中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令《附則》

法番号:1963年通商産業省令第123号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に中小企業診断員登録 規程 1952年4月通商産業省告示第76号。以下「 規程 」という。)第4条第1項の規定により同条第2項に規定する工鉱業の部門または商業の部門の登録を受けている者は、1963年4月1日に、それぞれ工鉱業部門または商業部門の認定を受けたものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に 規程 第4条第1項第1号または第6条第3項第1号もしくは第2号の規定による指定を受けている法人は、当該指定の日において、それぞれ 第4条第1項第1号 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを または第5号イもしくはロの規定による指定を受けたものとみなす。

附 則(1964年4月25日通商産業省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年4月1日通商産業省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月19日通商産業省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年5月29日通商産業省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月20日通商産業省令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月30日通商産業省令第157号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月20日通商産業省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月10日通商産業省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年1月10日通商産業省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年9月30日通商産業省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から 第5条 《技術に関する助言の方法 技術に関する助…》 言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に までの規定は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1986年5月16日通商産業省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に改正前の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に改正前の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定による認定を受けようとするときは、改正前の診断を担当する者の資格に関する規定(第15条第2項第2号の規定を含む。)を適用する。

附 則(1987年3月30日通商産業省令第22号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月20日通商産業省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年3月30日通商産業省令第15号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年4月16日通商産業省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年4月1日通商産業省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月25日通商産業省令第32号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日通商産業省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に改正前の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に改正前の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定による認定を受けようとするときは、改正前の 第4条第1項第5号 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを 及び第15条第2項第2号の規定を適用する。

附 則(1999年3月31日通商産業省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月1日通商産業省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に改正前の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の 第4条第1項 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを の規定による認定を受けようとするときは、改正前の 第4条第1項第5号 《経営の診断以下単に「診断」という。又は経…》 営に関する助言以下単に「助言」という。は、中小企業診断士法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを 及び第15条第2項第2号の規定を適用する。

附 則(2000年3月28日通商産業省令第45号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日通商産業省令第90号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月11日通商産業省令第104号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(以下「 旧基準省令 」という。)の規定によりされた診断、養成、研修その他の行為(以下単に「行為」という。又はこの省令の施行の際現に 旧基準省令 の規定によりされている行為は、この省令による改正後の 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。

附 則(2000年9月22日通商産業省令第191号)

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《基本原則 中小企業支援事業は、個々の中…》 小企業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。 2 中小企業支援事業は、国及び地方公共団体の中小企業に関する施策の実施との密接な関連の下に、当該施策を実施する各機 、次条及び附則第3条の規定2000年10月1日

2号 第2条 《都道府県等中小企業支援センターの体制整備…》 国、都道府県中小企業支援法施行令1963年政令第334号各号に掲げる市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。は、都道府県が中小企業支援法以下「法」という。第7条 の規定2001年4月1日

3号 第3条 《秘密の保持 中小企業支援事業に従事する…》 又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定中小企業指導法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

2条 (養成課程に関する経過措置)

1項 前条第1号に規定する規定の施行の際現に実施されている同号に規定する規定による改正前の 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第8条 《診断又は助言を担当する者の研修の基準 …》 診断又は助言を担当する者に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。 1 研修の科目 中小企業の経営方法に関する事項のうち、特に重要と認められるものを選択すること。 2 研修の方式 講義、演習又は実習 に規定する養成の課程については、なお従前の例による。

3条 (診断、助言、養成、研修その他の行為に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号及び第3号に規定する規定の施行前に当該各号に規定する規定による改正前の 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 以下「 旧基準省令 」という。)の規定によりされた診断、助言、養成、研修その他の行為(以下単に「行為」という。又は同条第1号及び第3号に規定する規定の施行の際現に 旧基準省令 の規定によりされている行為は、当該各号に規定する規定による改正後の 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第213号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月27日経済産業省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月30日経済産業省令第73号) 抄

1条

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年8月8日経済産業省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての新養成課程に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 の一部を改正する省令(2000年通商産業省令第191号)第3条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条第1項第1号に規定する試験のうち、この省令による改正後の 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 以下「 登録等規則 」という。第38条 《試験の種類 試験を分けて、これを第一次…》 試験及び第二次試験とする。 に規定する 第一次試験 以下「 新第一次試験 」という。)に相当するものに合格した者は、この省令による改正後の 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 以下「 新基準省令 」という。第7条第3項 《3 養成課程は、当該年度又はその前年度に…》 実施された中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則2000年通商産業省令第192号。以下「登録等規則」という。第38条に規定する第一次試験以下「第一次試験」という。に合格した者に限り、受講することが の規定にかかわらず、申請により、一回に限り、 新第一次試験 の合格を経ずに、 新基準省令 第7条 《診断又は助言を担当する者の養成の基準 …》 機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程以下「養成課程」という。の科目は、次のとおりとする。 1 経営診断Ⅰ 2 経営診断Ⅱ 2 前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表1の上欄に掲 に規定する 養成課程 以下「 新養成課程 」という。)を受講することができる。

4条 (旧養成課程に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に実施されているこの省令による改正前の中小企業支援事業の実施に関する省令第7条に規定する 養成課程 以下「 旧養成課程 」という。)については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する 旧養成課程 を修了した者は、 新養成課程 を修了した者とみなし、 新登録等規則 第3条 《登録の申請 法第11条第1項の登録を受…》 けようとする者以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなけ から 第8条 《登録の有効期間 中小企業診断士の登録の…》 有効期間は、登録の日から起算して5年とする。 2 前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。 1 土曜日 2 日曜日 3 国民の までの規定を適用する。この場合において、新登録等規則第3条第1項の規定により提出する申請書には、旧養成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。

5条 (新第一次試験合格者に相当する試験合格者についての登録養成課程等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 の一部を改正する省令第3条の規定による改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条第1項第1号に規定する試験のうち、 新第一次試験 に相当するものに合格した者の取扱いは、次の各号のとおりとする。

1号 この省令の施行後に 新登録等規則 第2条 《 法第11条第1項第2号の経済産業省令で…》 定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 登録の申請の日前3年以内に基準省令第7条に規定する養成課程以下「養成課程」という。又は経済産業大臣が第35条第1項の規定により登録する者以下「登録 に規定する登録 養成課程 以下単に「登録養成課程」という。)を受講しようとする場合には、新登録等規則第35条第3項で準用する 新基準省令 第7条 《診断又は助言を担当する者の養成の基準 …》 機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程以下「養成課程」という。の科目は、次のとおりとする。 1 経営診断Ⅰ 2 経営診断Ⅱ 2 前項各号に掲げる科目のうち、経営診断Ⅰにあつては、別表1の上欄に掲 の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、 新第一次試験 の合格を経ずに、登録養成課程を受講することができる。

2号 この省令の施行後に 新登録等規則 第38条 《試験の種類 試験を分けて、これを第一次…》 試験及び第二次試験とする。 に規定する試験のうち第二次試験(以下「 新第二次試験 」という。)を受けようとする場合は、新登録等規則第43条の規定にかかわらず、その者は、申請により、一回に限り、 新第一次試験 の合格を経ずに、 新第二次試験 を受けることができる。

2項 この省令の施行の際旧試験のうち 第一次試験 に合格している者が、この省令の施行後に登録 養成課程 を受講しようとする場合又は 新第二次試験 を受けようとする場合には、その者を 新第一次試験 に合格している者とみなす。

3項 前各項の規定により 新第二次試験 を受けようとする者は、第1項第2号に該当する者にあつては、 新第一次試験 に相当するものの合格証書を、前項に該当する者にあつては、旧試験のうち 第一次試験 の合格証書を、 新登録等規則 第44条第1項 《試験を受けようとする者は、第一次試験につ…》 いては様式第九、第二次試験については様式第10による試験受験申込書を経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。

附 則(2015年3月30日経済産業省令第20号)

1項 この省令は、2015年3月31日から施行する。

附 則(2020年3月17日経済産業省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月25日経済産業省令第19号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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