、その作成の日から2年間とする。

3項 第1項各号に定める事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

20条の7 (情報の開示の方法)

1項 有料老人ホームの設置者は、 第29条第7項 《7 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならな の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。

20条の8 (法第29条第7項に規定する厚生労働省令で定める事項)

1項 第29条第7項 《7 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならな に規定する厚生労働省令で定める事項は、 第20条の5第16号 《特別養護老人ホーム 第20条の5 特別養…》 護老人ホームは、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の に規定する事項とする。

20条の9 (法第29条第9項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

1項 第29条第9項 《9 有料老人ホームの設置者のうち、終身に…》 わたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備え に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居 1時金 、介護1時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の6月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。

20条の10 (必要な保全措置)

1項 有料老人ホームの設置者は、 第29条第9項 《9 有料老人ホームの設置者のうち、終身に…》 わたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備え の規定により、 1時金 に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。

21条 (家賃等の前払金の返還方法)

1項 第29条第10項 《10 有料老人ホームの設置者は、前項に規…》 定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了し の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。

1号 入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、3月

2号 入居者の入居後、 1時金 の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間

2項 第29条第10項 《10 有料老人ホームの設置者は、前項に規…》 定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了し の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 前項第1号に掲げる場合にあつては、 第29条第9項 《9 有料老人ホームの設置者のうち、終身に…》 わたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備え の家賃その他 第20条の9 《都道府県老人福祉計画 都道府県は、市町…》 村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画以下「都道府県老人福祉計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県老人福祉計画においては に規定する費用(次号において「 家賃等 」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法

2号 前項第2号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した 家賃等 の金額を、 1時金 の額から控除する方法

21条の2 (有料老人ホームの設置者の報告事項)

1項 第29条第11項 《11 有料老人ホームの設置者は、当該有料…》 老人ホームに係る有料老人ホーム情報有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うため の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。

21条の3 (都道府県知事への報告)

1項 第29条第11項 《11 有料老人ホームの設置者は、当該有料…》 老人ホームに係る有料老人ホーム情報有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うため の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、1年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

21条の4 (情報の公表)

1項 都道府県知事は、 第29条第12項 《12 都道府県知事は、厚生労働省令で定め…》 るところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。 の規定により、同条第11項の規定により報告された事項について、利用者が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

21条の5 (有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力)

1項 厚生労働大臣は、 第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 及び第2項の規定による届出並びに同条第13項の規定による報告の徴収について、有料老人ホーム協会に協力させることができる。

22条 (町村の一部事務組合等)

1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

23条 (大都市の特例)

1項 第13条第1項 《地方自治法1947年法律第67号第252…》 条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第34条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の31の2第1項から第3項までに定め の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、 第1条の14第2項 《2 国、都道府県及び市町村以外の者は、法…》 第15条第2項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。 及び 第3条第1項 《法第15条第4項の規定による認可を受けよ…》 うとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。第21条の2 《有料老人ホームの設置者の報告事項 法第…》 29条第11項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。 から 第21条 《家賃等の前払金の返還方法 法第29条第…》 10項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。 1 入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、3月 2 入居者の入居後、1 の四まで及び別表第6号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。

24条 (中核市の特例)

1項 第13条第2項 《2 地方自治法第252条の22第1項の中…》 核市以下「中核市」という。において、法第34条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の10に定めるところによる。 の規定により 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、 第1条の14第2項 《2 国、都道府県及び市町村以外の者は、法…》 第15条第2項の規定による届出を行おうとするときは、届出者の登記事項証明書を都道府県知事に提出しなければならない。第3条第1項 《法第15条第4項の規定による認可を受けよ…》 うとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。第21条の2 《有料老人ホームの設置者の報告事項 法第…》 29条第11項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表のとおりとする。 から 第21条 《家賃等の前払金の返還方法 法第29条第…》 10項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。 1 入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、3月 2 入居者の入居後、1 の四まで及び別表第6号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。