中小企業投資育成株式会社業務処理規則《本則》

法番号:1963年通商産業省令第143号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号第13条第2項 《2 前項の場合において、犯人が収受した賄…》 賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 および 第15条第1項 《第11条第1項の規定による報告をせず、若…》 しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員 の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 中小企業投資育成株式会社業務処理規則 を次のように制定する。


1条 (代表取締役等の選定等の決議の認可)

1項 中小企業投資育成株式 会社 以下「 会社 」という。)は、 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号。以下「」という。第4条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により代表取締役又は代表執行役の選定及び監査等委員である取締役若しくは監査役の選任又は監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は選定しようとする監査委員の履歴書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は選定しようとする監査委員の氏名及び住所

2号 前号に掲げる者が 会社 と利害関係を有するときは、その明細

3号 選定又は選任の理由

2項 会社 は、 第4条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により代表取締役又は代表執行役の解職及び監査等委員である取締役若しくは監査役の解任又は監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役又は代表執行役及び解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

1条の2 (新株予約権付社債に準ずる社債)

1項 第5条第1項第2号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 の経済産業省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。

2条 (株式の引受けの制限の特例の承認)

1項 会社 は、 第5条第2項 《2 会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、前項第2号又は第3号の規定による株式等の引受けをしてはならない。 1 会社が株式を引き受ける場合において、当該引受けに係る株式の発行後のその株式会社の資本金の額が政令で定める額会社がそ に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に会社が当該株式会社から徴した財務書類その他当該株式会社の業務の状況及び計算を明らかにする書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 当該株式 会社 の商号、本店の所在地、主たる事業、発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成

2号 会社 が当該株式会社の株式を引き受ける時期並びに引き受ける株式の数及び引受価額

3号 会社 の引受けに係る株式の発行後の当該株式会社の資本金の額

4号 会社 が当該株式会社の株式を引き受けることが必要な理由

3条 (事業に関する規則の認可)

1項 会社 は、 第6条第1項 《会社は、業務開始の際、その営む事業に関す…》 る規則を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により事業に関する規則の認可を受けようとするときは、その事業に関する規則を記載した申請書を会社の成立後遅滞なく経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 会社 は、 第6条第1項 《会社は、業務開始の際、その営む事業に関す…》 る規則を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業に関する規則の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4条 (事業計画等の届出)

1項 会社 は、 第7条 《事業計画等 会社は、毎事業年度の開始前…》 に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により毎事業年度の事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしようとするときは、その届出書を毎事業年度開始の日の7日前までに経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 会社 は、 第7条 《事業計画等 会社は、毎事業年度の開始前…》 に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 これらを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画、資金計画又は収支予算の変更の届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5条 (定款の変更の決議の認可)

1項 会社 は、 第8条 《定款の変更等 会社の定款の変更、合併、…》 分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (合併、分割又は解散の決議の認可)

1項 会社 は、 第8条 《定款の変更等 会社の定款の変更、合併、…》 分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 合併又は分割の場合にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により事業を承継する法人の名称及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所

2号 合併又は分割の場合にあつては、その方法及び条件

3号 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び

4号 合併、分割又は解散の時期

5号 合併、分割又は解散の理由

2項 前項の申請書には、合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写しおよび合併又は分割の決議の認可を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

2号 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書

3号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の作成の時における 会社 の資産、負債その他の財産の状況の説明書

4号 合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立される法人の定款

6条の2 (法第9条の経済産業省令で定める電磁的記録)

1項 第9条 《貸借対照表等の提出 会社は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びに剰余金の処分の決議に関する資料これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で の経済産業省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録されたものとする。

7条 (投資対象会社の業務の状況等の報告等)

1項 会社 は、常に、会社がその株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等を保有している株式会社の業務の状況及び計算を明らかにしておかなければならない。

2項 会社 は、毎事業年度終了後4月以内に、前項の業務の状況及び計算の概要を経済産業大臣に報告しなければならない。

8条 (事業月報)

1項 会社 は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の20日までに、それぞれの月の前2月における事業の実施に関し次に掲げる事項を記載した事業月報を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 会社 がその設立に際して発行した株式を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、設立に際して発行した株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに会社が引き受けた株式の数及び引受価額

2号 会社 がその発行した株式を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行した株式の総数、当該株式発行後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに会社が引き受けた株式の数及び引受価額

3号 会社 がその発行した新株予約権(新株予約権付社債等に付されたものを除く。以下この号、第7号及び第9号において同じ。)を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該引受けに係る新株予約権のすべてが株式に行使された場合の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに当該引受けに係る新株予約権の数、引受価額、新株予約権の内容及び新株予約権を行使することができる期間

4号 会社 がその発行した新株予約権付社債等を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該引受けに係る新株予約権付社債等の数、引受価額、各社債の金額、利率、担保及び償還期限並びに新株予約権付社債にあつては当該引受けに係る新株予約権付社債に付された新株予約権のすべてが行使された場合の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに新株予約権の内容及び新株予約権を行使することができる期間

5号 第5条第1項第4号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 に掲げる事業の実施状況

6号 会社 がその株式を処分した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行済み株式の総数、資本金の額、当該処分後の株主の構成、当該処分の相手方の氏名又は名称並びに当該各相手方に対する当該処分に係る株式の数及び処分価額

7号 会社 がその新株予約権を行使した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該行使に係る新株予約権の数及び新株予約権の内容並びに当該行使後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成

8号 会社 がその新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該新株予約権の行使に係る新株予約権付社債の数及び新株予約権の内容並びに当該新株予約権の行使後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成

9号 会社 がその新株予約権を行使しなかつたときは、当該新株予約権を発行した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該新株予約権の数及び償還額並びに当該新株予約権を行使しなかつた理由

10号 会社 がその新株予約権付社債等の償還を受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該償還に係る新株予約権付社債等の数及び償還額並びに新株予約権付社債にあつては当該新株予約権付社債に付された新株予約権を行使せず、償還を受けた理由

2項 会社 は、会社がその株式を保有している株式会社の株式のすべてを上場によらないで処分することとしたときは、当該処分を行つた日の属する月に係る事業月報の提出に際し、当該株式の処分の理由を記載した書類を添付しなければならない。

9条 (組織に関する規則等の届出)

1項 会社 は、組織に関する規則、給与に関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。

10条 (経済産業局長経由による認可の申請等)

1項 会社 は、 第1条 《代表取締役等の選定等の決議の認可 中小…》 企業投資育成株式会社以下「会社」という。は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号。以下「法」という。第4条の規定により代表取締役又は代表執行役の選定及び監査等委員である取締役若しくは監査 から 第3条 《事業に関する規則の認可 会社は、法第6…》 条第1項前段の規定により事業に関する規則の認可を受けようとするときは、その事業に関する規則を記載した申請書を会社の成立後遅滞なく経済産業大臣に提出しなければならない。 2 会社は、法第6条第1項後段の まで、 第5条 《定款の変更の決議の認可 会社は、法第8…》 条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 及び 第6条 《合併、分割又は解散の決議の認可 会社は…》 、法第8条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割の場合にあつては、合併後存続する法人 の規定により申請書を提出し、 第4条 《事業計画等の届出 会社は、法第7条前段…》 の規定により毎事業年度の事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしようとするときは、その届出書を毎事業年度開始の日の7日前までに経済産業大臣に提出しなければならない。 2 会社は、法第7条後段の規定によ 及び前条の規定により届出をし、 第7条第2項 《2 会社は、毎事業年度終了後4月以内に、…》 前項の業務の状況及び計算の概要を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により報告をし、若しくは 第8条 《事業月報 会社は、毎年1月、3月、5月…》 、7月、9月及び11月の20日までに、それぞれの月の前2月における事業の実施に関し次に掲げる事項を記載した事業月報を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 会社がその設立に際して発行した株式を引き の規定により事業月報を提出し、又は 第9条 《貸借対照表等の提出 会社は、毎事業年度…》 経過後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びに剰余金の処分の決議に関する資料これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で の規定により貸借対照表等を提出するときは、会社の本店の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。

11条 (立入検査の証明書)

1項 第11条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

12条 (電子情報処理組織による手続の特例)

1項 次の各号に掲げる者が、 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

1号 第7条第2項 《2 会社は、毎事業年度終了後4月以内に、…》 前項の業務の状況及び計算の概要を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定による経済産業大臣への投資対象 会社 の業務の状況等の報告をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な投資対象会社の業務の状況等の報告様式に記録すべき事項

2号 第8条 《事業月報 会社は、毎年1月、3月、5月…》 、7月、9月及び11月の20日までに、それぞれの月の前2月における事業の実施に関し次に掲げる事項を記載した事業月報を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 会社がその設立に際して発行した株式を引き の規定による経済産業大臣への事業月報の提出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な事業月報提出様式に記録すべき事項

3号 第9条 《組織に関する規則等の届出 会社は、組織…》 に関する規則、給与に関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による経済産業大臣への組織に関する規則等の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な組織に関する規則等の届出様式に記録すべき事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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