船舶安全法施行規則《本則》

法番号:1963年運輸省令第41号

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制定文 船舶安全法 1933年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 船舶安全法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において「 国際航海 」とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。

2項 この省令において「 漁船 」とは、次の各号の1に該当する船舶をいう。

1号 もつぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶

2号 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

3号 もつぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶

4号 もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの

3項 この省令において「 危険物ばら積船 」とは、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第2条第1号 《用語 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。

4項 この省令において「 特殊船 」とは、原子力船( 原子力船特殊規則 1967年運輸省令第84号第2条 《定義 この省令において「原子力船」とは…》 、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。 に規定する原子力船をいう。以下同じ。)、潜水船、水中翼船、エアクツシヨン艇、表面効果翼船( 海上衝突予防法施行規則 1977年運輸省令第19号第21条の2 《特殊高速船 法第23条第3項の国土交通…》 省令で定める動力船は、離水若しくは着水に係る滑走又は水面に接近して飛行している状態法第3条第5項、第31条及び第41条第2項において適用する場合を除く。の表面効果翼船前進する船体の下方を通過する空気の に規定する表面効果翼船をいう。以下同じ。)、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。以下同じ。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。

5項 この省令において「 小型兼用船 」とは、 漁船 以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。

6項 この省令において「 平水区域 」とは、湖、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。この場合において、港の区域は、 港則法 1948年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。ただし、これと異なる区域を告示で定めたときは、その区域とする。

1号 千葉県富津岬から神奈川県観音埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

2号 静岡県御浜埼から同県清水灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

3号 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から百八十度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同灯台から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

4号 三重県菅埼から同県安乗埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

5号 三重県城山埼から同県御座埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

6号 和歌山県駒埼から同県灯明埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

7号 和歌山県宮崎ノ鼻から同県田倉埼から二百三十六度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島江埼灯台から三百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

8号 兵庫県加古川口左岸突端から同県加島東端まで引いた線、同島東端から香川県小豆島大角鼻灯台まで引いた線、同灯台から同県馬ケ鼻まで引いた線、愛媛県忽那山から山口県平郡島南東端から百八十度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県八島洲埼まで引いた線、同島鉾埼から同県祝島烏帽子鼻まで引いた線、同島西端から同県尾島西端まで引いた線、同島西端から同県野島南端まで引いた線、同島西端から同県三田尻中関港築地東防波堤南灯台から百三十七度5,200メートルの地点まで引いた線、同地点から同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

9号 削除

10号 山口県宇部岬港沖防波堤東灯台から九十度600メートルの地点から二百五十八度30,000メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度に引いた線、福岡県八幡岬から三百五十九度30分2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県馬島西端まで引いた線、同島西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

11号 愛媛県女子鼻から同県大埼鼻灯台から二百九十度4,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県嘉島宇和嘉島灯台まで引いた線、同灯台から同県戸島西端まで引いた線、同島西端から同県須下埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

12号 大分県臼石鼻から同県関埼灯台から九十度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県沖無垢島東端まで引いた線、同島東端から同県高甲岩灯台まで引いた線、同灯台から同県先ノ瀬灯台まで引いた線、同灯台から同県鶴御埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

13号 鹿児島県小根占埼から同県金比羅ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

14号 鹿児島県奄美群島奄美大島神ノ鼻から加計呂麻島カネンテ埼まで引いた線、同島西端から江仁屋離西端まで引いた線、江仁屋離西端から奄美大島曾津高埼まで引いた線、同島曾津高埼から枝手久島戸倉埼まで引いた線、同島戸倉埼から奄美大島倉木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

15号 沖縄県沖縄群島沖縄島金武岬から四十三度5,500メートルの地点から伊計島灯台から七十三度1,900メートルの地点まで引いた線、同地点から浮原島東端まで引いた線、同島東端から久高島灯台から百四十七度2,500メートルの地点まで引いた線、同地点から沖縄島知念岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

16号 沖縄県沖縄群島沖縄島渡久地港本部防波堤灯台から百五十四度4,000メートルの地点から水納島灯台から二百四十八度2,200メートルの地点まで引いた線、同地点から零度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から六十八度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

17号 沖縄県沖縄群島沖縄島備瀬埼灯台から九十九度9,200メートルの地点から古宇利島北端まで引いた線、同島北端から百十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

18号 沖縄県慶良間列島渡嘉敷島阿波連埼から外地島南端まで引いた線、同島南端から阿嘉島南西端まで引いた線、同島南西端から屋嘉比島南端まで引いた線、同島北端から座間味島西端まで引いた線、同島北東端から渡嘉敷島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

19号 沖縄県宮古列島宮古島南端から来間島南端まで引いた線、同島南西端から下地島南西端まで引いた線、同島北西端から伊良部島北端まで引いた線、同島北端から池間島北西端まで引いた線、同島北端から大神島北端まで引いた線、同島東端から宮古島ピンフ岳まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

20号 沖縄県八重山列島石垣島白保埼から黒島南端まで引いた線、同島南端から新城島(下地)南端まで引いた線、同島南西端から三百九度に引いた線、西表島野原埼から石垣島大埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

21号 沖縄県八重山列島西表島宇奈利埼西端から外離島北西端まで引いた線、同島北西端から西表島八重目埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

22号 鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から百九十三度200メートルの地点から同県長島南端まで引いた線、同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

23号 長崎県三重埼から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

24号 長崎県才ノ鼻から同県崎戸島南西端まで引いた線、同島南西端から同県御床島西端まで引いた線、同島西端から同県蠣ノ浦島鶴埼まで引いた線、同島鶴埼から同県平戸島坊山埼まで引いた線、同島魚見埼から同県大瀬埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

24_2号 長崎県五島列島中通島入鹿鼻から若松島白埼まで引いた線、同島ビシャゴ鼻から中通島焼崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

25号 長崎県対馬上島鴨居瀬港西防波堤灯台から八十二度1,000メートルの地点から黒島北端まで引いた線、同島南端から下島折瀬鼻まで引いた線、同島綱掛埼から三百七度に引いた線、同島郷埼から上島小松埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

26号 佐賀県値賀埼から同県向島北端まで引いた線、同島北端から長崎県黒島北西端まで引いた線、同島北西端から同県青島北西端まで引いた線、同島北西端から同県津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

27号 福岡県串埼から佐賀県神集島北端まで引いた線、同島北端から同県加部島北端まで引いた線、同島北端から同県波戸岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

28号 福岡県志賀島大埼から同県西浦岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

29号 山口県泊埼から百八十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

30号 山口県虎ケ埼から同県青海島東端まで引いた線、同島北西端から同県今岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

31号 島根県隠岐諸島中ノ島木路ケ埼から知夫里島東端まで引いた線、同島帯ケ埼から西ノ島漕廻鼻まで引いた線、同島北東端から中ノ島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

32号 島根県地蔵埼から鳥取県日野川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

33号 京都府鷲埼から同府博奕岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

34号 福井県小山ノ鼻から同県鋸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

35号 福井県岡埼から同県立石岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

36号 石川県能登小木港犬山灯台から富山県小矢部川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

37号 青森県貝埼から同県明神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

38号 北海道大鼻岬から同道葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

39号 北海道尻別川口右岸突端から同道弁慶岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

40号 北海道高島岬から百三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

40_2号 北海道野付埼灯台から二百四十九度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

41号 北海道末広埼から同道大黒島砂埼まで引いた線、同島南端から同道尻羽埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

42号 岩手県姉ケ埼から同県閉伊埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

43号 岩手県小根ケ埼から同県館ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

44号 岩手県七戻埼から同県長埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

45号 岩手県尾埼から同県馬田岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

46号 岩手県コオリ埼から同県碁石埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

47号 宮城県御崎岬から同県大島陸前大島灯台から百五十度1,000メートルの地点まで引いた線、同地点から同県岩井埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

48号 宮城県白銀埼から同県出島北端まで引いた線、同島四子ノ埼から同県大貝埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

48_2号 宮城県渡波尾埼灯台から二百七十四度30分10,300メートルの地点まで引いた線、同地点から三百四十一度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

49号 宮城県宮戸島萱野埼から同県花淵埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

7項 この省令において「 沿海区域 」とは、次に掲げる水域をいう。

1号 樺太本島(樺太本島散江泊地から北知床岬を経て北緯五十度の線に至る区間及び同線以北の区域を除く。)、海馬島、国後島、択捉島、色丹島、志発島、北海道、北海道礼文島、同道利尻島、同道奥尻島、本州、青森県久六島、島根県隠岐諸島、山口県見島、四国、九州、長崎県五島列島、熊本県天草下島、鹿児島県甑島列島、同県宇治群島、同県大隅群島、同県口之島、同県中之島、同県平島、同県諏訪瀬島、同県悪石島、同県小宝島、同県宝島及び朝鮮半島の各海岸から二十海里以内の水域

2号 東京都八丈島の海岸から二十海里以内の水域

3号 東京都聟島、同都父島及び同都母島の各海岸から二十海里以内の水域

4号 鹿児島県奄美群島、沖縄県伊平屋島、同県沖縄島、同県伊江島、同県粟国島、同県久米島及び同県慶良間列島の各海岸から二十海里以内の水域

5号 沖縄県北大東島及び同県南大東島の各海岸から二十海里以内の水域

6号 沖縄県沖大東島の海岸から二十海里以内の水域

7号 沖縄県宮古列島及び同県八重山列島の各海岸から二十海里以内の水域

8号 千葉県野島埼灯台から北緯三十三度50分十三秒東経百三十九度40分四十九秒の地点まで引いた線、同地点から北緯三十三度50分十三秒東経百三十九度34分四十九秒の地点まで引いた線、同地点から静岡県御前埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

9号 東京都式根島南端から三重県沢埼まで引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

10号 静岡県御前埼灯台から二百三十六度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

11号 和歌山県周参見港稲積島灯台から宮崎県一ツ瀬川口右岸突端まで引いた線並びに本州、四国及び九州の各海岸から二十海里の線により囲まれた水域

12号 東は東経百二十九度50分、南は北緯二十八度30分、西は東経百二十八度55分、北は北緯二十九度13分の線により囲まれた水域

13号 山口県観音埼から朝鮮半島慶尚南道蔚埼まで引いた線、長崎県生月島北端から朝鮮半島全羅南道古突山半島南東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

14号 石川県滝埼灯台から鳥取県長尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

15号 京都府成生岬から二十二度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

16号 秋田県塩越鼻から石川県舳倉島北端まで引いた線、同島北端から同県猿山岬灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

17号 新潟県角田岬から十三度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

18号 北海道野寒布岬から樺太本島西納登呂岬まで引いた線、北海道宗谷岬から樺太本島中知床岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

19号 北海道静内川口左岸突端から青森県大間埼まで引いた線及び北海道の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

20号 北海道苫小牧灯台から百六十九度に引いた線並びに北海道及び本州の各海岸から二十海里の線により囲まれた水域

21号 福島県塩屋埼から三十三度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

22号 宮城県金華山東端から百八十九度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

8項 この省令において「 近海区域 」とは、東は東経百七十五度、南は南緯十一度、西は東経九十四度、北は北緯六十三度の線により囲まれた水域をいう。

9項 この省令において「 遠洋区域 」とは、すべての水域をいう。

10項 この省令において「 A1水域 」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であつて告示で定めるもの及び1974年の海上における人命の安全のための国際条約の締約国である外国の政府(次項において「 締約国政府 」という。)が定めるものをいう。

11項 この省令において「 A2水域 」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及び A1水域 を除く。)であつて告示で定めるもの及び 締約国政府 が定めるものをいう。

12項 この省令において「 A3水域 」とは、当該水域においてインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備(以下「 インマルサット等データ通信設備 」という。又はインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話(以下「 インマルサット等無線電話 」という。)により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、 A1水域 及び A2水域 を除く。)であつて告示で定めるものをいう。

13項 この省令において「 A4水域 」とは、湖川、 A1水域 A2水域 及び A3水域 以外の水域をいう。

14項 この省令において「 管海官庁 」とは、原子力船及び 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第45条 《防災等の措置 放射性物質等のうち核燃料…》 物質原子力基本法1955年法律第186号第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。又は核燃料物質によつて汚染された物を第71条第1項第1号に規定する放射性輸送物次の各号に掲げるものに該当するも に規定する船舶(以下「 原子力船等 」という。)については国土交通大臣を、本邦にある船舶( 原子力船等 を除く。並びに 船舶安全法 以下「」という。第6条第3項 《第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニ…》 シテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前トいえども国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得 の物件及び 第65条の6第1項 《船舶又は船舶に備え付けようとする別表第一…》 製造に係る予備検査の項に掲げる物件本邦外にある船舶又は物件を除く。の製造者改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第2条 の物件についてはその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又はその沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。 第15条 《航空局の所掌事務 航空局は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 航空運送及び航空に関する事業航空機及びその装備品の生産修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。の発達、改善及 において同じ。)を、本邦外にある船舶(原子力船等を除く。及び 第6条第3項 《第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニ…》 シテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前トいえども国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得 の物件については関東運輸局長をいう。

15項 この省令において「 船齢 」とは、船舶の進水の年月から経過した期間をいう。

16項 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、において使用する用語の例による。

2条 (適用除外)

1項 第2条第2項 《前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシ…》 テ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ の国土交通大臣の定める小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。

2項 第2条第2項 《前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシ…》 テ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。

1号 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶( 危険物ばら積船 及び 特殊船 を除く。)であつて次に掲げるもの

次に掲げる要件に適合するもの

(1) 3人を超える人の運送の用に供しないものであること。

(2) 推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ5メートル未満の船舶にあつては3・7キロワット以下、長さ5メートル以上の船舶にあつては7・4キロワット以下であること。

(3) 湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であつて、面積が五十平方キロメートル以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるもののみを航行するものであること。

(一) 平水区域 であること。

(二) 海域にあつては、陸地により囲まれており、外海への開口部の幅が500メートル以下で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり、かつ、外海の影響を受けにくいこと。

(三) 面積が百平方キロメートル以下であること。

(四) 当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が穏やかであり、水流又は潮流が微弱であること。

長さ3メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が1・5キロワット未満のもの

2号 長さ12メートル未満の帆船( 国際航海 に従事するもの、 沿海区域 を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(前号に掲げるものを除く。)、 危険物ばら積船 特殊船 及び人の運送の用に供するものを除く。

3号 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。

国際航海 に従事するもの

沿海区域 を超えて航行するもの

平水区域 を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの( 沿海区域 を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であつて平水区域及び平水区域から最強速力で4時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに 管海官庁 が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。

危険物ばら積船 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条の2 《 前条の規定にかかわらず、告示で定める液…》 体化学薬品以外の液体化学薬品を運送しない液体化学薬品ばら積船以下「液体油脂ばら積船」という。については、第308条から第314条までの規定を除き、この節の規定は、適用しない。 2 前条及び前項の規定に の液体油脂ばら積船であつて 平水区域 のみを航行するものを除く。

推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するもの

推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ12メートル未満の船舶を除く。

(1) 長さ5メートル未満の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が7・4キロワット以下、長さ5メートル以上の船舶にあつては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が15キロワット以下であること。

(2) 第1号イ(1及び3)に掲げる要件

特殊船

推進機関を有する他の船舶に押されるものであつて、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの

係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であつて、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。

4号 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの

5号 係船中の船舶

6号 告示で定める水域のみを航行する船舶

7号 前各号に掲げるもののほか、船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障がないものとして告示で定める船舶

3条 (満載喫水線の標示の免除)

1項 第3条 《 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所…》 ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ航行区 ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。

1号 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶

2号 引き船、海難救助、しゆんせつ、測量又は漁業の取締りにのみ使用する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶( 漁船 を除く。)であつて 国際航海 に従事しないもの(通常は国際航海に従事しない船舶であつて、臨時に単1の国際航海に従事するものを含む。

3号 小型兼用船 であつて次に掲げるもの

漁ろうをしない間の航行区域が 平水区域 であるもの

漁ろうをしない間の航行区域が 沿海区域 であつて長さ24メートル未満のもの

4号 臨時変更証を受有している船舶であつて次に掲げるもの

第19条の2第1号 《第19条ノ2 船舶又ハ第2条第1項各号ニ…》 掲グル事項ニ係ル物件ニシテ第6条ノ5第2項ノ規定ニ依リ確認セラレタルモノ以外ノモノニ対シテ第9条第5項ノ標示ヲ附シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ6月以下ノ拘禁刑又ハ310,000円以下ノ罰金ニ処 又は第2号に該当する船舶

平水区域 を航行区域とする船舶で 沿海区域 を航行し他の平水区域に回航されるもの

5号 臨時航行許可証を受有している船舶

6号 試運転を行なう場合の船舶

7号 平水区域 を航行区域とする旅客船であつて、臨時に短期間 沿海区域 を航行区域とすることとなるもの(第4号ロに掲げるものを除く。)のうち 管海官庁 が安全上差し支えないと認めるもの

4条 (無線電信等の施設の免除)

1項 第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて 管海官庁 が許可したものとする。

1号 臨時に短期間法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶

2号 発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶

3号 母船の周辺のみを航行する搭載船

4号 推進機関及び帆装を有しない船舶であつて次に掲げるもの

危険物ばら積船

特殊船

推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油の運送の用に供するもの

5号 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であつて、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの

6号 無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶

2項 前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第1号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて 管海官庁 に提出しなければならない。

3項 第1項の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。

4条の2 (無線電信等の施設の適用除外)

1項 第4条第2項 《前項ノ規定ハ第2条第2項ニ掲グル船舶其ノ…》 他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ国土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。

1号 臨時航行許可証を受有している船舶

2号 試運転を行う場合の船舶

3号 湖川港内の水域(告示で定めるものを除く。)のみを航行する船舶

4号 推進機関及び帆装を有しない船舶( 危険物ばら積船 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条の2 《 前条の規定にかかわらず、告示で定める液…》 体化学薬品以外の液体化学薬品を運送しない液体化学薬品ばら積船以下「液体油脂ばら積船」という。については、第308条から第314条までの規定を除き、この節の規定は、適用しない。 2 前条及び前項の規定に の液体油脂ばら積船であつて 平水区域 のみを航行するものを除く。)、 特殊船 及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するものを除く。

2章 航行上の条件

5条 (航行区域)

1項 第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の規定により定める航行区域は、 平水区域 沿海区域 近海区域 又は 遠洋区域 の4種とする。

6条

1項 管海官庁 は、本邦外の各港間又は湖川港内のみを航行する船舶について、 第1条第6項 《6 この省令において「平水区域」とは、湖…》 、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。 この場合において、港の区域は、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。 ただし、これと異なる区域を告示 から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を 平水区域 沿海区域 又は 近海区域 として航行区域を定めることができる。

7条

1項 管海官庁 は、船舶の大きさ、構造、設備若しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。

8条 (最大とう載人員)

1項 第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の規定により定める最大とう載人員は、 漁船 以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(1934年逓信省令第6号又は 小型船舶安全規則 1974年運輸省令第36号)の定めるところにより、漁船にあつては船員及びその他の乗船者の別に漁船特殊規程(1934年逓信省・農林省令又は 小型漁船安全規則 1974年農林省・運輸省令第1号)の定めるところによる。

9条

1項 最大とう載人員に関する規定の適用については、1歳未満の者は算入しないものとし、 国際航海 に従事しない船舶に限り1歳以上12歳未満の者2人をもつて1人に換算するものとする。

2項 最大とう載人員に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室その他の最大とう載人員を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。

10条 (制限気圧)

1項 第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の規定により定める制限気圧は、 船舶機関規則 1984年運輸省令第28号)の定めるところによる。

11条 (満載喫水線)

1項 第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の規定により定める満載喫水線の位置は、 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号又は船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)の定めるところによる。

12条 (その他の航行上の条件)

1項 管海官庁 は、船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。

2項 前項の指定は、船舶検査証書に記入して行う。

2章の2 安全管理手引書

12条の2 (安全管理手引書)

1項 船舶所有者は、 国際航海 に従事する船舶(公用に供する船舶を除く。)であつて次に掲げるもの(第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。)ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第1項に規定する 国際安全管理規則 以下この条において「 国際安全管理規則 」という。)に従つて、当該船舶の航行の安全を確保するため当該船舶及び当該船舶を管理する船舶所有者の事務所において行われるべき安全管理に関する事項について、安全管理手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。

1号 旅客船

2号 タンカー( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第9号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定するタンカーをいう。以下同じ。

3号 液化ガスばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 に規定する液化ガスばら積船をいう。以下同じ。

4号 液体化学薬品ばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条 《適用 この節の規定は、液体化学薬品をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液体化学薬品ばら積船」という。に適用する。 ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。にあつては、こ に規定する液体化学薬品ばら積船をいう。以下同じ。

5号 国際航海 に従事する総トン数五百トン以上の貨物船(船舶区画規程 第2条第1項 《この規則において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガス 摂氏五十度 に規定する貨物船をいう。)であつて、次のいずれかに該当する船舶( 第51条第1項 《火薬庫は、非開放型火薬庫とする。…》 において「 バルクキャリア 」という。

一層の甲板を備える船舶であつて、貨物区域( 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号第2条第17号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい に規定する貨物区域をいう。)にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを有する船舶

一層の甲板を備える船舶(船内に2の縦通隔壁を有し、当該縦通隔壁間にある場所が貨物倉である船舶に限る。)であつて、貨物倉の船底部の構造を二重底構造とする船舶

船舶防火構造規則 第29条の2 《兼用船のスロップ・タンクの隔離等 油及…》 びばら積みの固体貨物を交互に運送するタンカー以下「兼用船」という。のスロップ・タンクは、外板、暴露甲板、燃料油タンクの囲壁及びポンプ室の囲壁である部分を除き、配置等について告示で定める要件に適合するコ の兼用船(前2号に掲げる船舶を除く。

6号 第13条の4第1項の規定に基づいて 管海官庁 の指示するところにより 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 に掲げる事項を施設した船舶(旅客船及び 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ に掲げる船舶を除く。

7号 前各号に掲げる船舶及び 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ に掲げる船舶以外の船舶であつて推進機関を有するもの

2項 前項の安全管理手引書は、 国際安全管理規則 第1項4に規定する安全管理システムに関する事項その他国際安全管理規則において文書化しなければならないこととされている事項が定められたものでなければならない。

3項 船舶所有者は、第1項の規定の適用のある船舶ごとに、 国際安全管理規則 第13項2に規定する適合書類の写し及び同項4に規定する安全管理証書を第1項の安全管理手引書とともに当該船舶内に備え置かなければならない。

2章の3 小型兼用船の施設等

13条 (小型兼用船の施設等)

1項 小型兼用船 に関し施設しなければならない 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 に掲げる事項及びその標準については、 漁船 以外の船舶に係る法第2条第1項の国土交通省令(以下この条において「 漁船以外の船舶に係る命令 」という。)の規定によるほか、 小型漁船安全規則 の規定を準用する。この場合において、同令中「第1種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里以内の水域と定められている小型兼用船」と、「第2種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里を超える水域と定められている小型兼用船」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 漁船 以外の船舶に係る命令の規定は 小型兼用船 が漁ろうをする間は適用せず、 小型漁船安全規則 の規定は小型兼用船が漁ろう以外のことをする間は準用しない。

3項 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から十二海里以内の水域と定められている 小型兼用船 が漁ろうをする間施設しなければならない 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 に掲げる事項及びその標準については、当該小型兼用船が通常漁ろうをする水域における気象、水象等の条件を考慮して 管海官庁 が差し支えないと認める場合は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。

4項 国際航海 に従事する 小型兼用船 であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、 漁船 以外の船舶に係る命令の規定中国際航海に従事する船舶に係る規定は、適用しない。

13条の2

1項 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から百海里以内の水域と定められている 小型兼用船 が漁ろうをする間法第4条第1項の規定により施設しなければならない無線電信等については、船舶設備規程第8編の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによることができる。

2項 国際航海 に従事する 小型兼用船 であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、船舶設備規程第8編の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。

13条の3

1項 国際航海 に従事する 小型兼用船 であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、 第60条の5 《無線設備の保守等 船舶所有者は、次の各…》 号に掲げる船舶法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。に備える無線設備無線電信等並びに救命設備浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装 から 第60条 《揚貨装具の点検 船舶所有者は、揚貨装具…》 について、第57条第1項の規定により確認をした後12月以内ごとに、及びその使用前に、第59条第6項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。 の八までの規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。

2章の4 高速船の施設等

13条の4 (高速船の施設)

1項 最強速力が次項に掲げる算式により算定した値以上の船舶であつて次の各号に掲げるものに関し施設しなければならない 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 に掲げる事項及びその標準並びに法第3条の規定による満載喫水線の標示については、それぞれ法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令及び法第3条の国土交通省令の規定にかかわらず、 管海官庁 が1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する 高速船コード 以下「 高速船コード 」という。)に従つて指示するところによることができる。

1号 平水区域 及びこれに準ずる本邦外の区域から当該船舶の最強速力の90パーセントの速力で4時間以内に到達できる区域のみを航行する旅客船(原子力船を除く。

2号 平水区域 及びこれに準ずる本邦外の区域から当該船舶の最強速力の90パーセントの速力で8時間以内に到達できる区域のみを航行する総トン数五百トン以上の貨物船( 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 1965年運輸省令第39号第1条の2第8項 《8 この省令において「国際航海」とは、船…》 舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。 に規定する貨物船であつて原子力船以外のものをいう。

2項 前項に規定する算式は、次に掲げるものとする。

3項 第1項の 管海官庁 の指示は、船舶設備規程 第4条 《有効期間 次の各号に掲げる条約証書の有…》 効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。 1 旅客船安全証書及び極海域航行船証書旅客船原子力船を除く。に係るものに限る。 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日 、船舶区画規程 第10条 《船内備置き 船長は、条約証書を船内に備…》 え置かなければならない。 の三、 船舶復原性規則 1956年運輸省令第76号第17条 《特殊の旅客船 特殊の構造又は形状を有す…》 る旅客船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。 及び 第23条 《特殊の貨物船 特殊の構造又は形状を有す…》 る貨物船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第4条 《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》 有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 船舶消防設備規則 1965年運輸省令第37号第3条 《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》 有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 満載喫水線規則 第35条 《特殊の船舶 特殊の構造又は形状を有する…》 船舶で、この省令の規定によることが妥当でないと認めるものの満載喫水線の標示については、管海官庁が定めるところによる。 小型船舶安全規則 第4条 《特殊な小型船舶 潜水船等の特殊な小型船…》 舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。 船舶防火構造規則 第5条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 船舶機関規則 第3条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 並びに 船舶構造規則 1998年運輸省令第16号第3条 《特殊な船舶 潜水船、水中翼船、エアクッ…》 ション艇等の特殊な船舶であって、この省令により難い特別の理由があると管海官庁が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定により行うものとする。

13条の5 (高速船の検査)

1項 前条第1項の規定に基づいて 管海官庁 の指示するところにより 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 に掲げる事項を施設し、かつ、法第3条の規定による満載喫水線の標示をした船舶について定期検査又は製造検査を受けようとする者は、 第31条第1項 《定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査…》 を受けようとする者は、船舶検査申請書第4号様式を管海官庁に提出しなければならない。 の船舶検査申請書又は同条第3項の製造検査申請書にその旨を記載しなければならない。

2項 管海官庁 は、 第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の規定により前項の船舶に対して交付する船舶検査証書に、当該船舶が前条第1項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第2条第1項に掲げる事項を施設し、かつ、法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る前条第1項各号に規定する航行上の条件を記入するものとする。

2章の5 結合した2の船舶の施設

13条の6 (結合した2の船舶の施設)

1項 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、 第2条第2項第3号 《2 法第2条第2項の国土交通大臣において…》 特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の ロからチまで掲げるものに限る。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、これらの船舶を1の船舶とみなして 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 及び法第4条第1項の規定を適用する。ただし、臨時に短期間法第2条第1項及び法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶は、この限りでない。

2章の6 産業人員等運送船の施設

13条の7 (産業人員等運送船の施設)

1項 第8条 《最大とう載人員 法第9条第1項の規定に…》 より定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程1934年逓信省令第6号又は小型船舶安全規則1974年運輸省令第36号の定めるところにより、漁船にあつ に規定するその他の乗船者のうち産業活動(再生可能エネルギー源その他のエネルギー源の探査若しくは開発、水産養殖又は海洋掘削に関連するものであつて、海洋に設けられる工作物又は船舶において行われるものに限る。以下この項において同じ。)に従事する人員(以下この項において「 産業人員 」という。)を運送する船舶(旅客船、 漁船 及び産業活動が行われる船舶を除く。)であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの( 第32条第1項第2号 《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》 提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫及び 第51条第1項 《船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる船舶に…》 ついて、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。 ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 1 船舶 において「 産業人員等運送船 」という。)に関し施設しなければならない 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 に掲げる事項及びその標準については、同項の国土交通省令の規定にかかわらず、 管海官庁 が1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第15章第一規則に規定する 産業人員 運送の安全に関する国際コードに従つて指示するところによらなければならない。

1号 当該船舶において運送される 産業人員 が12人を超えること。

2号 旅客並びに 産業人員 及びこれに類する者として 管海官庁 が適当と認める者( 第32条第1項第2号 《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》 提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫及び 第51条第1項 《船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる船舶に…》 ついて、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。 ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 1 船舶 において「 産業人員等 」という。)の人数の合計が12人を超えること。

2項 前項の 管海官庁 の指示は、船舶設備規程 第4条 《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》 書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達 、船舶区画規程 第10条 《制限気圧 法第9条第1項の規定により定…》 める制限気圧は、船舶機関規則1984年運輸省令第28号の定めるところによる。 の三、 船舶復原性規則 第17条 《特殊の旅客船 特殊の構造又は形状を有す…》 る旅客船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。 及び 第23条 《特殊の貨物船 特殊の構造又は形状を有す…》 る貨物船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。 船舶救命設備規則 第4条 《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》 有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 船舶消防設備規則 第3条 《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》 有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 小型船舶安全規則 第4条 《特殊な小型船舶 潜水船等の特殊な小型船…》 舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。 船舶防火構造規則 第5条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 船舶機関規則 第3条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 並びに 船舶構造規則 第3条 《特殊な船舶 潜水船、水中翼船、エアクッ…》 ション艇等の特殊な船舶であって、この省令により難い特別の理由があると管海官庁が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定により行うものとする。

3章 検査 > 1節 通則

14条 (管海官庁が検査を行う小型船舶)

1項 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。

1号 国際航海 に従事する旅客船

2号 第3条 《 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所…》 ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ航行区 の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶

3号 危険物ばら積船

4号 特殊船

5号 結合した2の船舶( 第13条の6 《結合した2の船舶の施設 推進機関を有す…》 る船舶と当該船舶に押される船舶推進機関及び帆装を有しないものであつて、第2条第2項第3号ロからチまで掲げるものに限る。とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、これらの船舶を1の船舶とみなし の規定の適用を受けるものに限る。

6号 係留船

7号 本邦外にある船舶

14条の2 (小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定)

1項 管海官庁 は、小型船舶についての 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査を申請する者に対し、検査申請の受理の際、検査を受けるべき場所及び日時を指定することができる。

15条 (検査の引継ぎ又は委嘱)

1項 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 又は法第6条の検査の申請者(以下「 検査申請者 」という。)は、当該船舶又は物件が当該検査申請をした地方運輸局長の管轄する区域外に移転した場合は、その地方運輸局長に検査引継申請書(第2号様式)を提出して、新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。

2項 地方運輸局長は、 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 又は法第6条の検査の申請に係る船舶又は物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。

16条 (検査の省略)

1項 第6条第4項 《前3項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ…》 付テハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前条ノ検査特別検査ヲ除ク及第1項ノ製造検査前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ルヲ省略ス の規定による法第5条の検査(特別検査を除く。以下この条において同じ。)の省略は、製造検査又は予備検査(法第6条第3項の規定による検査をいう。以下同じ。)に合格した後最初に行う法第5条の検査において当該製造検査又は予備検査に合格した事項につき行う。

2項 第6条第4項 《前3項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ…》 付テハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前条ノ検査特別検査ヲ除ク及第1項ノ製造検査前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ルヲ省略ス の規定による同条第1項の製造検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う同項の製造検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。

3項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ三本文の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条本文の規定による確認が行われた後30日以内に最初に行う定期検査(はじめて航行の用に供するときに行うものを除く。又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。

4項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第2項の規定による法第5条第1項の検査(臨時航行検査及び特別検査を除く。以下この項及び 第32条第1項第2号 《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》 提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫 ラにおいて同じ。)の省略は、法第5条第1項の検査において同号ラに掲げる書類により法第6条ノ4第2項の規定による確認を行つた事項につき行う。

5項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項の規定による法第5条の検査及び 第6条 《 管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内…》 のみを航行する船舶について、第1条第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を平水区域、沿海区域又は近海区域として航行区域を定めることができる。 の検査の省略は、検定に合格した後最初に行う法第5条の検査又は法第6条の検査において当該検定に合格した事項につき行う。

6項 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ6第1項本文の規定による中間検査の省略は、同項本文の規定による確認が行われた後30日以内に行う中間検査において当該確認を行つた事項につき行う。

7項 管海官庁 は、船舶又は物件が、製造検査、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該製造検査、予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第1項、第2項又は第5項の規定にかかわらずこれらの規定による検査の省略を行わないことができる。

2節 検査の執行

17条 (定期検査)

1項 定期検査は、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる。

18条 (中間検査)

1項 中間検査の種類は、第1種中間検査(次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)、第2種中間検査(第2号及び第4号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。及び第3種中間検査(第1号及び第3号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)とする。

1号 第2条第1項第1号 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 、第2号、第4号、第5号及び第11号から第13号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は 管海官庁 がこれと同等と認める準備を必要とする検査

2号 第2条第1項第1号 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 、第2号、第4号、第5号及び第11号から第13号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は 管海官庁 がこれと同等と認める準備を必要としない検査

3号 第2条第1項第3号 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 、第7号及び第8号に掲げる事項について行う検査

4号 第2条第1項第6号 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 、第9号及び第10号に掲げる事項、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査

2項 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。ただし、 第46条の2第2項 《2 前項第1号から第4号までに掲げる事由…》 がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月同項第2号及び第3号に掲げる事由がある船舶にあつては1月を超えない範囲内におい 又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期(第3種中間検査の時期を除く。)を除く。

3項 前項の表による区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶についてした 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して 管海官庁 が指定する。

4項 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶の中間検査は第1種中間検査とし、その時期は船舶検査証書の有効期間の起算日から33月を経過する日から39月を経過する日までの間とする。第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。

5項 第3項の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。

6項 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。

7項 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第2項又は第4項の規定の適用については、同表第二欄に掲げる規定中同表第三欄に掲げる字句は、同表第四欄に掲げる字句とする。

19条 (臨時検査)

1項 第5条第1項第3号 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。

1号 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの

船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすもの

かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼすもの

機関( 船舶機関規則 第1条第4号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 機関 原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。 2 主機 船舶の主たる推進力を得るた に規定する主要な補助機関以外の補助機関を除く。以下この条において同じ。)に係る物件の性能若しくは形式の異なるものとの取替え又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの

イからハまでに規定する物件のほか 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものの新設、増備、位置の変更又は性能若しくは形式の異なるものとの取替え

第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の規定により施設する無線電信等の取替え

2号 次に掲げる修理

船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある作業で例えば次に掲げるものを伴う修理

(1) 船体の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのあるもの

(2) 機関の主要部についての削整、補強、溶接その他の作業で機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの

(3) 1又は2)に規定する物件のほか 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの又は潜水設備の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で当該物件の性能又は強度に影響を及ぼすおそれのあるもの

(4) 船舶設備規程第302条の6に規定する危険場所に布設している電路の変更又は取替えの作業

(5) 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業

第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものを性能又は形式が同1のものと取り替える修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替える修理(機関に係る物件についての修理で当該修理により機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を除く。

2項 前項の規定にかかわらず、 小型船舶安全規則 第2条第1項 《この省令において「小型船舶」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するもの に規定する小型船舶及び 漁船 特殊規則(1934年逓信省・農林省令)第2条に規定する小型漁船( 危険物ばら積船 及び 特殊船 を除く。以下この条において「 一般小型船 」という。)についての 第5条第1項第3号 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。

1号 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼす改造

2号 上甲板下の船体(上甲板のない船舶にあつては、げん端下の船体をいう。以下この条において同じ。)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理

3号 かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼす改造

4号 主機を取り替える改造又は修理(による検査又は検定を受け、これに合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ 管海官庁 の指定した条件に従つて取り替える改造又は修理を除く。

5号 機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめによる検査又は検定を受け、これに合格した物件(性能が同1のものに限る。)で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替えるものを除く。

6号 船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造又は修理

7号 第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の規定により施設する無線電信等の取替え

3項 第5条第1項第3号 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の国土交通省令で定めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第3条 《 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所…》 ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ航行区 の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。

2号 第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。

3号 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号( 一般小型船 にあつては、同項第6号及び第9号)に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のものの新設、増備、取替え若しくは取りはずし(一般小型船については、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具で現にとう載している人員と同数のもの以外のものの1時的な陸揚げ保管に係る取りはずし又は増備を除く。)(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。又は積付方法の変更(同項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定により積付方法が定められている物件に限る。)をしようとするとき。

3_2号 国際航海 に従事する総トン数(トン数法第4条第1項の国際総トン数をいう。以下この条及び 第65条第2項 《2 国際航海に従事する総トン数四百トン未…》 満の船舶長さ満載喫水線規則第4条の船の長さをいう。24メートル未満のものを除く。の船舶所有者は、防汚方法に関する宣言書第24号の四様式及び防汚方法として使用された塗料の領収書その他当該船舶が前項の規定 において同じ。)四百トン以上の船舶について、被覆、塗料、表面処理若しくは装置を用いて船舶への生物の付着を抑制し又は防止する方法(以下「 防汚方法 」という。)の変更又はこれらの被覆、塗料、表面処理若しくは装置の更新をしようとするとき。ただし、当該変更又は更新をしようとする面積が小さいことその他の告示で定める要件に適合する場合にあつては、この限りでない。

4号 国際航海 に従事しない総トン数四百トン以上の船舶について、国際 防汚方法 証書の交付又は裏書を受けようとするとき。

5号 ボイラの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。

6号 揚貨装置につき指定を受けた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更を受けようとするとき。

7号 昇降機につき指定を受けた制限荷重又は定員の変更を受けようとするとき。

8号 第12条の2第1項 《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》 に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第 の規定の適用のある船舶について、同項の安全管理手引書につき当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。

8_2号 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第45条 《防災等の措置 放射性物質等のうち核燃料…》 物質原子力基本法1955年法律第186号第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。又は核燃料物質によつて汚染された物を第71条第1項第1号に規定する放射性輸送物次の各号に掲げるものに該当するも に規定する船舶について、同令別表第4に定める災害対策緊急措置手引書につき当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。

9号 船舶復原性規則 又は 小型船舶安全規則 第101条 《船舶復原性規則の準用 沿海以下の航行区…》 域を有する小型船舶総トン数五トン以上の旅客船及び満載喫水線規則1968年運輸省令第33号第4条の船の長さが24メートル以上の小型船舶に限る。及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、船 の規定の適用を受ける船舶及びこれ以外のタンカー(船舶区画規程 第2条第2項 《2 この省令において「特殊小型船舶」とは…》 、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。 1 船の長さ上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。が4メートル未満で、かつ、船の幅船体最広部におけるフレームの外面から外 のタンカーをいう。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船について、 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる事項に係る物件以外の物件の新設、増備、位置の変更、取替え若しくは取りはずしで当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。

10号 小型船舶安全規則 の適用を受ける船舶(前号の船舶を除く。)について、当該船舶の復原性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。

11号 小型船舶安全規則 第2条第1項 《この省令において「小型船舶」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するもの に規定する小型船舶及び 漁船 特殊規則第2条に規定する小型漁船について、当該船舶の操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。

12号 特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至つたとき。

13号 海難その他の事由により検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。ただし、 一般小型船 については、次に掲げる場合とする。

上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。

クランク軸等主機の主要部又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたとき。

火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。

4項 前項第12号の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。

5項 第3項第12号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。

6項 臨時検査を受けるべき場合に定期検査、第1種中間検査、第2種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第2種中間検査の検査事項のみである場合に限る。又は第3種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第3種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。

19条の2 (臨時航行検査)

1項 臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

1号 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。

2号 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又はによる検査若しくは検定若しくは 船舶法 1899年法律第46号)による総トン数の測度(小型 漁船 の総トン数の測度に関する政令(1953年政令第259号)第1条第1項又は第3項の総トン数の測度を含む。以下同じ。又は 小型船舶の登録等に関する法律 2001年法律第102号。以下「 小型船舶登録法 」という。第6条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》 合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規 若しくは 第9条第2項 《2 国土交通大臣は、変更登録の申請があっ…》 た場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。及び変更登録を行わなければならない。 の総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定、 船舶法 若しくは 小型船舶登録法 による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。

3号 その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によつて臨時に航行の用に供するとき。

19条の3 (コンテナに関する検査の特例)

1項 次の各号の1に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。)については、前3条の規定にかかわらず、定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。

1号 による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであつて次に掲げる要件に適合するもの

第56条の4第2項 《2 前項のコンテナには、管海官庁の証印第…》 22号の四様式を受けた安全承認板第22号の五様式を取り付けておかなければならない。 に規定する安全承認板が取り付けられていること。

第60条の4第1項第1号 《安全承認板の取り付けられたコンテナの所有…》 者コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条におい 又は第2号に掲げる日を経過していないこと。

著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。

2号 日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであつて、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ、前号ハの要件に適合するもの

20条 (特別検査)

1項 特別検査は、国土交通大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等によりその材料、構造、設備又は性能が 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行うものとする。

2項 前項の規定による公示は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

1号 検査を受けるべき船舶の範囲

2号 検査を受けるべき事項

3号 検査を受けるべき期間

4号 検査を受ける場合の準備

5号 その他検査に関し必要な事項

3項 第1項の規定による公示により特別検査を受けるべきこととされた船舶であつて、当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日以前に有効期間が満了する船舶検査証書若しくは同日以前に満了する期間に係る臨時航行許可証の交付を受けているもの又は当該公示のあつた日以後当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日までの間に定期検査を申請し、若しくはこれに合格したものは、特別検査を受けることを要しない。

21条 (製造検査の免除)

1項 第6条第1項 《本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メートル…》 以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造検 の製造検査を受けることを要しない船舶は、次のとおりとする。

1号 平水区域 のみを航行する船舶であつて旅客船、 危険物ばら積船 及び 特殊船 以外のもの

2号 推進機関及び帆装を有しない船舶( 危険物ばら積船 特殊船 、推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するもの及び係留船を除く。

3号 外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後日本の国籍を取得する目的で製造することとなつた船舶であつて 管海官庁 が法第6条第1項の製造検査を行なうことが困難であると認めるもの

22条 (予備検査を受けることができる物件)

1項 別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。

3節 検査の準備

23条 (検査の準備)

1項 検査申請者 は、検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。

24条 (定期検査)

1項 定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。

1号 船体にあつては次に掲げる準備

船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備

タンク、貨物区画等の船体内部に係る事項の告示で定める外観検査の準備

告示で定める板厚計測の準備

材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。

非破壊検査の準備

圧力試験及び荷重試験の準備

水密戸、防火戸等の閉鎖装置の効力試験の準備

2号 機関にあつては次に掲げる準備

主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ及び圧力容器並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備

材料試験、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(初めて検査を受ける場合に限る。

非破壊検査の準備

圧力試験の準備

効力試験の準備

逃気試験の準備

3号 排水設備にあつては次に掲げる準備

告示で定める解放検査の準備

圧力試験の準備

効力試験の準備

4号 操だ、係船及びびようの設備にあつては次に掲げる準備

びようびよう及び係船用索の告示で定める外観検査の準備

材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。

圧力試験の準備

効力試験の準備

5号 救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備

材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。

圧力試験の準備

効力試験の準備

6号 航海用具にあつては効力試験の準備

7号 危険物その他の特殊貨物の積付設備にあつては次に掲げる準備

タンクの告示で定める外観検査の準備

材料試験及び溶接施工試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。

非破壊検査の準備

圧力試験の準備

効力試験の準備

8号 荷役その他の作業の設備にあつては次に掲げる準備

揚貨装置の告示で定める解放検査の準備

揚貨装置の荷重試験の準備

圧力試験及び効力試験の準備

9号 電気設備にあつては次に掲げる準備

材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。

絶縁抵抗試験の準備

効力試験の準備

10号 昇降設備にあつては次に掲げる準備

告示で定める解放検査の準備

材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。

荷重試験(初めて検査を受ける場合に限る。及び効力試験の準備

11号 焼却設備にあつては次に掲げる準備

告示で定める解放検査の準備

材料試験及び温度試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。

圧力試験の準備

効力試験の準備

12号 コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。以下同じ。)にあつては次に掲げる準備

材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。

荷重試験の準備

13号 満載喫水線にあつては告示で定める標示の検査の準備

25条 (中間検査)

1項 第1種中間検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

1号 船体にあつては次に掲げる準備

前条第1号イに掲げる準備

前条第1号トに掲げる準備

2号 機関にあつては次に掲げる準備

主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備

前条第2号ホに掲げる準備

前条第2号ヘに掲げる準備

3号 排水設備にあつては次に掲げる準備

前条第3号イに掲げる準備

前条第3号ハに掲げる準備

4号 操だ、係船及びびようの設備にあつては次に掲げる準備

前条第4号イに掲げる準備

前条第4号ニに掲げる準備

5号 救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備

前条第5号ロに掲げる準備

前条第5号ハに掲げる準備

6号 航海用具にあつては前条第6号に掲げる準備

7号 危険物の積付設備にあつては前条第7号ホに掲げる準備

8号 電気設備にあつては次に掲げる準備

前条第9号ロに掲げる準備

前条第9号ハに掲げる準備

9号 焼却設備にあつては前条第11号ニに掲げる準備

10号 満載喫水線にあつては前条第13号に掲げる準備

2項 第2種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

1号 船体にあつては前項第1号ロに掲げる準備

2号 機関にあつては前項第2号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。

3号 排水設備にあつては前項第3号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。

4号 操だ、係船及びびようの設備にあつては前項第4号ロに掲げる準備

5号 救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備

前項第5号イに掲げる準備

前項第5号ロに掲げる準備

6号 航海用具にあつては前項第6号に掲げる準備

7号 危険物の積付設備にあつては前項第7号に掲げる準備

8号 電気設備にあつては次に掲げる準備

前項第8号イに掲げる準備

前項第8号ロに掲げる準備

9号 満載喫水線にあつては前項第10号に掲げる準備

3項 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲げる準備(同項第4号に掲げる準備にあつては係船及びびようの設備に係るものに限る。)は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合に限り、するものとする。

4項 第3種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

1号 船体にあつては第1項第1号イに掲げる準備

2号 機関にあつては第1項第2号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。

3号 排水設備にあつては第1項第3号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。

4号 操だ、係船及びびようの設備にあつては第1項第4号イに掲げる準備

5号 焼却設備にあつては第1項第9号に掲げる準備

5項 管海官庁 は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、第1項、第2項及び前項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。

26条 (臨時検査及び臨時航行検査)

1項 臨時検査( 第19条第3項第2号 《3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で…》 定めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。 2 法第4条第1項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。 3 に係るものを除く。又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、 第24条 《定期検査 定期検査を受ける場合の準備は…》 、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。 1 船体にあつては次に掲げる準備 イ 船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備 ロ タンク、貨物区画等の船体内部に に規定する準備のうち 管海官庁 の指示するものとする。

27条 (特別検査)

1項 特別検査を受ける場合の準備は、 第20条第1項 《特別検査は、国土交通大臣が一定の範囲の船…》 舶について事故が著しく生じている等によりその材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査 の規定による公示により定められた準備のほか、 第24条 《定期検査 定期検査を受ける場合の準備は…》 、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。 1 船体にあつては次に掲げる準備 イ 船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備 ロ タンク、貨物区画等の船体内部に に規定する準備のうち 管海官庁 が指示するものとする。

28条 (製造検査)

1項 製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

1号 船体にあつては次に掲げる準備

船体内外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備

材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備

2号 機関にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備

3号 排水設備にあつては圧力試験及び効力試験の準備

29条 (予備検査)

1項 別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

1号 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備

2号 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備

3号 操だ、係船及びびようの設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備

4号 救命及び消防の設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備

5号 航海用具に係る物件にあつては効力試験の準備

6号 荷役その他の作業の設備に係る物件にあつては荷重試験、圧力試験及び効力試験の準備

7号 電気設備に係る物件にあつては材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備

8号 昇降機にあつては材料試験、荷重試験及び効力試験の準備

9号 焼却炉に係る物件にあつては材料試験、温度試験、圧力試験及び効力試験の準備

10号 コンテナにあつては材料試験及び荷重試験の準備

2項 別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、 第24条第1号 《定期検査 第24条 定期検査を受ける場合…》 の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。 1 船体にあつては次に掲げる準備 イ 船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備 ロ タンク、貨物区画等の船 又は第2号に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。

30条 (特殊な設備又は構造に係る準備等)

1項 管海官庁 は、潜水設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、 第24条 《定期検査 定期検査を受ける場合の準備は…》 、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。 1 船体にあつては次に掲げる準備 イ 船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備 ロ タンク、貨物区画等の船体内部に から前条までの規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。

2項 管海官庁 は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部を免除することができる。

4節 検査申請の手続

31条 (検査申請書)

1項 定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、船舶検査申請書(第4号様式)を 管海官庁 に提出しなければならない。

2項 臨時航行検査を受けようとする者は、臨時航行検査申請書(第5号様式)を 管海官庁 に提出しなければならない。

3項 製造検査を受けようとする者は、製造検査申請書(第6号様式)を 管海官庁 に提出しなければならない。

4項 予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書(第7号様式)を 管海官庁 に提出しなければならない。

32条 (書類の提出)

1項 検査申請者 は、次に掲げる書類を 管海官庁 に提出しなければならない。

1号 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類

製造仕様書並びに 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、次の図面

(1) 船体線図

(2) 最上層の全通甲板までの各喫水に対する全排水量及び毎一センチメートル排水量を示す曲線図

木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、甲板積木材貨物の積付けに必要な装置の構造及び配置を示す図面

区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 損傷時の復原性の計算表

(2) 非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置の配置図

損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ニに規定する船舶を除く。)にあつては、次の書類

(1) 損傷時の復原性の計算表

(2) 非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置の配置図

船舶復原性規則 又は 小型船舶安全規則 第101条 《船舶復原性規則の準用 沿海以下の航行区…》 域を有する小型船舶総トン数五トン以上の旅客船及び満載喫水線規則1968年運輸省令第33号第4条の船の長さが24メートル以上の小型船舶に限る。及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、船 の規定の適用を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 排水量等曲線図

(2) 復原力交差曲線図

(3) 海水流入角曲線図

(4) 計画重量重心計算表

揚貨装置に関する検査を受ける船舶にあつては、その強力計算書(力線図を含む。

潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 潜水設備の強度計算書及び浮力計算書

(2) 潜水設備の給気装置、排気装置及び電気設備を示す書類

(3) 潜水設備の使用材料を示す書類

(4) 潜水設備の使用方法を示す書類

昇降設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 昇降設備の強力計算書

(2) 昇降設備の使用材料を示す書類

(3) 昇降設備の使用方法を示す書類

焼却設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類

(1) 焼却設備の強度計算書

(2) 焼却設備の使用材料を示す書類

(3) 焼却設備の使用方法を示す書類

コンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあつては、その使用材料を示す書類

製造検査合格証明書(製造検査に係る 第9条第3項 《管海官庁ハ第6条ノ規定ニ依ル検査ニ合格シ…》 タル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該製造検査合格証明書

検定合格証明書( 第9条第4項 《管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機…》 構ハ第6条ノ5第1項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該検定合格証明書

国際航海 に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)にあつては、船級の登録を受けている旨の証明書(船級の登録を受けている船舶に限る。

2号 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類

船舶検査証書

船舶検査手帳

第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあつては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては次に掲げる図面

(1) 船体中央横断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの

(2) 船体中心線縦断面の諸材構造配置図

(3) 甲板及び倉内平面の諸材構造配置図

(4) 甲板平面図

(5) 前号ロに掲げる図面

新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、前号ハに掲げる図面

新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央横断面図

(3) 開口詳細図

(4) 諸管線図

(5) 船体線図

(6) 前号ニに掲げる書類

満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあつては、ニ、ホ又はヘに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ヘに規定する船舶を除く。)にあつては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央横断面図

(3) 開口詳細図

(4) 諸管線図

(5) 船体線図

(6) 前号ホに掲げる書類

損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあつては、チに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

新たに 船舶復原性規則 又は 小型船舶安全規則 第101条 《船舶復原性規則の準用 沿海以下の航行区…》 域を有する小型船舶総トン数五トン以上の旅客船及び満載喫水線規則1968年運輸省令第33号第4条の船の長さが24メートル以上の小型船舶に限る。及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、船 の規定の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類

(1) 一般配置図

(2) 船体中央横断面図

(3) 開口詳細図

(4) 船体線図

(5) 前号ヘに掲げる書類

復原性に関係のある事項を変更する場合にあつては、ヌに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 揚貨装置配置図

(2) 揚貨装置の構造図

(3) 前号トに掲げる書類

揚貨装置を変更する場合にあつては、ヲに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、前号チに掲げる書類

潜水設備を変更する場合にあつては、カに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 昇降設備配置図

(2) 昇降設備の構造図

(3) 前号リに掲げる書類

昇降設備を変更する場合にあつては、タに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 焼却設備配置図

(2) 焼却設備の構造図

(3) 前号ヌに掲げる書類

焼却設備を変更する場合にあつては、ソに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

新たにコンテナ設備に関する検査を受ける場合にあつては、前号ルに掲げる書類

整備済証明書( 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 1973年運輸省令第49号第24条第2項 《2 整備主任者は、確認を行つたときは、確…》 認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印第9号様式を附し、整備済証明書第10号様式を整備を依頼した者に交付しなければならない。 の整備済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書

第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第2項の規定による法第5条第1項の検査の省略を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類

(1) 当該省略を受けようとする船舶又は物件について、前回の定期検査又は中間検査に合格した日以降に故障その他の不具合が生じた場合における次に掲げる事項を記載した書類

(i) 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項に規定する遠隔支援業務により得られた当該不具合に関する情報

(ii) )の情報に基づいて行われた整備の内容

(2) 1)(ii)に掲げる内容のほか、当該省略を受けようとする船舶又は物件について前回の定期検査又は中間検査に合格した日以降に行われた整備の内容を記載した書類

確認済証明書( 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令 1987年運輸省令第56号第3条 《小型船舶の検査及び確認 法第6条ノ6の…》 登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第2条第1項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書別記様式を検査を の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に中間検査を受ける場合にあつては、当該確認済証明書

産業人員 等運送船にあつては、産業人員等の運送を安全に行うための設備その他の事項を記載した書類

3号 臨時航行検査を受ける場合に提出する書類

船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。

第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

4号 特別検査を受ける場合に提出する書類

船舶検査証書

船舶検査手帳

特別検査を受けるべき事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

5号 製造検査を受ける場合に提出する書類

製造仕様書並びに 第2条第1項第1号 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 、第2号及び第4号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面

満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、第1号ロに掲げる図面

木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第1号ハに掲げる図面

区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第1号ニに掲げる書類

6号 予備検査を受ける場合に提出する書類

物件の製造について予備検査を受ける場合にあつては、製造仕様書

物件の構造を示す図面

2項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている旨の証明書を 管海官庁 に提示しなければならない。

3項 揚貨装置に係る 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査(法第8条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、荷役設備検査記録簿を 管海官庁 に提示しなければならない。

4項 昇降設備に係る 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査(法第8条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を 管海官庁 に提示しなければならない。

5項 焼却設備に係る 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査(法第8条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を 管海官庁 に提示しなければならない。

6項 管海官庁 は、検査のため必要があると認める場合において第1項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

5節 船舶検査証書等

33条 (船舶検査証書の様式)

1項 船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 次号に掲げる船舶以外の船舶第8号様式

2号 小型船舶( 第14条 《管海官庁が検査を行う小型船舶 法第7条…》 ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5 結合し 各号に掲げるものを除く。)第9号様式

34条 (船舶検査証書の交付申請)

1項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶であつて 第48条の5 《法第8条の国土交通省令で定める検査 法…》 第8条の国土交通省令で定める検査は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する防災等の措置に関する検査とする。 に規定する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。)を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書(第10号様式)を 管海官庁 に提出しなければならない。

2項 船舶検査証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて船舶検査証書の交付を受ける場合にあつては、第3号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。

1号 船舶検査証書

2号 船舶検査手帳

3号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3項 管海官庁 は、船舶検査証書を初めて交付するときは、当該船舶検査証書と併せて船舶検査手帳を交付するものとする。

35条 (法第10条第1項ただし書の国土交通省令で定める船舶)

1項 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

1号 危険物ばら積船

2号 特殊船

3号 ボイラ( 船舶機関規則 第42条 《燃焼装置 ボイラ火炎により蒸気を発生さ…》 せるボイラに限る。以下第48条までにおいて同じ。の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。 イ 給油時には、たき口から のボイラに限る。)を有する船舶

4号 結合した2の船舶( 第13条の6 《結合した2の船舶の施設 推進機関を有す…》 る船舶と当該船舶に押される船舶推進機関及び帆装を有しないものであつて、第2条第2項第3号ロからチまで掲げるものに限る。とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、これらの船舶を1の船舶とみなし の規定の適用を受けるものに限る。

36条 (船舶検査証書の有効期間)

1項 船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定期検査( 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、 第46条の2第1項 《法第10条第2項の国土交通省令で定める事…》 由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する船舶原子力船、高速船第18条第2項の表備考第1号に規定する高速船をいう。以下この項において同じ。並びに第4号及び第5号の船舶を除く。が、船舶検査証書 及び 第46条の3第1項 《法第10条第3項の国土交通省令で定める事…》 由は、船舶原子力船を除く。が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けることが困 において「 定期検査等 」という。)に合格した日から起算して5年(法第10条第1項ただし書に規定する船舶にあつては、6年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第10条第4項各号に掲げる場合又は船舶が船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に 定期検査等 に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他 管海官庁 がやむを得ないと認める場合を除く。)(原子力船に係る場合を除く。)は、交付の日から当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。

2項 従前の船舶検査証書の有効期間の満了前に、 定期検査等 を受け、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けた場合は、従前の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。

3項 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶が同項ただし書に規定する船舶以外の船舶となつた場合又は同項ただし書に規定する船舶以外の船舶が同項ただし書に規定する船舶となつた場合は、当該船舶の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。

37条 (船舶検査証書の返付)

1項 管海官庁 は、船舶が中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、 第32条第1項 《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》 提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫 の規定により提出された船舶検査証書を当該 検査申請者 に返付するものとする。

38条 (船舶検査証書の書換え)

1項 船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第12号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて 管海官庁 に提出し、船舶検査証書の書換えを受けなければならない。

2項 管海官庁 は、第1項の規定による船舶検査証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであるときは、書換えに代えて臨時変更証(第13号様式)を交付するものとする。

3項 臨時変更証に書換えに代えて記載された事項に対応する船舶検査証書の記載事項は、当該臨時変更証の有効期間中は、当該臨時変更証に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。

39条 (船舶検査証書の再交付)

1項 船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第14号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。及び船舶検査手帳を添えて、 管海官庁 に提出し、その再交付を受けることができる。

2項 船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより再交付を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、無効とする。

40条 (船舶検査証書等の備付け)

1項 船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。

41条 (船舶検査証書の返納)

1項 船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第4号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を 管海官庁 に返納しなければならない。

1号 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

2号 船舶が 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定の適用を受けないこととなつたとき。

3号 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。

4号 第39条第1項 《船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証…》 を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書第14号様式に船舶検査証書き損した場合に限る。及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を発見したとき。

2項 船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、臨時変更証(第3号の場合にあつては、発見した臨時変更証)を 管海官庁 に返納しなければならない。

1号 前項第1号又は第2号に該当するとき。

2号 臨時変更証の有効期間が満了したとき。

3号 第39条第1項 《船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証…》 を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書第14号様式に船舶検査証書き損した場合に限る。及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 の規定により臨時変更証の再交付を受けた後、失つた臨時変更証を発見したとき。

42条 (船舶検査済票)

1項 船舶検査済票の様式は、第15号様式とする。

2項 小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、 管海官庁 に提出し、その再交付を受けることができる。 第39条第2項 《2 船舶検査証書又は臨時変更証を失つたこ…》 とにより再交付を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、無効とする。 の規定は、この場合について準用する。

3項 小型船舶の所有者は、船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。ただし、両船側にはりつけることが困難な船舶については、 管海官庁 が適当と認める場所にはりつけることをもつて足りる。

4項 小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、前項の規定によりはりつけられている船舶検査済票(第3号の場合にあつては、き損した船舶検査済票)を取り除かなければならない。

1号 小型船舶が 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定の適用を受けないこととなつたとき。

2号 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。

3号 船舶検査済票をき損した場合において、第2項の規定により、船舶検査済票の再交付を受けたとき。

43条 (臨時航行許可証)

1項 臨時航行許可証の様式は、第16号様式とする。

2項 第39条 《船舶検査証書の再交付 船舶所有者は、船…》 舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書第14号様式に船舶検査証書き損した場合に限る。及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる第40条 《船舶検査証書等の備付け 船長は、船舶検…》 査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。 及び 第41条第1項 《船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやか…》 に、船舶検査証書第4号の場合にあつては、発見した船舶検査証書を管海官庁に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が法第2条第1項の規定の適用を受けないこととな の規定は、臨時航行許可証について準用する。この場合において、 第39条 《船舶検査証書の再交付 船舶所有者は、船…》 舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書第14号様式に船舶検査証書き損した場合に限る。及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる 中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)」と読み替えるものとする。

43条の2 (臨時航行許可証の交付申請)

1項 第34条第1項 《法第8条の船舶であつて第48条の5に規定…》 する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書第10号様式を管海官庁に提出しなけれ の船舶に係る臨時航行許可証の交付を受けようとする者は、臨時航行許可証交付申請書(第16号の二様式)を 管海官庁 に提出しなければならない。

2項 臨時航行許可証交付申請書には、船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。

44条 (船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合)

1項 第18条第1項第1号 《船舶所有者又ハ船長左ノ各号ノ一ニ該当スル…》 トキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ1年以下ノ拘禁刑又ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス 1 国土交通省令ノ定ムル場合ヲ除キ船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ヲ受有セザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ 2 航行 の国土交通省令で定める場合は、法第5条の検査又は法第6条ノ5第1項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。

45条 (法第6条の検査に係る合格証明書及び証印)

1項 製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び 第9条第3項 《管海官庁ハ第6条ノ規定ニ依ル検査ニ合格シ…》 タル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ の証印(以下この条において単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第17号様式、第18号様式及び第19号様式とする。

2項 製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行つた 管海官庁 に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。

3項 予備検査に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。

4項 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、 管海官庁 に予備検査合格証明書交付申請書(第19号の二様式)を提出し、予備検査合格証明書の交付を受けることができる。

5項 製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書再交付申請書(第20号様式)に製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添えて、当該製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書を交付した 管海官庁 に提出し、その再交付を受けることができる。

46条 (船舶検査手帳)

1項 船舶検査手帳の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 管海官庁 第32条第1項第1号 《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》 提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫 カの船舶(以下この条において「 履歴記録対象船舶 」という。)に交付するもの第21号様式

2号 管海官庁 履歴記録対象船舶 以外の船舶に交付するもの( 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第2項に規定する場合において管海官庁が交付するものを除く。)第21号の二様式

3号 小型船舶検査機構又は 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第2項に規定する場合において 管海官庁 が船舶に交付するもの第21号の三様式

2項 船級協会は、 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、船舶検査手帳に必要な事項を記載するものとする。

3項 船舶所有者は、船舶検査手帳に必要な事項を記載しておかなければならない。

4項 船長は、船舶検査手帳を船内に備えておかなければならない。

5項 履歴記録対象船舶 の船舶所有者は、日本船舶を所有することができない者に当該船舶を譲渡する場合は、船舶検査手帳のうち第21号様式(6)()の部分を譲受人に交付しなければならない。

6項 履歴記録対象船舶 の船舶所有者は、船舶検査手帳のうち第21号様式(6)()の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第12号様式)に船舶検査手帳を添えて 管海官庁 に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けなければならない。

7項 第37条 《船舶検査証書の返付 管海官庁は、船舶が…》 中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、第32条第1項の規定により提出された船舶検査証書を当該検査申請者に返付するものとする。 及び 第39条第1項 《船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証…》 を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書第14号様式に船舶検査証書き損した場合に限る。及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 の規定は、船舶検査手帳について準用する。この場合において、 第37条 《船舶検査証書の返付 管海官庁は、船舶が…》 中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、第32条第1項の規定により提出された船舶検査証書を当該検査申請者に返付するものとする。 中「中間検査、臨時検査又は特別検査」とあるのは、「定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査又は特別検査」と読み替えるものとする。

6節 雑則

46条の2 (船舶検査証書の有効期間の延長)

1項 第10条第2項 《船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於…》 テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハザル船舶ニ付テハ当該船舶検査証書ハ其ノ有効期間満了後3月迄ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 国際航海 に従事する船舶(原子力船、高速船( 第18条第2項 《船長前項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルト…》 キハ船長ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス の表備考第1号に規定する高速船をいう。以下この項において同じ。並びに第4号及び第5号の船舶を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は 定期検査等 を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。

2号 国際航海 に従事する高速船が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は 定期検査等 を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。

3号 国際航海 に従事しない高速船が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、 定期検査等 を受ける予定の港に向け航海中となること。

4号 第18条第2項 《船長前項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルト…》 キハ船長ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス の表第6号上欄に掲げる船舶が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、 定期検査等 を受ける予定の港に向け航海中となること。

5号 国際航海 に従事する船舶(原子力船、高速船及び前号の船舶を除く。)であつて航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。

6号 国際航海 に従事しない船舶(原子力船、高速船及び第4号の船舶を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。

2項 前項第1号から第4号までに掲げる事由がある船舶については、 管海官庁 又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月(同項第2号及び第3号に掲げる事由がある船舶にあつては1月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を当該船舶検査証書の有効期間が満了する日とする。

3項 第1項第5号及び第6号に掲げる事由がある船舶については、 管海官庁 又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。

4項 前2項の申請をしようとする者は、有効期間延長申請書(第21号の四様式)を 管海官庁 又は日本の領事官に提出しなければならない。

5項 前項の有効期間延長申請書には、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添付しなければならない。

6項 第2項及び第3項の規定による指定は、船舶検査証書及び船舶検査手帳に記入して行う。

46条の3

1項 第10条第3項 《定期検査ノ結果第1項ノ規定ニ依ル船舶検査…》 証書ノ交付ヲ受クルコトヲ得ベキ船舶ニシテ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ従前ノ船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ当該検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付ヲ受クルコト能ハザルモノニ付テハ従前ノ船舶検査証書 の国土交通省令で定める事由は、船舶(原子力船を除く。)が、 定期検査等 を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けることが困難であることとする。

2項 第10条第3項 《定期検査ノ結果第1項ノ規定ニ依ル船舶検査…》 証書ノ交付ヲ受クルコトヲ得ベキ船舶ニシテ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ従前ノ船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ当該検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付ヲ受クルコト能ハザルモノニ付テハ従前ノ船舶検査証書 の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を 管海官庁 に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、法第8条の船舶に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 船舶検査証書の写し

2号 船舶検査手帳の写し

3号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3項 管海官庁 は、 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは、 第32条第1項 《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》 提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫 の規定により提出された船舶検査証書及び船舶検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。

4項 前項の規定により船舶検査証書及び船舶検査手帳の返付を受けた者は、当該船舶検査証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶検査証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶検査証書及び船舶検査手帳を 管海官庁 に提出しなければならない。

46条の4 (国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期)

1項 次の表の上欄に掲げる事由により中間検査を受けることができなかつた船舶(原子力船を除く。以下この条において同じ。)について、 管海官庁 又は日本の領事官は、申請により、同表の下欄に掲げる範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期の延期をすることができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を中間検査の時期とする。

2項 第46条の2第4項 《4 前2項の申請をしようとする者は、有効…》 期間延長申請書第21号の四様式を管海官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。 から第6項までの規定は、中間検査の時期の延期について準用する。この場合において、第4項中「前2項」とあるのは「 第46条の4第1項 《次の表の上欄に掲げる事由により中間検査を…》 受けることができなかつた船舶原子力船を除く。以下この条において同じ。について、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、同表の下欄に掲げる範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期の延期を 」と、「有効期間延長申請書(第21号の四様式)」とあるのは「中間検査期日指定申請書(第21号の五様式)」と、同条第5項及び第6項中「船舶検査証書及び船舶検査手帳」とあるのは「船舶検査手帳」と読み替えるものとする。

3章の2 登録検定機関等 > 1節 登録検定機関

47条 (登録検定機関の登録の申請)

1項 第25条 《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》 用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス の四十六(法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 検定に用いる法別表第1に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 検定を行う者が、 第25条の47第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、 第25条の47第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める 及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

47条の2 (登録検定機関登録簿の登録事項)

1項 第25条の47第3項第4号 《3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地 4 前3号に法第25条の48において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録を受けた者が検定を行う事業所の名称

2号 登録を受けた者が検定業務を開始しようとする年月日

47条の3 (検定員の選任の届出等)

1項 登録検定機関は、 第25条の49第4項 《4 第25条の30第3項から第5項までの…》 規定外国にある事務所において検定業務を行う登録検定機関以下「外国登録検定機関」という。にあつては、同条第4項を除く。は、前項の検定員について準用する。 において準用する法第25条の30第3項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検定員の氏名並びにその者が検定を行う事務所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、同項の者が 第25条の47第1項第2号 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める に該当する者であること及び法第25条の49第4項において準用する法第25条の30第5項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

3項 登録検定機関は、 第25条の49第4項 《4 第25条の30第3項から第5項までの…》 規定外国にある事務所において検定業務を行う登録検定機関以下「外国登録検定機関」という。にあつては、同条第4項を除く。は、前項の検定員について準用する。 において準用する法第25条の30第3項後段の規定による届出をしようとするときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。

47条の4 (役員の選任の届出等)

1項 登録検定機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 登録検定機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。

47条の5 (登録事項の変更の届出)

1項 登録検定機関は、 第25条の50 《登録事項の変更の届出 登録検定機関は、…》 第25条の47第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

47条の6 (検定業務規程の認可の申請)

1項 登録検定機関は、 第25条の51第1項 《登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定…》 業務の実施に関する規程以下「検定業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検定業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 登録検定機関は、 第25条の51第1項 《登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定…》 業務の実施に関する規程以下「検定業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検定業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

47条の7 (検定業務規程の記載事項)

1項 第25条の51第2項 《2 検定業務規程には、検定業務の実施方法…》 、専任の管理責任者の選任その他の検定業務の信頼性を確保するための措置、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 検定の申請に関する事項

2号 検定業務の実施方法に関する事項

3号 検定合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項

4号 専任の管理責任者の選任その他の検定業務の信頼性を確保するための措置に関する事項

5号 検定員の選任に関する事項

6号 検定に関する料金及び旅費に関する事項

7号 検定業務に関する秘密の保持に関する事項

8号 検定業務に関する公正の確保に関する事項

9号 その他検定業務の実施に関し必要な事項

47条の8 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 登録検定機関は、 第25条の52 《業務の休廃止 登録検定機関は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければ、検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする検定業務

2号 検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 検定業務の全部又は一部を休止しようとする期間

4号 検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

47条の9 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第25条の53第2項第3号 《2 船舶関連事業者その他の利害関係人は、…》 登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成 に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

47条の10 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第25条の53第2項第4号 《2 船舶関連事業者その他の利害関係人は、…》 登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成 に規定する国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

47条の11 (帳簿の記載等)

1項 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式

2号 検定を行つた船舶又は物件の数量

3号 申請者の氏名又は名称及び住所

4号 検定を行つた年月日及び場所

5号 検定を行つた事業所の名称

6号 検定の結果

7号 その他検定の実施状況に関する事項

2項 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

47条の12 (帳簿の提出)

1項 登録検定機関は、 第25条の52 《業務の休廃止 登録検定機関は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければ、検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受け、検定業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、法第25条の59の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。

2節 登録検査確認機関

47条の13 (登録検査確認機関の登録の申請)

1項 第25条 《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》 用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス の六十七(法第25条の68において準用する法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第6条ノ6の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が検査及び確認を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が検査及び確認業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 検査及び確認に用いる法別表第3に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 検査及び確認を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 検査及び確認を行う者が、 第25条の68 《準用 前節第25条の46を除く。の規定…》 は、第6条ノ6の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。 この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同項第3 において準用する法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、 第25条の68 《準用 前節第25条の46を除く。の規定…》 は、第6条ノ6の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。 この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同項第3 において準用する法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

47条の14 (帳簿の記載等)

1項 第25条の68 《準用 前節第25条の46を除く。の規定…》 は、第6条ノ6の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。 この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同項第3 において準用する法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 検査及び確認を行つた年月日及び場所

6号 検査及び確認を行つた事業所の名称

7号 検査及び確認の結果

8号 その他検査及び確認の実施状況に関する事項

2項 第25条の68 《準用 前節第25条の46を除く。の規定…》 は、第6条ノ6の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。 この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同項第3 において準用する法第25条の59の帳簿は、検査及び確認業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

47条の15 (準用)

1項 前節( 第47条 《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》 四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を 及び 第47条の11 《帳簿の記載等 法第25条の59の国土交…》 通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式 2 検定を行つた船舶又は物件の数量 3 申請者の氏名又は名称及び住所 4 検定を行つた年月日及び場所 5 検 を除く。)の規定は、 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ6の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。この場合において、 第47条の3 《検定員の選任の届出等 登録検定機関は、…》 法第25条の49第4項において準用する法第25条の30第3項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検定員の氏名並びにその者が検定を行う事務所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴 の見出し、同条第1項及び 第47条の7第5号 《検定業務規程の記載事項 第47条の7 法…》 第25条の51第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 検定の申請に関する事項 2 検定業務の実施方法に関する事項 3 検定合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項 4 中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。

3節 船級協会

47条の16 (船級協会の登録の申請)

1項 第25条 《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》 用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス の六十九(法第25条の70において準用する法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第8条の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 検査に用いる法別表第4に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 検査を行う者が、 第25条の70 《準用 第1節第25条の四十六、第25条…》 の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。を除く。の規定は、第8条の規定に において準用する法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、 第25条の70 《準用 第1節第25条の四十六、第25条…》 の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。を除く。の規定は、第8条の規定に において準用する法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

47条の17 (帳簿の記載等)

1項 第25条の70 《準用 第1節第25条の四十六、第25条…》 の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。を除く。の規定は、第8条の規定に において準用する法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 検査の種類

6号 検査を行つた年月日及び場所

7号 検査を行つた事業所の名称

8号 検査の結果

9号 その他検査の実施状況に関する事項

2項 第25条の70 《準用 第1節第25条の四十六、第25条…》 の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。を除く。の規定は、第8条の規定に において準用する法第25条の59の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

47条の18 (報告書の提出等)

1項 船級協会は、 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を 管海官庁 に提出し、及び当該検査に基づき発行した証書の謄本を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 検査の種類

6号 検査を行つた年月日及び場所

7号 検査を行つた事業所の名称

8号 検査の結果

9号 船舶検査証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由

3項 船級協会は、 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の規定により検査を行つた場合において、船舶検査証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、船舶検査証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。

4項 船級協会は、船級の登録を受けた船舶(旅客船を除く。)について 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の規定による検査を行い合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1988年の議定書の締約国である外国にあるときは、当該国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

5項 管海官庁 は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

6項 国土交通大臣は、船級協会の行つた 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の規定による検査が適当でないと認める場合は、検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

47条の19 (準用)

1項 第1節( 第47条 《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》 四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を第47条 《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》 四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を の三、 第47条 《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》 四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を の八、 第47条 《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》 四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を の十一及び 第47条の12 《帳簿の提出 登録検定機関は、法第25条…》 の52の規定による許可を受け、検定業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、法第25条の59の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。 を除く。)の規定は、 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、 第47条の7第5号 《検定業務規程の記載事項 第47条の7 法…》 第25条の51第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 検定の申請に関する事項 2 検定業務の実施方法に関する事項 3 検定合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項 4 中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

4節 登録検査機関

47条の20 (登録検査機関の登録の申請)

1項 第28条第7項 《第5項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関…》 ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条の47第1項第1号中別表第一トアルハ別表第5の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第2号イ及ロ中船舶又は において準用する法第25条の四十六(法第28条第7項において準用する法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第28条第5項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が行う法別表第5の上欄に掲げる検査の区分

4号 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 検査に用いる法別表第5の下欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 検査を行う者が、 第28条第7項 《第5項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関…》 ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条の47第1項第1号中別表第一トアルハ別表第5の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第2号イ及ロ中船舶又は において準用する法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、 第28条第7項 《第5項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関…》 ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条の47第1項第1号中別表第一トアルハ別表第5の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第2号イ及ロ中船舶又は において準用する法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

47条の21 (検査業務規程の記載事項)

1項 第28条第7項 《第5項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関…》 ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条の47第1項第1号中別表第一トアルハ別表第5の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第2号イ及ロ中船舶又は において準用する法第25条の51第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 検査の申請に関する事項

2号 次条の表の上欄に掲げる検査及び測定のうち、当該登録検査機関が行うもの

3号 検査業務の実施方法に関する事項

4号 検査合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項

5号 専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項

6号 検査員の選任に関する事項

7号 検査に関する料金及び旅費に関する事項

8号 検査業務に関する秘密の保持に関する事項

9号 検査業務に関する公正の確保に関する事項

10号 その他検査業務の実施に関し必要な事項

47条の22 (帳簿の記載等)

1項 第28条第7項 《第5項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関…》 ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条の47第1項第1号中別表第一トアルハ別表第5の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第2号イ及ロ中船舶又は において準用する法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる検査及び測定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2項 第28条第7項 《第5項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関…》 ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条の47第1項第1号中別表第一トアルハ別表第5の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第2号イ及ロ中船舶又は において準用する法第25条の59の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

47条の23 (準用)

1項 第1節( 第47条 《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》 四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を第47条 《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》 四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を の七及び 第47条の11 《帳簿の記載等 法第25条の59の国土交…》 通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式 2 検定を行つた船舶又は物件の数量 3 申請者の氏名又は名称及び住所 4 検定を行つた年月日及び場所 5 検 を除く。)の規定は、 第28条第5項 《第1項第2号ノ検査ハ管海官庁又ハ第7項ニ…》 於テ準用スル第25条の四十六及第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者以下登録検査機関ト称スガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ の規定による登録、登録検査機関及び登録検査機関が行う同条第1項第2号の検査について準用する。この場合において、 第47条の3 《検定員の選任の届出等 登録検定機関は、…》 法第25条の49第4項において準用する法第25条の30第3項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検定員の氏名並びにその者が検定を行う事務所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴 の見出し、同条第1項及び第4項中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

5節 証書発給船級協会

47条の24 (証書発給船級協会の登録の申請)

1項 第29条 《予備検査 別表第一製造に係る予備検査の…》 項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備 2 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、 ノ3第3項において準用する法第25条の四十六(法第29条第3項において準用する法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第29条ノ3第2項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が証書の発給を行おうとする事業所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が証書の発給業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの及び履歴書

3号 証書の発給に用いる法別表第6に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 証書の発給を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 証書の発給を行う者が、 第29条 《予備検査 別表第一製造に係る予備検査の…》 項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備 2 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、 ノ3第3項において準用する法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、 第29条 《予備検査 別表第一製造に係る予備検査の…》 項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備 2 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、 ノ3第3項において準用する法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

47条の25 (帳簿の記載等)

1項 第29条 《予備検査 別表第一製造に係る予備検査の…》 項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備 2 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、 ノ3第3項において準用する法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 船名

2号 船舶番号

3号 総トン数

4号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

5号 証書の種類

6号 証書の発給を行つた年月日及び証書の有効期間

7号 証書の発給を行つた事業所の名称

8号 その他証書の発給の実施状況に関する事項

2項 第29条 《予備検査 別表第一製造に係る予備検査の…》 項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備 2 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、 ノ3第3項において準用する法第25条の59の帳簿は、証書の発給業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

47条の26 (準用)

1項 第1節( 第47条 《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》 四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を 及び 第47条の11 《帳簿の記載等 法第25条の59の国土交…》 通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式 2 検定を行つた船舶又は物件の数量 3 申請者の氏名又は名称及び住所 4 検定を行つた年月日及び場所 5 検 を除く。)の規定は、 第29条 《予備検査 別表第一製造に係る予備検査の…》 項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備 2 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、 ノ3第2項の規定による登録、同項の登録を受けた船級協会(以下この条において「 証書発給船級協会 」という。及び 証書発給船級協会 が行う証書の発給について準用する。この場合において、 第47条の3 《検定員の選任の届出等 登録検定機関は、…》 法第25条の49第4項において準用する法第25条の30第3項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検定員の氏名並びにその者が検定を行う事務所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴 の見出し、同条第1項及び第4項並びに 第47条の7第5号 《検定業務規程の記載事項 第47条の7 法…》 第25条の51第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 検定の申請に関する事項 2 検定業務の実施方法に関する事項 3 検定合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項 4 中「検定員」とあるのは「証書発給員」と読み替えるものとする。

6節 旅費の額の計算に関し必要な細目

47条の27 (在勤官署の所在地)

1項 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第4条 《 船舶安全法第25条の58第3項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在 の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番3号とする。

47条の28 (支度料の不算入)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

47条の29 (検査の日数)

1項 検査を実施する日数は5日として 旅費相当額 を計算する。

47条の30 (旅行雑費の額)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

47条の31 (調整)

1項 国土交通大臣が 旅費法 第46条第1項 《船舶検査手帳の様式は、次の各号に掲げる区…》 分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 管海官庁が第32条第1項第1号カの船舶以下この条において「履歴記録対象船舶」という。に交付するもの 第21号様式 2 管海官庁が履歴記録対象船舶以 の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

4章 雑則

48条 (機構の事務所の管轄区域)

1項 小型船舶検査 機構 以下「 機構 」という。)は、 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第1項の規定により小型船舶検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該管轄区域を告示する。

48条の2 (検査対象小型船舶の検査の申請等)

1項 前条第2項により告示があつた場合においては、小型船舶検査事務に係る申請及び船舶検査証書等の返納(以下 第48条 《機構の事務所の管轄区域 小型船舶検査機…》 構以下「機構」という。は、法第7条ノ2第1項の規定により小型船舶検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更し の四までにおいて「 申請等 」という。)は、当該 申請等 に係る小型船舶の所在地を管轄する 機構 の事務所に対してしなければならない。

48条の3 (機構の小型船舶検査事務等の管海官庁への引継ぎ)

1項 国土交通大臣は、 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第2項の規定により 管海官庁 が小型船舶検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を告示する。

1号 小型船舶検査事務を行うこととなる 管海官庁 及びその管轄区域

2号 小型船舶検査事務を開始する日

2項 その所在地が前項第1号に掲げる 管海官庁 の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する 申請等 は、同項第2号に掲げる日以後においては、当該管海官庁に対してするものとする。

3項 機構 は、第1項第1号に掲げる 管海官庁 の管轄区域において同項第2号に掲げる日前に受け付けた小型船舶検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を、当該申請に係る小型船舶検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに申請者に返還しなければならない。

4項 機構 は、第1項第1号に掲げる 管海官庁 が第2項の規定による申請に係る小型船舶検査事務を処理するため必要とする書類を当該管海官庁に対して送付しなければならない。

48条の4 (管海官庁の小型船舶検査事務等の機構への引継ぎ)

1項 国土交通大臣は、 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第2項の規定により 管海官庁 が行つている小型船舶検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を告示する。

1号 小型船舶検査事務を行わないこととする 管海官庁 及びその管轄区域

2号 小型船舶検査事務を終止する日

2項 前項第2号に掲げる日以後においては、前項第1号に掲げる 管海官庁 の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する 申請等 は、 機構 に対してするものとする。

3項 第1項第1号に掲げる 管海官庁 は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を 機構 に返還しなければならない。

4項 第1項第1号に掲げる 管海官庁 は、同項第2号に掲げる日以後において、 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第2項の規定により行つた小型船舶検査事務の記録事項を記載した書類を 機構 に送付しなければならない。

48条の5 (法第8条の国土交通省令で定める検査)

1項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の国土交通省令で定める検査は、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第45条 《防災等の措置 放射性物質等のうち核燃料…》 物質原子力基本法1955年法律第186号第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。又は核燃料物質によつて汚染された物を第71条第1項第1号に規定する放射性輸送物次の各号に掲げるものに該当するも に規定する防災等の措置に関する検査とする。

49条 (再検査)

1項 第11条第1項 《管海官庁ノ検査又ハ検定ヲ受ケタル者検査又…》 ハ検定ニ対シ不服アルトキハ検査又ハ検定ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ30日内ニ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請スルコトヲ得 の規定により再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた 管海官庁 を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

50条 (船舶乗組員の申立て)

1項 第13条 《 船舶乗組員20人未満ノ船舶ニ在リテハ其…》 ノ2分ノ一以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員10人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海 の規定による申立てをしようとする船舶乗組員は、次に掲げる事項を記載した申立書に申立事項に対する船長の意見書を添えて、 管海官庁 に提出しなければならない。

1号 申立てをしようとする船舶乗組員の職務及び氏名

2号 重大な欠陥があると思われる事項及びその現状

3号 申立てをするに至つた経過

50条の2 (報告等)

1項 船長又は船舶所有者は、船舶に事故が発生し、又は欠陥が発見された場合であつて当該船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、速やかに 管海官庁 当該船舶が1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1988年の議定書及び1977年の 漁船 の安全のためのトレモリノス国際条約に関する1993年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する2012年のケープタウン協定の締約国である外国にある場合にあつては、管海官庁、当該国の政府及び当該国の最寄りの日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する管海官庁又は日本の領事官に対する報告については、当該管海官庁又は当該日本の領事官に対し、 船員法 1947年法律第100号第19条 《航行に関する報告 船長は、左の各号の1…》 に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の の規定に基づく報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。

2項 管海官庁 は、前項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。

51条 (資料の供与等)

1項 船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて 管海官庁 が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2項 船舶所有者は、前項の規定により資料を作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、 管海官庁 の承認を受けなければならない。

3項 船舶所有者は、第1項の表第1号の資料の補助として使用するため、船舶に復原性計算機(復原性に関する事項を計算することができる計算機をいう。以下同じ。)を備える場合には、 管海官庁 の承認を受けなければならない。

4項 第2項の承認(安全説明書に係るものを除く。)を受けた船舶所有者は、当該資料を第1項の表第1号から第11号まで及び第13号から第15号までの船舶にあつては船長に、同表第12号の船舶にあつては船長及び耐圧殻の乗員に供与しなければならない。

5項 第1項の表第1号の資料は、同号の船舶が次の各号に掲げる船舶である場合にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含むものでなければならない。

1号 船舶区画規程第2編第3章の適用を受ける船舶同章に規定する損傷時の復原性に関する事項

2号 船舶区画規程第3編第3章の適用を受ける船舶同章に規定する損傷時の復原性に関する事項

3号 船舶区画規程第4編第2章の適用を受ける船舶同章に規定する損傷時の復原性に関する事項

4号 船舶区画規程第112条の3の規定の適用を受ける船舶同条において準用する同令第3編第3章に規定する損傷時の復原性に関する事項

5号 液化ガスばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 ただし書に規定する船舶を除く。)同令第241条から第246条までに規定する損傷時の復原性に関する事項

6号 液体化学薬品ばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条 《適用 この節の規定は、液体化学薬品をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液体化学薬品ばら積船」という。に適用する。 ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。にあつては、こ ただし書に規定する船舶を除く。)同令第308条から第313条までに規定する損傷時の復原性に関する事項

6項 第1項の表第14号の資料は、同号の船舶が船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域航行船である場合にあつては、当該船舶の極海域における航行上の制限に関する事項及び非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な事項を含むものでなければならない。

7項 第1項の表第3号の資料(当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料に限る。)には、英語又はフランス語の訳文を付さなければならない。

8項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶の船長に供与する第1項の表第1号、第4号から第7号まで、第14号及び第15号の資料であつて船級協会が承認したものは、 管海官庁 が承認したものとみなす。

9項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶に備える第3項の復原性計算機であつて船級協会が承認したものは、 管海官庁 が承認したものとみなす。

10項 第1項の表第1号、第3号から第7号まで、第11号及び第13号から第15号までの上欄に掲げる船舶の船長は、それぞれ同表下欄に掲げる資料(同表第11号にあつては、安全説明書を除く。)を船内に備えておかなければならない。

52条から55条まで

1項 削除

55条の2

1項 コンテナ(底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は 国際航海 に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び 第59条の2 《 第19条の3第1号又は第2号に該当する…》 コンテナ以外のコンテナ貨物を収納したものに限る。を積載した車両は、船舶により運送してはならない。 2 コンテナには、当該コンテナの最大積載質量を超える総質量の貨物を収納してはならない。 3 船長は、コ において同じ。)(車両に積載されたものを含む。)を船舶による運送に使用するため直接提供する者は、あらかじめ、当該運送の用に供されるコンテナが次の各号に該当することを証する書類(貨物を当該コンテナに収納した者が作成したものをもつて足りる。)を当該船舶の船舶所有者又は船長に提出しなければならない。ただし、当該船舶所有者又は船長の許可を受けた場合は、この限りでない。

1号 当該コンテナが 第19条の3第1号 《コンテナに関する検査の特例 第19条の3…》 次の各号の1に該当するコンテナ船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ 又は第2号に該当するものであること。

2号 当該コンテナの総質量(当該コンテナに収納された貨物の総質量に当該コンテナの質量を加えたものをいう。)が指定を受けた最大総質量(最大積載質量(コンテナに収納される貨物の総質量のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)に当該コンテナの質量を加えたものをいう。以下同じ。)を超えていないこと(貨物を収納している場合に限る。)。

55条の3 (図面)

1項 船舶には、船舶の構造(構造に変更があつた場合には、当該変更前の構造を含む。)を示す図面を備えなければならない。

56条 (制限荷重等の指定)

1項 管海官庁 は、 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査を受け、これに合格した揚貨装置(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、デリツク装置にあつては制限荷重及び制限角度を、ジブクレーンにあつては制限荷重及び制限半径を、その他の揚貨装置にあつては制限荷重を指定し、揚貨装置制限荷重等指定書(第22号様式)を交付する。

2項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶の揚貨装置について同条の船級協会が指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置の制限荷重等に関する証明書は、 管海官庁 の指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置制限荷重等指定書とみなす。

56条の2

1項 管海官庁 は、 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査を受け、これに合格した昇降機(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、制限荷重及び定員(エスカレーターにあつては、制限荷重。以下同じ。)を指定し、昇降機制限荷重等指定書(第22号の二様式)を交付する。

2項 前項の定員は、荷重試験を行つた場合の制限荷重を75キログラムで除して得た最大整数に等しいものとする。

3項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶の昇降機について同条の船級協会が指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機の制限荷重及び定員に関する証明書は、 管海官庁 の指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機制限荷重等指定書とみなす。

56条の3

1項 管海官庁 は、 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査を受け、これに合格した焼却炉(初めて温度試験を行つたものに限る。)について、制限温度を指定し、焼却炉制限温度指定書(第22号の三様式)を交付する。

2項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶の焼却炉について船級協会が指定した制限温度及びその交付した焼却炉の制限温度に関する証明書は、 管海官庁 の指定した制限温度及びその交付した焼却炉制限温度指定書とみなす。

56条の4

1項 管海官庁 は、による検査を受け、これに合格したコンテナ(はじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大総質量、最大積重ね質量(コンテナの上部に他のコンテナを積み重ねることにより、当該コンテナに負荷される質量のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。及び横手方向ラッキング試験荷重値(扉を有するコンテナにあつては、1の扉を取り外した状態における最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値を含む。第3項において同じ。)、端壁強度並びに側壁強度を指定する。

2項 前項のコンテナには、 管海官庁 の証印(第22号の四様式)を受けた安全承認板(第22号の五様式)を取り付けておかなければならない。

3項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶の設備として船級協会が検査を行つたコンテナについて船級協会が指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板は、 管海官庁 の指定した最大総質量、最大積重ね質量及び横手方向ラッキング試験荷重値、端壁強度並びに側壁強度並びにその証印を附した安全承認板とみなす。

57条 (揚貨装具の制限荷重の決定)

1項 船舶所有者は、揚貨装具(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、鋼索及び鋼索以外の索をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。溶接又は鍛接により修繕した揚貨装具についても同様とする。

1号 破壊強度に対する安全係数が次表に定める数値以上であること。ただし、鋼索の破壊強度は、切断試験を行うことにより確認されたものでなければならない。

2号 鋼索及び鋼索以外の索を除き、次表に定める試験荷重による荷重試験を行い異常のないものであること。

2項 船舶所有者は、揚貨装具について、前項の規定により制限荷重を定めた場合は、揚貨装具試験成績書(第23号様式)を作成しなければならない。

58条 (揚貨装置等の制限荷重等の標示)

1項 船舶所有者は、揚貨装置の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重、制限角度及び制限半径を標示しておかなければならない。

2項 総トン数三百トン以上の船舶の船舶所有者は制限荷重の指定を受けていない揚貨装置の見やすい箇所に一トン以上の荷重を負荷してはならない旨を標示しておかなければならない。

3項 船舶所有者は、前条第1項の揚貨装具の適当な位置に打刻その他の方法により制限荷重を標示しておかなければならない。

58条の2

1項 船舶所有者は、昇降機の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重及び定員を標示しておかなければならない。

58条の3

1項 船舶所有者は、焼却炉の見やすい箇所に指定を受けた制限温度を標示しておかなければならない。

58条の4

1項 安全承認板( 第19条の3第2号 《コンテナに関する検査の特例 第19条の3…》 次の各号の1に該当するコンテナ船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ の確認物を含む。以下この条及び 第60条の4 《コンテナの点検 安全承認板の取り付けら…》 れたコンテナの所有者コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く において同じ。)の取り付けられたコンテナには、当該安全承認板上に標示された最大総質量と異なる最大総質量を標示してはならない。

59条 (揚貨装置等の使用制限等)

1項 揚貨装置は、指定を受けた制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。

2項 デリツク装置は、指定を受けた制限角度未満の角度で使用してはならない。

3項 ジブクレーンは、指定を受けた制限半径をこえる旋回半径で使用してはならない。

4項 総トン数三百トン以上の船舶の制限荷重の指定を受けていない揚貨装置は、一トン以上の荷重を負荷して使用してはならない。

5項 揚貨装具は、その制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。

6項 次の各号の1に該当する揚貨装具は、使用してはならない。

1号 有害な変形を生じたもの

2号 磨損又は腐しよくの量が原寸法の10パーセント以上に達したもの

3号 き裂を生じたもの

4号 シーブが円滑に回転しない滑車

5号 より戻しが著るしい鋼索又は一ピツチの間において素線が全素線の10パーセント以上切断した鋼索

6号 スプライスがすべてのストランドを三回以上編み込んだ後各ストランドの素線の半数を切り残し、更に二回以上編み込むか又はこれと同等以上の効力を有する他の方法により作られた鋼索以外の鋼索

7号 第57条第1項 《船舶所有者は、揚貨装具揚貨装置に装着して…》 使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、鋼索及び鋼索以外の索をいう。以下同じ。について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限 の規定により確認をし、又は焼鈍をした後はじめて使用した日から起算して6月(その径が12・五ミリメートルをこえるものにあつては、12月)を経過したれん鉄製の鎖、フツク、シヤツクル又はスイベル

59条の2

1項 第19条の3第1号 《コンテナに関する検査の特例 第19条の3…》 次の各号の1に該当するコンテナ船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ 又は第2号に該当するコンテナ以外のコンテナ(貨物を収納したものに限る。)を積載した車両は、船舶により運送してはならない。

2項 コンテナには、当該コンテナの最大積載質量を超える総質量の貨物を収納してはならない。

3項 船長は、コンテナに当該コンテナの最大積重ね質量(船上において扉を開くことが想定されるコンテナにあつては、1の扉を取り外した状態における最大積重ね質量)を超える質量を負荷していないことを確認しなければならない。

60条 (揚貨装具の点検)

1項 船舶所有者は、揚貨装具について、 第57条第1項 《船舶所有者は、揚貨装具揚貨装置に装着して…》 使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、鋼索及び鋼索以外の索をいう。以下同じ。について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限 の規定により確認をした後12月以内ごとに、及びその使用前に、 第59条第6項 《6 次の各号の1に該当する揚貨装具は、使…》 用してはならない。 1 有害な変形を生じたもの 2 磨損又は腐しよくの量が原寸法の10パーセント以上に達したもの 3 き裂を生じたもの 4 シーブが円滑に回転しない滑車 5 より戻しが著るしい鋼索又は 各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。

60条の2 (昇降機の点検)

1項 船舶所有者は、 第56条の2第1項 《管海官庁は、法第5条の検査を受け、これに…》 合格した昇降機はじめて荷重試験を行つたものに限る。について、制限荷重及び定員エスカレーターにあつては、制限荷重。以下同じ。を指定し、昇降機制限荷重等指定書第22号の二様式を交付する。 の規定により制限荷重及び定員を指定された昇降機について、定期検査又は第1種中間検査に合格した後6月以内ごとに、異状がないかどうかの点検を行わなければならない。

60条の3 (焼却炉の点検)

1項 船舶所有者は、 第56条の3 《 管海官庁は、法第5条の検査を受け、これ…》 に合格した焼却炉初めて温度試験を行つたものに限る。について、制限温度を指定し、焼却炉制限温度指定書第22号の三様式を交付する。 2 法第8条の船舶の焼却炉について船級協会が指定した制限温度及びその交付 の規定により制限温度を指定された焼却炉について、定期検査又は第1種中間検査に合格した後12月以内ごとに、当該焼却炉の安全性を保持するための点検を行わなければならない。

60条の4 (コンテナの点検)

1項 安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者(コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。)(告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる日以前に、当該コンテナの安全性を保持するための点検(以下「 保守点検 」という。)を行わなければならない。

1号 製造日以後最初に行う 保守点検 にあつては、製造日から起算して5年を経過した日

2号 前号に規定する 保守点検 以外の保守点検にあつては、前回の保守点検を行つた日から起算して2年6月を経過した日

2項 コンテナ(第5項の規定により「JACEP」の文字が標示されたコンテナを除く。次項において同じ。)の所有者は、前項の規定により 保守点検 を行つた場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に、保守点検を行つた日から起算して2年6月を経過した日の属する月を標示しておかなければならない。

3項 コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの 保守点検 の方法について定めなければならない。

4項 コンテナの所有者は、前項の規定により方法を定めたとき、又は、当該方法を変更しようとするときは、 管海官庁 の承認を受けなければならない。

5項 コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの 保守点検 計画が適正であり、かつ、当該計画に従つて保守点検を確実に行う能力を有すると 管海官庁 が認めた場合は、当該コンテナに「JACEP」の文字を標示することができる。

6項 前項の規定により「JACEP」の文字を標示する場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に標示しなければならない。

60条の5 (無線設備の保守等)

1項 船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶( 第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス ただし書及び第2項並びに 第32条 《書類の提出 検査申請者は、次に掲げる書…》 類を管海官庁に提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線 ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。)に備える無線設備(無線電信等並びに救命設備(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置に限る。及び航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置に限る。)に限る。以下同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 国際航海 に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数三〇〇トン以上の 漁船 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ の船舶に限る。)を除く。以下「国際航海旅客船等」という。)であつて A4水域 又は A3水域 を航行するもの設備の二重化(予備の無線設備を備えることをいう。以下同じ。)、陸上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行う能力を有する者(船員を除く。)が定期的に点検及び修理を行うことをいう。以下同じ。又は船上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行うことができる資格を有する船員が保守及び修理を行うことをいう。以下同じ。)のうちいずれか2の措置

2号 A2水域 又は A1水域 のみ(湖川を含む。)を航行する船舶( 国際航海 に従事しない船舶であつて旅客船以外のものを除く。及び国際航海旅客船等以外の船舶であつて A4水域 又は A3水域 を航行するもの設備の二重化、陸上保守又は船上保守のうちいずれか1の措置

2項 船舶所有者は、前項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類を作成し、かつ、 管海官庁 の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該措置及びその実施方法を変更しようとするときも、同様とする。

3項 船長は、前項の書類を船内に備えておかなければならない。

4項 前3項の規定は、次の各号に掲げる船舶については適用しない。

1号 国際航海 に従事しない船舶( A2水域 又は A1水域 のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)であつて 沿海区域 を航行区域とするもの(航行区域が 平水区域 から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船( 管海官庁 が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。又は平水区域を航行区域とするもの

2号 前号に掲げる船舶以外の総トン数二〇トン未満の船舶(旅客船を除く。

3号 その他 管海官庁 が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶

5項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶に備える無線設備について第1項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類であつて船級協会が承認したものは、 管海官庁 が承認したものとみなす。

60条の6 (設備の二重化)

1項 前条の設備の二重化は、船舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。ただし、 管海官庁 が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

1号 A4水域 を航行する船舶

2号 A3水域 A2水域 又は A1水域 のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。

3号 A2水域 又は A1水域 のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。

4号 A1水域 のみ(湖川を含む。)を航行する船舶

2項 前項各号の規定により備える予備のHFデジタル選択呼出装置又はMFデジタル選択呼出装置がそれぞれその機能等について告示で定める要件に適合する場合には、それぞれ予備のHFデジタル選択呼出聴守装置又はMFデジタル選択呼出聴守装置を備えることを要しない。

60条の7 (陸上保守)

1項 第60条の5 《無線設備の保守等 船舶所有者は、次の各…》 号に掲げる船舶法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。に備える無線設備無線電信等並びに救命設備浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装 の陸上保守は、次の各号の1に該当する方法により行われるものでなければならない。

1号 無線設備の有効性を保持するための修理を行う能力を有する者に船舶の寄港地において定期的な点検及び修理を行うことを契約により委託する方法

2号 船舶の就航航路に応じて無線設備の有効性を保持するための点検及び修理に必要な予備の部品、測定器具及び工具を備えた拠点を設け、定期的な点検及び修理を行う方法

3号 前2号の方法以外の方法であつて無線設備の有効性を保持するための定期的な点検及び修理を行うものとして 管海官庁 が適当と認めるもの

60条の8 (船上保守)

1項 第60条の5 《無線設備の保守等 船舶所有者は、次の各…》 号に掲げる船舶法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。に備える無線設備無線電信等並びに救命設備浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装 の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であつて船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。

61条 (荷役設備検査記録簿等)

1項 船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿(第24号様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。

2項 船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に 第56条第1項 《管海官庁は、法第5条の検査を受け、これに…》 合格した揚貨装置はじめて荷重試験を行つたものに限る。について、デリツク装置にあつては制限荷重及び制限角度を、ジブクレーンにあつては制限荷重及び制限半径を、その他の揚貨装置にあつては制限荷重を指定し、揚 の揚貨装置制限荷重等指定書及び 第57条第2項 《2 船舶所有者は、揚貨装具について、前項…》 の規定により制限荷重を定めた場合は、揚貨装具試験成績書第23号様式を作成しなければならない。 の揚貨装具試験成績書を添附しておかなければならない。

3項 船舶所有者は、揚貨装具について、 第60条 《揚貨装具の点検 船舶所有者は、揚貨装具…》 について、第57条第1項の規定により確認をした後12月以内ごとに、及びその使用前に、第59条第6項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。 の規定により点検を行なつた場合又は焼鈍を行なつた場合は、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。

61条の2

1項 船舶所有者は、昇降設備について、昇降設備検査記録簿(第24号の二様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。

2項 船舶所有者は、昇降設備検査記録簿に 第56条の2第1項 《管海官庁は、法第5条の検査を受け、これに…》 合格した昇降機はじめて荷重試験を行つたものに限る。について、制限荷重及び定員エスカレーターにあつては、制限荷重。以下同じ。を指定し、昇降機制限荷重等指定書第22号の二様式を交付する。 の昇降機制限荷重等指定書を添付しておかなければならない。

3項 船舶所有者は、昇降設備について、 第60条の2 《昇降機の点検 船舶所有者は、第56条の…》 2第1項の規定により制限荷重及び定員を指定された昇降機について、定期検査又は第1種中間検査に合格した後6月以内ごとに、異状がないかどうかの点検を行わなければならない。 の規定により点検を行つた場合は、その旨を昇降設備検査記録簿に記入しておかなければならない。

61条の3

1項 船舶所有者は、焼却設備について焼却設備検査記録簿(第24号の三様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。

2項 船舶所有者は、焼却設備検査記録簿に 第56条の3 《 管海官庁は、法第5条の検査を受け、これ…》 に合格した焼却炉初めて温度試験を行つたものに限る。について、制限温度を指定し、焼却炉制限温度指定書第22号の三様式を交付する。 2 法第8条の船舶の焼却炉について船級協会が指定した制限温度及びその交付 の焼却炉制限温度指定書を添付しておかなければならない。

3項 船舶所有者は、焼却設備について、 第60条の3 《焼却炉の点検 船舶所有者は、第56条の…》 3の規定により制限温度を指定された焼却炉について、定期検査又は第1種中間検査に合格した後12月以内ごとに、当該焼却炉の安全性を保持するための点検を行わなければならない。 の規定により点検を行つた場合は、その旨を焼却設備検査記録簿に記入しておかなければならない。

62条

1項 コンテナの所有者は、 保守点検 を行つたコンテナについて、保守点検に関する事項を記載した書類をコンテナごとに作成し、保存しておかなければならない。

2項 管海官庁 は、コンテナの安全性を確保するため必要があると認めるときは、前項に規定する書類の提出を求めることができる。

63条 (救命信号)

1項 救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している 航空機 以下この条において「 航空機 」という。)と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味は、告示で定める。

64条 (水先人用はしごの使用制限)

1項 水先人用はしごは、必要やむを得ない場合のほか、水先人及び関係職員の乗下船以外には使用してはならない。

65条 (防汚方法)

1項 防汚方法 は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。

2項 国際航海 に従事する総トン数四百トン未満の船舶(長さ( 満載喫水線規則 第4条 《 この省令において「船の長さ」とは、最小…》 の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの最小の型深さの85パーセントの位置に の船の長さをいう。)24メートル未満のものを除く。)の船舶所有者は、 防汚方法 に関する宣言書(第24号の四様式及び防汚方法として使用された塗料の領収書その他当該船舶が前項の規定に適合するものであることを証明する書類を船内に備え置かなければならない。

65条の2 (船橋からの視界)

1項 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、 第2条第2項第3号 《2 法第2条第2項の国土交通大臣において…》 特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の ロからチまでに掲げるものを除く。次条において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船橋において、船舶設備規程第115条の23の3第1項の告示で定める要件に適合する視界を確保しなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの全長が55メートル未満である場合には、この限りでない。

65条の3 (えい航索の設置)

1項 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつて 平水区域 を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船内に、当該船舶に押される船舶をえい航するために必要となる船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第130条の告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。

65条の4 (国際海事機関船舶識別番号)

1項 国際航海 に従事する総トン数百トン以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)には、次に掲げる場所にそれぞれ1箇所以上国際海事機関船舶識別番号を標示しなければならない。ただし、第1号中船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所については、旅客船に限る。

1号 船尾外部、船体中央部の両舷、船楼の両側面若しくは船楼の正面のいずれかであつて船外から見やすい場所又は船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所

2号 機関区域( 船舶防火構造規則 第2条第21号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の機関区域をいう。)若しくはロールオン・ロールオフ貨物区域(同令第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)の横置隔壁、ハッチ又はタンカーのポンプ室内のいずれかの場所であつて容易に近接することができる場所

2項 前項の標示は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、木船その他特殊な材料を使用する船舶にあつては、 管海官庁 が適当と認める方法によることができる。

1号 外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものであること。

2号 識別しやすいものであること。

3号 前項第1号に掲げる場所に標示する国際海事機関船舶識別番号の一字の大きさは、縦二百ミリメートル以上であること。

4号 前項第2号に掲げる場所に標示する国際海事機関船舶識別番号の一字の大きさは、縦百ミリメートル以上であること。

65条の5 (読替え)

1項 機構 が小型船舶検査事務を行う場合にあつては、 第4条 《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》 書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達第7条 《 管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若…》 しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。第12条 《その他の航行上の条件 管海官庁は、船舶…》 の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。 2 前項の指定は、船舶第13条第3項 《3 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸…》 から十二海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間施設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準については、当該小型兼用船が通常漁ろうをする水域における気象、水象等の条件を第13条の2第1項 《漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から…》 百海里以内の水域と定められている小型兼用船が漁ろうをする間法第4条第1項の規定により施設しなければならない無線電信等については、船舶設備規程第8編の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによること第13条 《小型兼用船の施設等 小型兼用船に関し施…》 設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第2条第1項の国土交通省令以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。の規定によるほか、小型漁船安 の五、 第14条 《管海官庁が検査を行う小型船舶 法第7条…》 ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5 結合し の二、 第16条 《検査の省略 法第6条第4項の規定による…》 法第5条の検査特別検査を除く。以下この条において同じ。の省略は、製造検査又は予備検査法第6条第3項の規定による検査をいう。以下同じ。に合格した後最初に行う法第5条の検査において当該製造検査又は予備検査第18条 《中間検査 中間検査の種類は、第1種中間…》 検査次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。、第2種中間検査第2号及び第4号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。及び第3種中間検査第1号及び第3号に掲げる検査を行う中間検査をいう。第19条 《臨時検査 法第5条第1項第3号の国土交…》 通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主第25条第5項 《5 管海官庁は、中間検査を行う場合におい…》 て特に必要があると認めるときは、第1項、第2項及び前項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。第26条 《臨時検査及び臨時航行検査 臨時検査第1…》 9条第3項第2号に係るものを除く。又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第24条に規定する準備のうち管海官庁の指示するものとする。第30条 《特殊な設備又は構造に係る準備等 管海官…》 庁は、潜水設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第24条から前条までの規定にかかわらず必要と認める準備を から 第32条 《書類の提出 検査申請者は、次に掲げる書…》 類を管海官庁に提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線 まで、 第34条第1項 《法第8条の船舶であつて第48条の5に規定…》 する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書第10号様式を管海官庁に提出しなけれ 及び第3項、 第36条第1項 《船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定…》 期検査法第8条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第46条の2第1項及び第46条の3第1項において「定期検査等」という。に合格した日から起算して5年法第第37条 《船舶検査証書の返付 管海官庁は、船舶が…》 中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、第32条第1項の規定により提出された船舶検査証書を当該検査申請者に返付するものとする。 第46条第7項 《7 第37条及び第39条第1項の規定は、…》 船舶検査手帳について準用する。 この場合において、第37条中「中間検査、臨時検査又は特別検査」とあるのは、「定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査又は特別検査」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第38条 《船舶検査証書の書換え 船舶所有者は、船…》 舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書第12号様式に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査証書の書換えを受けなけれ第39条第1項 《船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証…》 を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書第14号様式に船舶検査証書き損した場合に限る。及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 第43条第2項 《2 第39条、第40条及び第41条第1項…》 の規定は、臨時航行許可証について準用する。 この場合において、第39条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。」と読み替えるものとする。 及び 第46条第7項 《7 第37条及び第39条第1項の規定は、…》 船舶検査手帳について準用する。 この場合において、第37条中「中間検査、臨時検査又は特別検査」とあるのは、「定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査又は特別検査」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第41条第1項 《船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやか…》 に、船舶検査証書第4号の場合にあつては、発見した船舶検査証書を管海官庁に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が法第2条第1項の規定の適用を受けないこととな 第43条第2項 《2 第39条、第40条及び第41条第1項…》 の規定は、臨時航行許可証について準用する。 この場合において、第39条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び第2項、 第42条 《船舶検査済票 船舶検査済票の様式は、第…》 15号様式とする。 2 小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる第43条の2第1項 《第34条第1項の船舶に係る臨時航行許可証…》 の交付を受けようとする者は、臨時航行許可証交付申請書第16号の二様式を管海官庁に提出しなければならない。第45条 《法第6条の検査に係る合格証明書及び証印 …》 製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第9条第3項の証印以下この条において単に「証印」という。の様式は、それぞれ第17号様式、第18号様式及び第19号様式とする。 2 製造検査に合格した船舶に第46条の2第2項 《2 前項第1号から第4号までに掲げる事由…》 がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月同項第2号及び第3号に掲げる事由がある船舶にあつては1月を超えない範囲内におい 、第3項及び第4項( 第46条の4第2項 《2 第46条の2第4項から第6項までの規…》 定は、中間検査の時期の延期について準用する。 この場合において、第4項中「前2項」とあるのは「第46条の4第1項」と、「有効期間延長申請書第21号の四様式」とあるのは「中間検査期日指定申請書第21号の において準用する場合を含む。)、 第46条の3第2項 《2 法第10条第3項の規定の適用を受けよ…》 うとする者は、その旨を記載した書面を管海官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。 この場合において、法第8条の船舶に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に から第4項まで、 第46条の4第1項 《次の表の上欄に掲げる事由により中間検査を…》 受けることができなかつた船舶原子力船を除く。以下この条において同じ。について、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、同表の下欄に掲げる範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期の延期を第49条 《再検査 法第11条第1項の規定により再…》 検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。第51条第1項 《船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる船舶に…》 ついて、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。 ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 1 船舶 及び第2項、 第56条 《制限荷重等の指定 管海官庁は、法第5条…》 の検査を受け、これに合格した揚貨装置はじめて荷重試験を行つたものに限る。について、デリツク装置にあつては制限荷重及び制限角度を、ジブクレーンにあつては制限荷重及び制限半径を、その他の揚貨装置にあつては第60条の5第2項 《2 船舶所有者は、前項の規定により講じる…》 措置及びその実施方法について記載した書類を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。 当該措置及びその実施方法を変更しようとするときも、同様とする。 及び第4項、 第60条 《揚貨装具の点検 船舶所有者は、揚貨装具…》 について、第57条第1項の規定により確認をした後12月以内ごとに、及びその使用前に、第59条第6項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。 の六、 第60条 《揚貨装具の点検 船舶所有者は、揚貨装具…》 について、第57条第1項の規定により確認をした後12月以内ごとに、及びその使用前に、第59条第6項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。 の七、第9号様式、第10号様式、第13号様式、第16号様式から第18号様式まで、第22号様式並びに第24号様式中「 管海官庁 」とあるのは、「機構」と読み替えて、これらの規定及び様式を適用する。

2項 登録検定機関がコンテナの検定事務を行う場合にあつては、 第56条の4第1項 《管海官庁は、法による検査を受け、これに合…》 格したコンテナはじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大総質量、最大積重ね質量コンテナの上部に他のコンテナを積み重ねることにより、当該 及び第3項中「 管海官庁 」とあるのは、「登録検定機関」と、同条第2項中「管海官庁の証印(第22号の四様式)」とあるのは、「登録検定機関の証印」と読み替えて、この規定を適用する。

65条の6 (準備検査)

1項 船舶又は船舶に備え付けようとする別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件(本邦外にある船舶又は物件を除く。)の製造者(改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定の適用を受けることが定まつていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査を受けることができる。

2項 前項の規定による検査(以下「 準備検査 」という。)は、総トン数二十トン以上の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては 管海官庁 が、総トン数二十トン未満の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては 機構 が行う。

3項 準備検査 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 管海官庁 又は 機構 に提出するものとする。

1号 検査を受けようとする船舶の船名及び長さ又は物件の名称及び

2号 検査を受けようとする船舶又は物件の製造者又は所有者の氏名又は名称及び住所

3号 検査を受けようとする期日及び場所

4号 その他必要な事項

4項 管海官庁 又は 機構 は、 準備検査 を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。

5項 準備検査 を受けた船舶若しくは準備検査を受けた物件を備え付けている船舶(準備検査を受けたものを除く。又は準備検査を受けた物件についてそれぞれ定期検査又は予備検査を受ける場合の準備は、 第23条 《 船舶乗組員虚偽ノ申立ヲ為シ管海官庁ヲシ…》 テ第13条ノ規定ニ依ル調査ヲ為サシメタルトキハ310,000円以下ノ罰金ニ処ス第24条 《 第10条ノ三ニ規定スル国土交通省令ニハ…》 必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ310,000円以下ノ罰金トス 及び 第29条 《予備検査 別表第一製造に係る予備検査の…》 項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備 2 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、 の規定にかかわらず、前項の書面の内容及び当該船舶又は物件の状態を考慮して 管海官庁 又は 機構 が指示する準備で足りるものとする。

66条 (手数料)

1項 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 又は法第6条の検査を受けようとする者は、別表第1に定める額( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下この条において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第1の2に定める額)の手数料を納めなければならない。

2項 第12条の2第1項 《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》 に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第 の規定の適用のある船舶( 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶を除く。)の定期検査、中間検査(第3種中間検査を除く。以下この項において同じ。又は臨時検査(安全管理手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)の手数料の額は、前項、第4項から第6項まで及び第8項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 定期検査前項、第4項、第5項又は第8項の規定による手数料の額に114,700円を加算した額

2号 中間検査第1項、第4項又は第6項の規定による手数料の額に25,100円(臨時検査を受けるべき場合に受ける中間検査にあつては、114,700円)を加算した額

3号 臨時検査115,600円

3項 コンテナに関し 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査において材料試験又は荷重試験を受ける場合における当該検査の手数料の額は、第1項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額にコンテナ1個につき32,900円(フラットラック型のものにあつては、23,500円)を加算した額とする。

4項 整備済証明書の交付を受けている船舶の定期検査又は中間検査(当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に最初に受けるものに限る。)の手数料の額は、第1項及び第7項の規定にかかわらず、定期検査にあつては9,800円、中間検査にあつては5,600円とする。

5項 検定合格証明書の交付を受けている船舶又は 第9条第5項 《第6条ノ5第2項ニ規定スル者ハ同項ノ規定…》 ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ国土交通省令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スベシ の標示を付されている船舶の最初に行う定期検査の手数料の額は、第1項及び第7項の規定にかかわらず、9,800円とする。

6項 確認済証明書の交付を受けている小型船舶の中間検査(当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に受けるものに限る。)の手数料の額は、第1項及び次項の規定にかかわらず、5,600円とする。

7項 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の船舶の法第5条の検査(特別検査を除く。)の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、8,000円(小型船舶の定期検査にあつては、9,800円)とする。

8項 準備検査 を受けた船舶の定期検査又は準備検査を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受けた日から起算して後1年以内に最初に受けるものに限る。)の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第1に定める定期検査又は製造に係る予備検査の手数料の額の2分の1の額とする。

9項 外国において 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の検査を受ける場合における当該検査の手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に113,700円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合(法第8条の船舶について受ける場合を除く。)は、製造検査に合格した船舶にあつては213,500円、その他の船舶にあつては485,200円)を加算した額とする。

10項 外国において製造検査を受ける場合における当該製造検査の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める手数料の額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第2の2に定める手数料の額)に271,700円を加算した額とする。

11項 外国において予備検査を受ける場合における当該予備検査の手数料の額は、第1項及び第8項の規定にかかわらず、別表第2に定める手数料の額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第2の2に定める手数料の額)( 準備検査 を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受けた日から起算して後1年以内に最初に受けるものに限る。)を受ける場合は別表第2に定める額(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第2の2に定める額)の2分の1の額)に、一件の申請につき、113,700円を加算した額とする。

12項 第18条第2項 《2 法第10条第1項ただし書に規定する船…》 舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における の表第5号上欄に掲げる船舶の第2種中間検査の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、18,800円とする。

13項 次に掲げる交付、再交付又は書換えを受けようとする者は、別表第3に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあつては、別表第3の2に定める額)の手数料を納めなければならない。

1号 船舶検査証書若しくは船舶検査手帳の書換え又は船舶検査証書の再交付

2号 臨時変更証の再交付

3号 船舶検査済票の再交付

4号 臨時航行許可証の再交付

5号 製造検査合格証明書の再交付

6号 予備検査合格証明書の交付

7号 予備検査合格証明書の再交付

8号 小型船舶以外の船舶に係る船舶検査手帳の再交付

9号 小型船舶に係る船舶検査手帳の再交付

10号 第34条第1項 《法第8条の船舶であつて第48条の5に規定…》 する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書第10号様式を管海官庁に提出しなけれ の船舶に係る船舶検査証書(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票)の交付

11号 臨時航行許可証の交付

14項 外国において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における当該交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、一通につき1,450円とする。

15項 準備検査 を受けようとする者は、船舶の検査を受ける場合は別表第4に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第4の2に定める額)の手数料を、物件の検査を受ける場合は別表第1に定める製造に係る予備検査の手数料の額(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第1の2に定める製造に係る予備検査の手数料の額)に相当する額の手数料を、納めなければならない。

16項 前各項の規定による手数料は、 機構 又は登録検定機関に納める場合を除き、手数料納付書(第25号様式)に収入印紙を貼つて納めるものとする。

66条の2 (総トン数)

1項 この省令を適用する場合における総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。

1号 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶( 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 又は第2号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)トン数法第4条第1項の国際総トン数

2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶トン数法第5条第1項の総トン数

3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第5条第1項の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶( 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 又は第2号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)を除く。)トン数法第5条第1項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数

4号 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第4条第1項の国際総トン数

5章 罰則

67条 (罰則)

1項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第57条第1項 《船舶所有者は、揚貨装具揚貨装置に装着して…》 使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、鋼索及び鋼索以外の索をいう。以下同じ。について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限 の規定に違反した者

2号 第59条 《揚貨装置等の使用制限等 揚貨装置は、指…》 定を受けた制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。 2 デリツク装置は、指定を受けた制限角度未満の角度で使用してはならない。 3 ジブクレーンは、指定を受けた制限半径をこえる旋回半径で使用し第3項を除く。)の規定に違反した者

3号 第59条の2 《 第19条の3第1号又は第2号に該当する…》 コンテナ以外のコンテナ貨物を収納したものに限る。を積載した車両は、船舶により運送してはならない。 2 コンテナには、当該コンテナの最大積載質量を超える総質量の貨物を収納してはならない。 3 船長は、コ の規定に違反した者

68条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第40条 《船舶検査証書等の備付け 船長は、船舶検…》 査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。 第43条第2項 《2 第39条、第40条及び第41条第1項…》 の規定は、臨時航行許可証について準用する。 この場合において、第39条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳交付を受けている船舶に限る。」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2号 第42条第3項 《3 小型船舶の所有者は、船舶検査済票を両…》 船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。 ただし、両船側にはりつけることが困難な船舶については、管海官庁が適当と認める場所にはりつけることをもつて足りる。 の規定に違反した者

3号 第46条第4項 《4 船長は、船舶検査手帳を船内に備えてお…》 かなければならない。 の規定に違反した者

4号 第55条の2 《 コンテナ底面積七平方メートル上部にすみ…》 金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル以上のものに限る。以下この条及び第59条の2において同じ。車両に積載されたものを含む。を船舶による運送 の規定に違反して書類を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又は同条の規定により船舶所有者若しくは船長に提出された書類に虚偽の記載をした者

5号 第60条 《揚貨装具の点検 船舶所有者は、揚貨装具…》 について、第57条第1項の規定により確認をした後12月以内ごとに、及びその使用前に、第59条第6項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。 の規定に違反した者

6号 第60条の4第1項 《安全承認板の取り付けられたコンテナの所有…》 者コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条におい の規定に違反した者

7号 第61条 《荷役設備検査記録簿等 船舶所有者は、揚…》 貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿第24号様式を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。 2 船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第56条第1項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第57 の規定に違反した者

69条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第67条 《罰則 次の各号の1に該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第57条第1項の規定に違反した者 2 第59条第3項を除く。の規定に違反した者 3 第59条の2の規定に違反した者 又は前条(第1号及び第3号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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