内航船舶輸送統計調査規則《本則》

法番号:1963年運輸省令第16号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、 内航船舶輸送統計調査規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための 調査 以下「 調査 」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 調査 は、船舶による国内の貨物の輸送の実態を明らかにすることを目的とする。

3条 (調査事項)

1項 調査 は、次の各号に掲げる事項について行う。

1号 船名及び船舶番号

2号 船質、用途及びトン数

3号 業態

4号 貨物の品名及びその重量

5号 貨物を積んだ日及び揚げた日

6号 輸送区間及び輸送距離

7号 航海距離

8号 燃料の種類及び消費量

4条 (調査の種類及び対象)

1項 調査 は、内航船舶輸送実績調査及び自家用船舶輸送実績調査とする。

2項 内航船舶輸送実績 調査 は、 内航海運業法 1952年法律第151号第2条第2項第1号 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 に規定する内航運送をする事業を営む者であつて総トン数二十トン以上の船舶により貨物を輸送する者のうちから国土交通大臣が選定した者の主たる営業所の管理責任者に対して行う。

3項 自家用船舶 輸送実績 調査 は、 内航海運業法 第23条第1項 《内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であ…》 つて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとすると に規定する船舶(以下「 自家用船舶 」という。)により貨物を輸送する者に対して行う。

5条 (調査の時期及び方法)

1項 内航船舶輸送実績 調査 は、毎月、国土交通大臣が内航船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。

2項 自家用船舶 輸送実績 調査 は、毎年一回、国土交通大臣が自家用船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。

3項 前2項に規定する 調査 票の様式は、国土交通大臣が告示で定める。

6条 (報告)

1項 内航船舶輸送実績 調査 において、調査票の配布を受けた者は、所定の事項を記入し、翌月7日までに、調査票を提出しなければならない。

2項 自家用船舶 輸送実績 調査 において、調査票の配布を受けた者は、前年の4月1日からその翌年の3月末日までの実績に関する所定の事項を記入し、4月末日までに、調査票を提出しなければならない。

7条 (結果の公表)

1項 国土交通大臣は、 調査 票を審査集計した結果を内航船舶輸送統計月報により、調査月後2月以内に公表する。

2項 国土交通大臣は、 調査 票を審査集計した結果に基づき、毎年4月から翌年3月までの期間に係る内航船舶輸送統計年報を作成し、当該期間終了後3月以内に公表する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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