特定港湾施設整備特別措置法施行規則《附則》

法番号:1963年運輸省令第38号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 特定港湾施設整備特別措置法 第5条第2項 《2 前項の特別利用料の種類及び料率の基準…》 は、政令で定める。 に規定する延滞金に関する省令(1959年運輸省令第16号)は、廃止する。

附 則(1973年7月17日運輸省令第24号)

1項 この省令は、 港湾法 等の一部を改正する法律(1973年法律第54号)の施行の日(1973年7月17日)から施行する。

附 則(1982年6月15日運輸省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。