法番号:1963年運輸省令第38号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 特定港湾施設整備特別措置法 第5条第2項 《2 前項の特別利用料の種類及び料率の基準…》 は、政令で定める。 に規定する延滞金に関する省令(1959年運輸省令第16号)は、廃止する。
は、政令で定める。
1項 この省令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(1973年法律第54号)の施行の日(1973年7月17日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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