制定文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第30条
《運転計画 試験研究用等原子炉設置者は、…》
原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更
の規定に基づき、発電用原子炉の運転計画に関する規則を次のように定める。
1項 核原料物質、核燃料物質及び 原子炉 の規制に関する法律(1957年法律第166号。以下「 法 」という。)第30条の規定による試験研究の用に供する発電用原子炉( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第1条第1号
《研究開発段階にある原子炉 第1条 核原料…》
物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項
又は第2号に該当するものを除く。以下「 原子炉 」という。)の運転計画は、原子炉ごとに、別記様式により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の4月1日を始期とする3年間の運転計画を当該年度の前年度の1月31日までに届け出るものとする。
2項 当該年度の前年度の2月1日から当該年度の3月31日までに 法 第23条第1項の規定による 原子炉 の設置の許可又は法第26条第1項の規定による原子炉の設置に係る変更の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後速やかに届け出るものとする。
3項 前2項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から30日以内に、 原子炉 ごとに、別記様式により作成し、届け出るものとする。
4項 前3項の運転計画は、原子力規制委員会あてに、正本一通及び副本二通を提出するものとする。