1項 特定港湾施設整備特別措置法施行令 (1959年政令第108号。以下「 令 」という。)
第2条
《利息 法第5条第1項の政令で定める利息…》
は、特定港湾施設工事に係る同項に規定する負担金の全額について、その財源に充てるため国土交通省令で定める条件で地方債を発行するとした場合における当該地方債の利息とする。
の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。
1号 利率年6分五厘(1960年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る 特定港湾施設整備特別措置法 (1959年法律第67号)
第5条第1項
《港湾管理者は、第4条第1項の規定により特…》
定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の十分の二北海道及び沖縄県の港湾については、十分の一に相当する部分その部分に係る政令で定める利息を含む。の財源に充てるために特別利用
の負担金については、6分三厘)。ただし、利息の起算日は、当該特定港湾施設工事の施行される年度(以下「 工事施行年度 」という。)の12月1日とする。
2号 償還期限 工事施行年度 の12月1日から起算して13年4月
3号 元金の償還及び利息の支払方法半年賦元利均等償還の方法により各年度の9月末日及び3月末日を支払日とする。ただし、元金の償還については、3年4月のすえ置期間を設けるものとし、当該すえ置期間に係る利息は、当該期間中の各年度の末日に支払うものとする。