1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 戦傷病者認定票の様式は、様式第17号のとおりとする。
4項 戦傷病者特別援護法施行令 (1963年政令第358号)附則第4条の規定により療養給付認定票の交付を請求しようとする者は、療養給付認定票交付請求書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
1号 療養を必要とする負傷又は疾病が未復員中における自己の責に帰すことのできない理由による旨の申立書
2号 負傷し又は疾病にかかつたときから請求のときまでの間の症状及び療養の状況を記載した書類
3号 請求の当時における負傷又は疾病の状態についての医師又は歯科医師の診断書
5項 療養給付認定票の様式は、様式第19号のとおりとする。
6項 法附則第11項の規定により療養給付認定票の交付を受けた者については、
第3条
《記載事項の訂正 法第5条第1項の規定に…》
より戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事他の都道府県の区域に居住地を移したときは、新居住地の都道府県知事とする
から
第11条
《葬祭費の支給の請求 法第19条第1項に…》
規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給請求書様式第12号に次に掲げる書類を添えて、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 死亡診断書又は死体検案書
まで及び
第17条
《請求の却下通知 都道府県知事は、第1条…》
、第4条、第8条、第9条、第11条、第12条及び第14条に規定する請求を却下するときは、請求者に対し文書をもつてその旨を通知しなければならない。
の規定を準用する。
1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《手帳の様式 戦傷病者手帳の様式は、様式…》
第2号のとおりとする。
及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。
1項 この省令、1965年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者 遺族 等援護法施行規則、 未帰還者留守家族等援護法施行規則 、 引揚者給付金等支給法施行規則 、 未帰還者に関する特別措置法施行規則 、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦傷病者特別援護法施行規則 、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令 (以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
1項 この省令は、1974年2月1日から施行する。
2項 1974年2月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
2項 1974年10月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1976年5月1日から施行する。
2項 1976年4月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の二様式の改正規定、附則第15条中 身体障害者福祉法施行規則 (1950年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(1972年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中 戦傷病者特別援護法施行規則 (1963年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中 母子保健法施行規則 (1965年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
28条 (医療券の経過措置)
1項 1976年10月1日において現に交付されている育成 医療券 、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「 医療券 」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第8条
《療養費の支給の請求 法第17条第1項に…》
規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書様式第10号に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
中老人保健法施行規則第23条の2の改正規定、
第12条
《更生医療の給付の請求 法第20条第1項…》
の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付請求書様式第13号を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第25条第1項の改正規定、第22条中 戦傷病者特別援護法施行規則 様式第14号(1)及び様式第14号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第7条の規定、附則第8条の規定、附則第14条の規定、附則第19条の規定及び附則第23条の規定公布の日
27条 (戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 戦傷病者特別援護法施行規則 様式第14号(1)及び様式第14号(2)による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1994年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
19条 (戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第17条
《請求の却下通知 都道府県知事は、第1条…》
、第4条、第8条、第9条、第11条、第12条及び第14条に規定する請求を却下するときは、請求者に対し文書をもつてその旨を通知しなければならない。
の規定による改正前の 戦傷病者特別援護法施行規則 様式第3号(二)及び様式第14号(二)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令中
第1条
《手帳の交付の請求 戦傷病者特別援護法1…》
963年法律第168号。以下「法」という。第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を請求しようとする者は、戦傷病者手帳交付請求書様式第1号に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に
の規定は公布の日から、
第2条
《手帳の様式 戦傷病者手帳の様式は、様式…》
第2号のとおりとする。
の規定は2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条、
第8条
《療養費の支給の請求 法第17条第1項に…》
規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書様式第10号に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
から
第10条
《療養手当の支給終了等の通知 都道府県知…》
事は、療養手当の支給を終える場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、法第18条第4項の規定により療養手当の全部又は一部を支給しないことと
まで、
第12条
《更生医療の給付の請求 法第20条第1項…》
の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付請求書様式第13号を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
、
第13条
《更生医療の給付 都道府県知事は、前条の…》
請求に基づいて更生医療の給付を行なうときは、更生医療券様式第14号を請求者に交付するものとする。 2 前項の更生医療券の交付を受けた者は、更生医療を受けるに当たつては、更生医療券を指定医療機関に提出し
、
第15条
《補装具の支給 都道府県知事は、前条の請…》
求に基づいて、業者に委託して補装具の支給又は修理を行なうときは、補装具交付券又は補装具修理券様式第16号を請求者に交付するものとする。 2 前項の補装具交付券又は補装具修理券の交付を受けた者は、これを
、
第17条
《請求の却下通知 都道府県知事は、第1条…》
、第4条、第8条、第9条、第11条、第12条及び第14条に規定する請求を却下するときは、請求者に対し文書をもつてその旨を通知しなければならない。
、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
7条 (戦傷病者特別援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されている第21条の規定による改正前の 戦傷病者特別援護法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 戦傷病者特別援護法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。