1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年11月30日から施行する。ただし、
第11条
《立入検査の証明書 法第2項の身分を示す…》
証明書は、別記様式によるものとする。
の次に1条を加える改正規定(第12条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (中小企業投資育成株式会社業務処理規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 中小企業投資育成株式 会社 (以下「 会社 」という。)が、この省令の施行後に商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号。次項において「 商法等改正法 」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を保有している場合における当該会社についての
第3条
《事業に関する規則の認可 会社は、法第6…》
条第1項前段の規定により事業に関する規則の認可を受けようとするときは、その事業に関する規則を記載した申請書を会社の成立後遅滞なく経済産業大臣に提出しなければならない。 2 会社は、法第6条第1項後段の
の規定による改正後の 中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第7条
《投資対象会社の業務の状況等の報告等 会…》
社は、常に、会社がその株式、新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等を保有している株式会社の業務の状況及び計算を明らかにしておかなければならない。 2 会社は、毎事業年度
の規定の適用については、同条第1項中「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債」とあるのは「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」とする。
2項 この省令の施行の際に 商法等改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に係る事業月報の提出については、なお従前の例による。
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 会社 法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。