新住宅市街地開発法施行規則《附則》

法番号:1963年建設省令第25号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年4月25日建設省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年4月30日建設省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月25日建設省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年1月7日建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に選定された積立者については、この省令による改正後の 第17条第2号 《法第23条第2項に規定する国土交通省令で…》 定める信託の基準 第17条 法第23条第2項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。 1 信託期間が造成宅地等の規模、用途等に応じた適切なものであること。 2 信託契約におい の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1974年8月1日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月18日建設省令第3号) 抄

1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1976年1月30日建設省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から 第20条 《施行者の行なう図書の送付 法第34条第…》 1項の規定による送付は、法第27条第2項の公告をした日から起算して30日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。 2 前項 までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年5月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月19日建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年8月14日建設省令第9号)

1項 この省令は、1986年8月15日から施行する。

附 則(1993年6月30日建設省令第14号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月28日国土交通省令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

27条 (新住宅市街地開発法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 機構が法附則第12条第1項の規定により施行する新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の 新住宅市街地開発法施行規則 第13条第1項 《法第22条第1項前段の規定による認可を申…》 請しようとする施行者地方公共団体であるものを除く。以下この項において同じ。は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を申請しようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とと第15条第1項 《法第22条第3項前段の規定による届出をし…》 ようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県第16条の2第3項第1号 《3 令第4条第1項第5号に規定する国土交…》 通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会 2 地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している一般社団法人若しくは一般財団法 及び 第27条 《権限の委任 法に規定する国土交通大臣の…》 権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第40条、法第41条第2項及び法第42条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 の規定の適用については、同規則第13条第1項中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社」と、同規則第15条第1項中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」と、同規則第16条の2第3項第1号中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」と、同規則第27条中「権限」とあるのは「権限(独立行政法人都市再生機構が施行する新住宅市街地開発事業に関する 第41条第4項 《4 国土交通大臣は、違法又は不当な第32…》 条第1項の規定に基づく承認の処分が行なわれたときは、造成宅地等の適正な利用を確保するため必要な限度において、その承認の処分を取り消し、又は変更することができる。 並びに 独立行政法人都市再生機構法 2004年法律第100号)附則第40条の規定により読み替えて適用する法第22条第1項及び第3項、法第27条第1項及び第2項並びに法第41条第1項の規定による権限を除く。)」とする。

2項 令附則第35条の規定により読み替えて適用される 新住宅市街地開発法施行令 第5条第2号 《優先譲渡 第5条 法第23条第1項に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の次に掲げる土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を、 に規定する国土交通省令で定める者は、附則第14条第1号の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行規則(以下この条において「 旧都市公団法施行規則 」という。)第13条第2項第4号又は附則第7条第2項第4号に規定する宅地債券関連宅地に係る画地の譲受けの申込みをした者で、その申込みの際次の各号に該当するものとする。

1号 その者(その被相続人を含む。)に係る 旧都市公団法施行規則 第13条第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日又は附則第7条第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日に都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であること。

2号 その者(その被相続人を含む。)の引き受けた都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券のうち、額面金額(当該都市基盤整備公団宅地債券又は当該宅地債券のうち満期償還を受けたものがあるときは、償還前の額面金額を含む。)の合計額において五割以上で機構の定めた割合以上になる都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を所有している(満期償還を受けた場合を含む。)者であること。

3号 その者(その被相続人を含む。)に係る 旧都市公団法施行規則 第13条第1項の募集の際同条第2項第5号に掲げられた優先譲受期間内に同項第4号に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者又は附則第7条第1項の募集の際同条第2項第5号に掲げられた優先譲受期間内に同項第4号に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者であること。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日国土交通省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた 新住宅市街地開発法 次項において「」という。第22条第1項 《施行者地方公共団体であるものを除く。は、…》 処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社市のみが設立したものを除く。にあつては国土交通大臣の、地方住宅供給公社市のみが設立したものに限る。又は第45条 の規定による認可の申請又は同条第2項の規定による協議に係る処分計画については、この省令による改正後の 新住宅市街地開発法施行規則 次項において「 新規則 」という。第12条 《処分計画の図書 法第21条第1項に規定…》 する処分計画は、処分計画書及び次に掲げる図面を作成して定めなければならない。 1 処分計画に係る位置及び区域を表示した縮尺25,000分の一以上の図面 2 処分計画に定める造成施設等の配置を表示した縮第14条 《国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要…》 しない処分計画の変更 法第22条第1項及び第2項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。 1 造成宅地等の譲受人の選定方法に関する事項 2 造成宅地等の処分価額の 及び 第22条第4号 《事務所備付け簿書 第22条 法第37条第…》 1項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。 1 事業地位置図及び事業地区域図 2 設計説明書及び設計図 3 資金計画書 4 処分計画書及び第12条各号に掲げる の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前にされた 第32条第1項 《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省 の規定による承認の申請に係る権利処分承認申請書については、 新規則 第19条 《造成宅地等に関する権利の処分についての承…》 認申請手続 法第32条第1項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 当事者の氏名又は名称及び住所 2 権利の設定 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2006年8月25日国土交通省令第83号)

1項 この省令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月30日)から施行する。

附 則(2006年9月29日国土交通省令第94号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月28日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

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