1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。
2項 社会福祉法 (1951年法律第45号)附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この省令の適用については、福祉事務所長とみなす。
3項 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号。以下この項において「 2005年改正 介護保険法 」という。)附則第17条第2項に規定する厚生労働省令で定める有料老人ホームは、次のとおりとする。
1号 2005年改正 介護保険法 の施行の日(次号において「 施行日 」という。)の前日までに2005年改正 介護保険法 第10条
《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》
町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医
の規定による改正前の 老人福祉法 (次号において「 旧 老人福祉法 」という。)
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
の届出がなされたもの
2号 旧 老人福祉法 第29条第1項に規定する有料老人ホームでないものであつて、 施行日 の前日までに事業を開始したもの
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
2項 1974年10月1日前に行われた療養の給付に関する 費用の請求 又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「 費用の請求 」という。)については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設…》
置の届出 法第15条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称、種類及び所在地 2 建物の規模及び構造並びに設備の概要 3 養護老人ホームを設置しようとする者にあ
の規定( 児童福祉法施行規則 第31条及び
第50条の2
《 令第45条第1項の規定により、指定都市…》
が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第45条の3第1項の規定により、法第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の
の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は
第7条
《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》
に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢
の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の 児童福祉法施行規則 第37条第3項
《前項の申請をしようとする者は、次に掲げる…》
書類を提出しなければならない。 1 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類 2 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類 3 法人又は団体におい
の規定による承認又は 老人福祉法施行規則 第4条第1項
《法第15条の2第2項に規定する厚生労働省…》
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称及び所在地 2 建物の規模及び構造並びに設備の概要 3 施設の運営の方針
の規定による認可の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、
第2条
《養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設…》
置の届出 法第15条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称、種類及び所在地 2 建物の規模及び構造並びに設備の概要 3 養護老人ホームを設置しようとする者にあ
の規定又は
第7条
《法第20条の7の2に規定する厚生労働省令…》
で定める援助 法第20条の7の2に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人以下この条において「介護を受ける老人」という。に係る状況の把握、介護を受け
の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第37条第4項
《法第35条第3項の届出を行つた市町村は、…》
第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
又は 老人福祉法施行規則 第4条第1項
《法第15条の2第2項に規定する厚生労働省…》
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称及び所在地 2 建物の規模及び構造並びに設備の概要 3 施設の運営の方針
の規定による届出を行つたものとみなす。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《施設の長の義務 養護老人ホーム及び特別…》
養護老人ホームの長は、当該施設の入所者特別養護老人ホームにあつては、法第11条第1項第2号の措置に係る者に限る。について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町
、
第7条
《法第20条の7の2に規定する厚生労働省令…》
で定める援助 法第20条の7の2に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人以下この条において「介護を受ける老人」という。に係る状況の把握、介護を受け
、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、1995年4月1日から施行する。
8条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第17条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 老人福祉法施行規則 第1条の8第1項
《法第12条に規定する厚生労働省令で定める…》
場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地を移した場合とする。
又は
第3条の2第1項
《法第15条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める事項は、第1条の14第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項とする。
の規定による届出を行った者は、それぞれ第17条の規定による改正後の 老人福祉法施行規則 第1条
《法第5条の2第2項に規定する厚生労働省令…》
で定める便宜 老人福祉法1963年法律第133号。以下「法」という。第5条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び
の八又は
第3条の2
《老人デイサービスセンター等の変更の届出 …》
法第15条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第1条の14第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項とする。
の規定による届出を行った者とみなす。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年6月15日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
18条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に第16条の規定による改正前の 老人福祉法施行規則 第3条第1項
《法第15条第4項の規定による認可を受けよ…》
うとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による同令第2条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出している 社会福祉法 人又は日本赤十字社は、第16条の規定による改正後の 老人福祉法施行規則 第3条第1項
《法第15条第4項の規定による認可を受けよ…》
うとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による同令第2条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出したものとみなす。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日より施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年8月19日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月20日から施行する。
2条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《法第5条の2第2項に規定する厚生労働省令…》
で定める便宜 老人福祉法1963年法律第133号。以下「法」という。第5条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び
の規定による改正前の 老人福祉法施行規則 第20条の4
《 削除…》
に規定する厚生労働大臣が定める 基準 に適合している賃貸住宅に係る同令の規定の適用については、2012年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
3条 (老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第3条
《養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設…》
置認可の申請 法第15条第4項の規定による認可を受けようとする社会福祉法人又は日本赤十字社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならな
の規定による改正前の 老人福祉法施行規則 別記様式第二、別記様式第2の二及び別記様式第2の3により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の 老人福祉法施行規則 別記様式第二、別記様式第2の二及び別記様式第2の3による証明書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 老人福祉法施行規則 第3条第2項
《2 前項の申請書には、申請者の登記事項証…》
明書を添えなければならない。
に掲げる書類は、この省令による改正後の 老人福祉法施行規則 第3条第2項
《2 前項の申請書には、申請者の登記事項証…》
明書を添えなければならない。
に掲げる書類とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。