1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日以後最初に改正後の内航船舶輸送統計 調査 規則(以下「 新令 」という。)第5条の規定により行われる内航船舶輸送実績調査及び 自家用船舶 輸送実績調査に係る調査事項及び調査票の様式については、 新令 第3条
《調査事項 調査は、次の各号に掲げる事項…》
について行う。 1 船名及び船舶番号 2 船質、用途及びトン数 3 業態 4 貨物の品名及びその重量 5 貨物を積んだ日及び揚げた日 6 輸送区間及び輸送距離 7 航海距離 8 燃料の種類及び消費量
の規定並びに新令第1号様式及び第2号様式にかかわらず、なお従前の例による。
3項 前項に規定する 自家用船舶 輸送実績 調査 については、 新令 第6条第2項
《2 自家用船舶輸送実績調査において、調査…》
票の配布を受けた者は、前年の4月1日からその翌年の3月末日までの実績に関する所定の事項を記入し、4月末日までに、調査票を提出しなければならない。
中「4月1日」とあるのは、「7月1日」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中
第1条
《趣旨 統計法2007年法律第53号第2…》
条第4項に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための調査以下「調査」という。に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定は1994年1月1日から、
第2条
《調査の目的 調査は、船舶による国内の貨…》
物の輸送の実態を明らかにすることを目的とする。
の規定は同年4月1日から施行する。
2項 調査 期日又は調査の時期の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
9条 (内航船舶輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に第8条の規定による改正前の内航船舶輸送統計 調査 規則第6条の規定により内航船舶輸送統計調査の申告を求められている者は、第8条の規定による改正後の 内航船舶輸送統計調査規則 第6条
《報告 内航船舶輸送実績調査において、調…》
査票の配布を受けた者は、所定の事項を記入し、翌月7日までに、調査票を提出しなければならない。 2 自家用船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、前年の4月1日からその翌年の3月末日までの実
の規定により内航船舶輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 調査 の時期の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。