中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令《本則》

法番号:1963年通商産業省令第123号

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制定文 中小企業指導法(1963年法律第147号)第6条第1項の規定に基づき、中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令を次のように制定する。


1条 (基本原則)

1項 中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。

2項 中小企業支援事業は、国及び地方公共団体の中小企業に関する施策の実施との密接な関連の下に、当該施策を実施する各機関相互の有機的な連携を図りつつ行われなければならない。

3項 中小企業支援事業は、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、その能力を活用しつつ行われなければならない。

2条 (都道府県等中小企業支援センターの体制整備)

1項 国、都道府県( 中小企業支援法施行令 1963年政令第334号第2条 《市の指定 法第3条第1項の政令で指定す…》 る市は、次のとおりとする。 1 札幌市 2 仙台市 3 さいたま市 4 千葉市 5 横浜市 6 川崎市 7 静岡市 8 名古屋市 9 京都市 10 大阪市 11 神戸市 12 広島市 13 北九州市 各号に掲げる市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)は、都道府県が 中小企業支援法 以下「」という。第7条 《指定 都道府県知事は、次の各号に適合す…》 る者を、その申請により、当該都道府県に1を限つて指定し、その者以下「指定法人」という。に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。 1 申請者が一般社団法人又は一般 に規定する指定法人を指定したときは、その指定を受けた者(以下「 都道府県等中小企業支援センター 」という。)が、中小企業に関する施策を実施する各機関との有機的な連携及び中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力を積極的に行うことにより、中小企業支援事業の実施体制の中心として機能するよう必要な措置を講じなければならない。

3条 (秘密の保持)

1項 中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

4条 (診断又は助言の方法)

1項 経営の診断(以下単に「診断」という。又は経営に関する助言(以下単に「助言」という。)は、中小企業診断士( 第11条第1項 《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》 に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項 の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。)その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における新たな経営方法の開発の成果を活用すること等により、診断又は助言を依頼した者の必要に即して適切に行うようにするものとする。

2項 診断又は助言を行うに当たつては、診断又は助言を依頼した者が必要とする事項を的確に把握し、診断又は助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。

3項 診断又は助言の種類は、次のとおりとする。

1号 一般診断助言(中小企業者に対して個別に行う診断若しくは助言又はその集団に対して行う診断若しくは助言(次号に掲げるものを除く。)をいう。

2号 設備導入等促進診断(小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第57号)第9条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(1956年法律第115号)第2条第5項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同条第6項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付け若しくは提供に係る事業に関して行う診断、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(1999年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金であつて、同法第3条第1項第1号の資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同項第2号に規定する中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付けに係る事業に関して行う診断、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法(2002年法律第147号)第15条第1項第3号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項第4号の規定により機構から資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(1999年法律第19号。以下「 旧総合事業団法 」という。)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断、 旧総合事業団法 附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(1980年法律第53号。以下「 旧事業団法 」という。)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により旧総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団(以下「 旧事業団 」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断又は 旧事業団法 附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(1967年法律第56号。以下「 旧振興事業団法 」という。)第20条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により旧事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団(以下「 旧振興事業団 」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断をいう。

4項 設備導入等促進診断を行う機関は、中小企業庁長官が定める要領に従つて当該診断を行うものとする。

5項 設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の終了後遅滞なく、当該診断を担当した者にその者の氏名を記載した診断報告書を作成させ、当該診断を受けた者に交付するものとする。

6項 設備導入等促進診断を行つた機関は、中小企業庁長官が定めるところにより、当該診断に関する記録を整備しておくものとする。

7項 設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の実施後必要があると認めるときは、診断報告書の内容の実施等に関する助言を行うものとする。

5条 (技術に関する助言の方法)

1項 技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。

2項 技術に関する助言を行うに当たつては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。

6条 (中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準)

1項 中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県( 都道府県等中小企業支援センター を含む。以下この条において同じ。)が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。

1号 研修の科目中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、当該地域の実態に応じ、特に重要と認められるものを選択すること。

2号 研修の方式講義、演習(事例研究によるものを含む。以下同じ。又は実習により行うこと。

2項 中小企業の経営方法又は技術に関し、 機構 が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。

1号 研修の科目中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、都道府県が研修を行うことが困難なものであつて、特に重要と認められるものを選択すること。

2号 研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。

7条 (診断又は助言を担当する者の養成の基準)

1項 機構 が診断又は助言を担当する者を養成する課程(以下「 養成課程 」という。)の科目は、次のとおりとする。

1号 経営診断Ⅰ

2号 経営診断Ⅱ

2項 前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表1の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に、経営診断Ⅱにあつては、別表2の上欄に掲げる事項に関し同表の下欄に掲げる要件に適合するものとする。

3項 養成課程 は、当該年度又はその前年度に実施された 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 2000年通商産業省令第192号。以下「 登録等規則 」という。第38条 《試験の種類 試験を分けて、これを第一次…》 試験及び第二次試験とする。 に規定する 第一次試験 以下「 第一次試験 」という。)に合格した者に限り、受講することができる。

4項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により、 第一次試験 に合格した年度又はその次年度に 養成課程 を受講することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に養成課程を受講することとする。

5項 機構 は、第1項各号に掲げる科目について、 養成課程 を受講する者(以下「 受講者 」という。)が、経営診断Ⅰにあつては、中小企業診断士となるのに必要な学識の応用能力を、経営診断Ⅱにあつては、中小企業診断士となるのに必要な実務能力を修得したかどうかについて、学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準に基づき審査するものとする。

6項 前項の規定による審査に合格した 受講者 養成課程 を修了した者とする。

8条 (診断又は助言を担当する者の研修の基準)

1項 診断又は助言を担当する者に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。

1号 研修の科目中小企業の経営方法に関する事項のうち、特に重要と認められるものを選択すること。

2号 研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。

2項 前項に規定する研修のうち、 機構 が診断又は助言に関する専門知識の補充のために行うもの(以下「 理論政策研修 」という。)の基準は、次のとおりとする。

1号 研修の科目中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況、中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるものを選択すること。

2号 研修の方式及び時間数講義及び演習(事例研究によるものを含む。)により行うこととし、一回を4時間以上の日程とすること。

3項 第1項に規定する研修のうち、 機構 又は 都道府県等中小企業支援センター 登録等規則 第1条第1項第2号 《中小企業支援法1963年法律第147号。…》 以下「法」という。第11条第1項第1号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録第2節から第4節を除いて以下単に「登録」という。の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験法第12条第1項の試験 ロに掲げる実務補習として行うものの基準は、次のいずれかに該当する実習により行うものとする。

1号 中小企業の診断又は助言に関し10分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う 第4条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の申請があった…》 ときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第11条第1項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第7条に規定する事項を中小企 に規定する診断又は助言に同行し、当該診断又は助言を担当する者の指導を受けること。

2号 中小企業の診断又は助言に関し10分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う 第4条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の審査の結果、当…》 該申請者が法第11条第1項各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するとともに、当該申請書を返却する。 又は 第5条第2項 《2 技術に関する助言を行うに当たつては、…》 技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。 に規定する窓口相談等に同席し、当該窓口相談等を担当する者の指導を受けること。この場合において、研修の時間数は1日につき5時間以上の日程とする。

9条 (技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準)

1項 機構 が技術に関する助言を担当する者を養成し、又は技術に関する助言を担当する者に対して研修を行う基準は、次のとおりとする。

1号 養成又は研修の科目中小企業の技術に関する事項のうち、技術の向上及び新技術を利用した事業活動の促進に必要な能力を養成し、又は維持向上させるため、特に重要と認められるものを選択すること。

2号 養成又は研修の方式講義、演習又は実習により行うこと。

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